創業の準備は、設備を買う前に済ませておくべき手続きがあります。順番を間違えると、せっかくの補助金が対象外になることも少なくありません。
鯖江市の「令和8年度創業スタートアップ支援事業補助金」も、その順番がものを言う制度です。対象は市内で創業・第二創業する中小企業者のうち、特定創業支援事業(創業塾等)の受講認定を受けた者。印刷製本費・広告料・委託料・工事請負費・備品購入費等の2分の1以内、上限30万円を補助します。
創業スタートアップ支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度創業スタートアップ支援事業補助金 |
| 対象業種 | 全業種(市内で創業・第二創業する中小企業者) |
| 利用目的 | 創業にかかる印刷製本費・広告料・委託料・工事請負費・備品購入費等の補助 |
| 対象地域 | 福井県鯖江市(市内で創業・第二創業する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業者に該当すること(具体的な人数の記載なし) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 記載なし(事業開始前に申請) |
| 公式サイト | 鯖江市「令和8年度創業スタートアップ支援事業補助金」 |

「創業塾を受けた」ことが前提条件
対象になるのは、鯖江市が実施する特定創業支援事業(創業塾受講等)で認定を受けた人です。認定を受けていない状態では、そもそも申請できません。創業を考え始めた段階で、まず創業塾の受講スケジュールを確認しておく必要があります。
事業開始前に申請、備品は10万円以上
申請は、事業開始前に行うことが明記されています。すでに開業してしまった後の経費は対象になりません。
対象経費のうち備品購入費は、1点10万円以上のものに限られます。パソコンなど汎用性が高く他の目的にも使えるものは、金額にかかわらず対象外です。
対象になるのは「今年度に創業予定」または「前年度以降に開業した」人
対象者は、今年度内に創業予定の人、または前年度以降に開業した人です。数年前に開業した事業者は、この補助金の対象には含まれません。
必要書類は、申請書様式、事業計画概要書、登記簿謄本(法人)または開業届(個人)、特定創業支援実施報告書、完納証明書です。
よくある質問
創業塾を受けていなくても申請できますか?
できません。特定創業支援事業の受講認定を受けていることが前提条件です。
パソコンの購入費は対象になりますか?
対象になりません。汎用性が高く他の目的にも使える備品は、金額にかかわらず対象外です。
開業して2年以上経っていますが、申請できますか?
対象は「今年度内に創業予定」または「前年度以降に開業した」人です。それより前に開業している場合は対象外です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず鯖江市の公式ページまたは産業振興課産業振興グループ(電話0778-53-2229)で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

