紋別空港と羽田空港を結ぶ便に乗ると、雄武町が運賃を片道最大1万円(往復2万円)助成します。町内企業の用務で乗る町外在住者などは半額で、企業用務の申請者は本人でなく企業主です。
助成を受けるには、搭乗後60日以内に申請書を出す必要があります。搭乗前に航空券番号(13桁)を手元に控えておくと、あとの手続きが進めやすくなります。
雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成事業の要点まとめ
正式名:雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成事業
だれが
- 申請者
- 町民・学生・町内企業の用務で乗る人・道外在住者
- 対象業種
- 業種の指定なし(個人も企業も対象)
- 利用目的
- 紋別・羽田便の運賃負担の軽減
- 対象地域
- 北海道雄武町(紋別空港と羽田空港の間の便)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 往復2万円(町民など)/往復1万円(企業用務・道外在住者)
- 補助率
- 定額(区分ごとに片道1万円か5,000円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 搭乗後60日以内。令和10(2028)年3月31日搭乗分まで
自分は対象になる?
紋別空港と羽田空港の間の便に乗り、次のどれかに当たれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
上の2〜4番は、本人が町民でない場合の区分です。5番の宿泊先は、ホテル・旅館・民宿・民泊・日の出岬キャンプ場のほか、家族や友人宅でも構いません。旅割・パック商品・特典航空券で乗った人も対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 町から旅費の公的助成を受けている
- ✕ 公務員などの公費出張で乗る
- ✕ 町外の道内在住で上の区分に当たらない
いくら助成される?
区分1〜3は片道1万円、区分4・5は片道5,000円です。往復なら2倍になります。
- 町民が羽田へ往復する:10,000円 × 2 = 20,000円
- 町内企業に通勤する町外在住の社員3人が出張で往復する:5,000円 × 2 × 3人 = 30,000円
- 道外在住の人が町内の親族宅に泊まり、往復する:5,000円 × 2 = 10,000円
- 満3歳以上12歳未満の子が小児運賃で往復する(町民):20,000円 × 1/2 = 10,000円
満3歳以上12歳未満の子が「小児ディスカウント」運賃(小児向けの割引運賃)を使った場合は、4分の3です。町民の往復なら20,000円 × 3/4 = 15,000円になります。
助成額より安い運賃プランで乗ったときは、実際に払った運賃と同額が助成されます。ANAのタイムセールで助成額を下回る運賃になる搭乗日は、町が公式ページで知らせています。旅客施設使用料(空港の施設利用料)は助成の対象外です。
町民の社員が出張で乗る場合の区分は、公式ページに書かれていません。区分1の「雄武町民」には用務の条件が付いていませんが、企業用務で乗った町民をどう扱うかは明記がないため、申請前に総合政策課へ確かめてください。
申請の流れ
- 航空券番号(13桁)を手元に用意する(搭乗者→航空会社の予約情報。搭乗前に)
- 紋別・羽田間の便に乗る(搭乗者)
- 申請書と書類を雄武町役場へ出す(申請者→総合政策課。搭乗後60日以内。郵送も可)
- 指定口座に振り込みを受ける(雄武町→申請者本人名義の口座)
振込日は、役場に申請書が届いた日で決まります。1日から15日に届けば同月下旬、16日から末日なら翌月上旬の振り込みです。
必要な書類
準備できた 0 / 7
申請書には記入と押印が要ります。学校や企業の用務で申請する場合は、申請者の欄に代表者の職名と氏名を書きます。住民票かマイナンバーカード(表面)の写しは、申請者と搭乗者それぞれ分を付けます。搭乗証明書は、申請書に航空券番号を書くと役場が確認します。航空券番号で確認できない場合は、往復なら往路と復路の2枚が要ります。国際線の乗り継ぎ便に乗った場合や、空港カウンターで変更手続きをした場合は役場で確認できません。申請者がANAか空港に問い合わせて取る必要があります。
続柄がわかる書類は、申請者と搭乗者が違うとき(親子・親族に限る)に出します。戸籍証明か、続柄が載った住民票の写しです。未成年者の場合は親権者が申請者になります。受領委任状は、同居していない家族や友人の分を1人の口座にまとめて受け取るとき、戸籍謄本の写しの代わりに使えます。宿泊証明は、申請書内の証明欄に宿泊施設か家主が書きます。宿泊の領収書は証明になりません。道外在住の人には、来町の目的や滞在日数などを答える任意のアンケートが申請書に付いています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 搭乗後60日を過ぎた:提出は搭乗後60日以内で、郵送は搭乗日から60日以内の必着です。過ぎた場合の扱いは公式ページに書かれていません。
- 公費の出張で乗った:公務員などの公費による出張は対象外です。
- 羽田・紋別間の便に乗らなかった:ほかの便は対象外です。やむを得ず紋別空港以外に着陸した場合は、問い合わせるよう申請書に書かれています。
- 搭乗者の氏名がない搭乗証明書だった:氏名の記載がない搭乗証明書は対象外です。ツアーなどで個人名が載らない場合は、ツアー会社などが出した証明書で申請できます。
- 搭乗券や保安検査証を付けた:水色の「搭乗券」と黄色の「保安検査証」は、添付書類として使えません。
- 町から旅費の助成を受けている:旅費にあたる分を雄武町から公的に助成されている場合は対象外です。
- 宿泊の証明が足りない:道外在住の場合は、宿泊施設か家主の証明が要ります。領収書だけでは認められません。
対象の路線と期間
対象は、オホーツク紋別空港と羽田空港の間の航空機です。令和10(2028)年3月31日搭乗分まで続きます。
千歳や札幌など、羽田以外へ向かう便が対象かどうかは公式ページに書かれていません。そうした便で乗る予定があるなら、搭乗前に総合政策課へ確かめてください。
よくある質問
企業の出張で乗る場合、申請するのは誰ですか?
