新商品を発表してから特許を出願しても、もう遅い――そう耳にしたことはありませんか。特許は「先に出願した人」が権利を取れる制度なので、商品化を急ぐあまり出願のタイミングを逃すと、後から権利を取り直すことはできません。

鯖江市の「知的財産権等取得補助金」は、この出願・登録にかかる費用を補助する制度です。対象は、市内に本社または生産活動の拠点を持ち、製造業・機械器具卸売業・情報サービス業を営む中小企業者(同業種の中小企業者2者以上で構成するグループも対象)。特許庁手数料・弁理士手数料等の2分の1以内を、特許権・実用新案権は上限10万円、意匠・商標登録は上限5万円まで補助します。

知的財産権等取得補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名知的財産権等取得補助金(令和8年度)
対象業種製造業・機械器具卸売業・情報サービス業(同業種の中小企業者2者以上のグループも対象)
利用目的特許権・実用新案権・意匠登録・商標登録の取得にかかる費用の補助
対象地域福井県鯖江市(市内に本社または生産活動の拠点を有する事業者)
従業員数中小企業者に該当すること(具体的な人数の記載なし)
補助上限額特許権・実用新案権=10万円以内、意匠登録・商標登録=5万円以内(権利ごとに別枠)
補助率2分の1以内
申請受付記載なし(特許権等の取得手続き完了後に申請)
公式サイト鯖江市「知的財産権等取得補助金」
横にスクロールできます

知的財産権等取得補助金の対象・金額・締切の概要

権利の種類で上限額が変わる

権利の種類補助上限額
特許権10万円以内
実用新案権10万円以内
意匠登録5万円以内
商標登録5万円以内
横にスクロールできます

補助率はいずれも対象経費の2分の1以内です。複数の権利を同時に出願する場合、それぞれの権利ごとに上限額が別枠で適用されます。特許と商標を同時に出願すれば、あわせて最大15万円分の枠を使える計算になります。

申請は「取得してから」

公式ページでは、申請の受付期間そのものは明記されていません。かわりに、特許権等の取得手続きが完了した後に申請するという順序が示されています。出願中の段階では申請できず、権利化が確定してからの手続きになります。

対象になる経費

  • 特許庁への手数料
  • 弁理士手数料
  • 研修費用
  • 意匠・商標のデザイン開発費

必要書類は、交付申請書、事業精算書、収支決算書、特許権等取得概要書、官報の写し、定款または構成員名簿(グループの場合)、完納証明書、領収書の写し、請求書です。

よくある質問

グループで出願した場合も対象になりますか?

対象になります。製造業・機械器具卸売業・情報サービス業を営む中小企業者2者以上で構成するグループも申請できます。

出願中の段階で申請できますか?

できません。特許権等の取得手続きが完了した後に申請する制度です。

業種の制限はありますか?

あります。製造業、機械器具卸売業、情報サービス業を営む中小企業者が対象です。それ以外の業種は、公式ページの記載からは対象に含まれません。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず鯖江市の公式ページまたは産業振興課産業振興グループ(電話0778-53-2229)で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)