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【全国】最大30万円!柔軟な働き方選択制度等支援コースの内容と申請のコツ

#地域補助金#地域#人材・雇用
締切
通年で受付
上限額
制度3つ導入で20万円、…
補助率
定額
対象
業種指定なし

育児をしながら働く社員のために、フレックスタイム制やテレワークなど複数の柔軟な働き方を用意した中小企業事業主に支給される助成金です。両立支援等助成金の中でも比較的新しいコースで、制度を導入して実際に利用実績が出れば、20万円から最大30万円が支給されます。

柔軟な働き方選択制度等支援コースの要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主。中小企業事業主が対象)
制度名両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
対象業種業種指定なし
利用目的育児を行う労働者向けに柔軟な働き方の制度を複数導入し、利用者を支援した場合の助成
対象地域全国
従業員数規定なし(中小企業事業主が対象)
補助上限額制度3つ導入で20万円、4つ以上導入で25万円、有給の子の看護等休暇制度導入で30万円(1事業主あたり対象労働者5人まで)
補助率定額
申請受付通年(予算がなくなり次第終了)
公式サイト厚生労働省「両立支援等助成金」
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両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)の対象・金額・締切の概要

いくらもらえる?導入した制度の数で決まる

支給額は、導入した「柔軟な働き方選択制度」の数と種類によって変わります。

導入した制度支給額
対象の5制度から3つ以上導入20万円
対象の5制度から4つ以上導入25万円
法律を上回る水準の子の看護等休暇制度(有給)を整備30万円
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対象となる制度は、フレックスタイム制度・時差出勤制度、育児のためのテレワーク等、短時間勤務制度、保育サービスの手配および費用補助、養育両立支援休暇制度の5つです。支給対象は1事業主あたり5人までで、この助成は1事業主1回限りという点に注意が必要です。何人分導入しても、支給額そのものが人数に比例して増える仕組みではありません。

対象になる取組・ならない取組

  • 対象になる例:フレックスタイム制度・育児のためのテレワーク・短時間勤務制度の3つを労働協約または就業規則に規定し、対象労働者が実際に6か月間利用した
  • 対象になる例:法律の定めを上回る有給の子の看護等休暇制度を新たに整備し、対象労働者が利用した
  • 対象にならない例:制度を就業規則に定めただけで、対象労働者が実際に利用していない(制度の存在だけでは支給対象になりません)

承認までの重要なタイミングと必要書類

このコースは、制度の整備と、対象労働者による実際の利用が両方そろって初めて支給対象になります。

  1. 柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入し、労働協約または就業規則に規定する
  2. 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成し、制度の円滑な利用とキャリア形成の支援方針を社内に周知する
  3. 対象労働者と面談を行い、面談シートに記録したうえで、対象者ごとのプランを作成する
  4. 対象労働者が制度を選択し、利用開始から6か月間以内に一定の利用基準を満たす
  5. 支給申請を行う(対象労働者の利用期間終了後、期限内に申請)

制度の導入だけでなく「対象労働者が実際に利用したこと」が支給の前提になっている点は、他の両立支援等助成金の一部コースにも共通する考え方です。制度を整備した段階で満足せず、利用を後押しする社内周知まで行う必要があります。

よくある質問

中小企業でなくても申請できますか?

このコースは中小企業事業主を対象としています。自社が中小企業に該当するかどうかは、業種ごとに資本金または常時雇用労働者数のいずれかの基準で判定されます(中小企業基本法上の中小企業者の考え方に準じます)。

5つの制度をすべて導入する必要がありますか?

必須ではありません。対象の5制度(フレックスタイム制度・時差出勤制度、育児のためのテレワーク等、短時間勤務制度、保育サービスの手配・費用補助、養育両立支援休暇制度)のうち、3つ以上を導入すれば支給対象になります。導入数に応じて支給額が20万円・25万円と変わります。

加算措置はありますか?

制度利用期間の延長に関する加算措置や、育児休業等に関する情報公表加算(2万円)などが設けられている場合があります。加算の詳細は年度により変更されることがあるため、申請前に厚生労働省の公式ページで最新の支給要領をご確認ください。

【攻略ガイド】受給の要件と社内制度の整え方

無料記事では、両立支援等助成金の6コースと支給額の目安、承認までのタイミングをお伝えしました。ここから先は、「要件を満たしているのに、なぜか不支給になった」を避けるための実務を掘り下げます。この助成金は審査で優劣を競うものではなく、決められた要件を、決められた順番で満たせば支給される仕組みです。裏を返せば、順番を間違えると、あとからどれだけ取り繕っても支給対象にはなりません。どこでつまずきやすいか、どう防ぐかを見ていきましょう。

1. 両立支援等助成金の"受給の勘所"

両立支援等助成金は、事業計画の内容を審査員が評価して優劣をつける補助金とは仕組みが違います。就業規則等の規定整備・プラン作成・社内周知といった「事前の準備」と、対象労働者が実際に育休・介護休業を取得し、復帰し、働き続けたという「事後の実績」の両方が要件どおりに揃って初めて支給される、要件充足型の助成金です。

ここで最も多い落とし穴が一つあります。

  • 規定・プランの整備は、対象労働者の休業・制度利用が"始まる前"に完了している必要がある
  • 育休や介護休業が始まってから、あるいは労働者が制度を使い始めてから慌てて規定を整えても、後付けでは要件を満たしたことにならない
  • 「対象労働者が実際に何日休業したか」「原職に復帰したか」「復帰後どれくらい継続雇用したか」も、コースごとに定められた日数・期間を実際に満たしていることが前提

つまり、書類上どれだけ立派なプランを用意しても、労働者の実際の取得実績が要件を満たしていなければ支給されませんし、逆に労働者が育休を取っていても、事前の規定整備・周知が抜けていれば対象外になります。「まず制度を整え、周知してから、対象労働者に使ってもらう」という順序を絶対に崩さないことが、この助成金を受給するうえでの一番の勘所です。

2. 受給までの設計図

コースを問わず、共通する骨組みは次の流れです。自社の課題に近いコースを選んだら、この順番で準備を進めます。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。助成額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページまたは最寄りの労働局で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。