町民でない人が町内の企業の用務で乗った場合は、企業主が申請者になります。助成額は片道5,000円(往復10,000円)です。社員が複数人いる場合も搭乗者全員分の搭乗証明書が要るので、出張のたびに書類をそろえておくと申請が楽になります。まとめて出せるかどうかは、総合政策課に確かめると安心です。
町民の社員が出張で乗ると、金額はいくらですか?
公式ページの区分1「雄武町民」には、用務の条件が付いていません。ただし、町民が企業用務で乗った場合の扱いは明記されていません。出張で使う予定があるなら、搭乗前に総合政策課(0158-84-2121)へ確かめておくと、申請のやり直しを防げます。
申請の受付はいつまでですか?
申請は、搭乗後60日以内です。助成の対象になるのは、令和10(2028)年3月31日までの搭乗分です。受付の締切日は決まっておらず、搭乗のたびに60日の期限が来ます。搭乗した日から数えて60日目までに、申請書が役場に届く必要があります。郵送する場合は、搭乗日から60日以内に役場へ必着です。配達にかかる日数を見込んで早めに出してください。
振込はいつになりますか?
申請書が役場に届いた日で決まります。当月1日から15日に届けば、振込は同月の下旬ごろです。16日から月末に届けば、翌月の上旬になります。振込日が金融機関の休業日なら翌営業日で、前後することもあります。口座は申請者本人名義のものです。ゆうちょ銀行の場合は、支店名を漢数字3桁で書きます。
子どもと一緒に乗る場合、金額は変わりますか?
満3歳以上12歳未満の子が小児運賃で乗ると、助成額は半額です。満3歳未満で座席を取らなかった子は対象外です。町民の往復なら20,000円の半分で10,000円になります。小児ディスカウント運賃を使った場合は4分の3で、往復15,000円です。搭乗者が子どもで申請者が親になる場合は、続柄がわかる戸籍証明か、続柄が載った住民票の写しも付けます。
旅割やパック商品、特典航空券でも対象になりますか?
対象になります。公式ページに、旅割やパック商品、特典航空券で乗った人も対象と書かれています。ただし助成額より運賃が安いプランを使った場合は、実際に払った運賃と同額が助成されます。たとえば助成額の区分が片道10,000円でも、運賃が安ければ助成はその運賃までです。搭乗前に運賃を控えておくと、見込みが立てやすくなります。
道外から来る人は、どんな書類が必要ですか?
町内のホテル・旅館・民宿・民泊・日の出岬キャンプ場、または家族や友人宅に泊まる場合が対象です。宿泊施設か家主の証明が要り、申請書内に証明欄があります。宿泊の領収書は証明になりません。あわせて、申請者と搭乗者の住民票かマイナンバーカード(表面)の写し、口座がわかるものの写しも付けます。
家族や友人の分をまとめて受け取れますか?
できます。ただし同居していない家族や友人の分を1人の口座にまとめて受け取るには、家族だと証明できる戸籍謄本などの写しか、受領委任状が要ります。受領委任状の様式は、町の案内ページにあります。搭乗者全員分の搭乗証明書と住所がわかる書類も必要なので、出発前に、誰が申請者になるかを決めておくと準備が進めやすくなります。
羽田以外の便でも使えますか?
公式ページが対象にしているのは、紋別空港と羽田空港の間の航空機です。千歳や札幌など、ほかの便が対象かどうかは書かれていません。千歳経由の乗り継ぎが対象かどうかも、現在の公式ページでは確認できませんでした。羽田以外へ向かう場合は、搭乗前に総合政策課に確かめてください。
搭乗券があれば、搭乗証明書は不要ですか?
不要にはなりません。水色の「搭乗券」と黄色の「保安検査証」は、添付書類として使えないと書かれています。必要なのは、ANAなどが発行した搭乗証明書です。航空券番号(13桁)を申請書に書くと、役場で確認できます。国際線乗り継ぎ便やカウンターで変更した場合は、自分で証明書を取る必要があります。
問い合わせ先はどこですか?
雄武町役場の総合政策課(電話 0158-84-2121)です。受付は平日の8時30分から17時15分で、土日祝日と12月29日から1月3日は閉庁します。区分の判断に迷う場合や、羽田以外の便で乗る場合は、搭乗前に確かめると安心です。申請書は、役場窓口と町内の宿泊施設、町の案内ページで入手できます。
