令和8年度の補助金は、予算額に到達したため終了しています。市のページに、終了した日は書かれていません。
対象は、市内に住む個人や法人が買う電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド車(PHV)の新車です。補助額は定額で、車が普通車か軽自動車か、そして車の使用の本拠に太陽光発電設備があるかで決まります。申請できるのは販売店への支払いが済んだあとで、買う前の予約申請はありません。
寒河江市 次世代自動車導入事業費補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度寒河江市次世代自動車導入事業費補助金
だれが
- 申請者
- 寒河江市内に住所がある個人(個人事業主を含む)・法人
- 対象業種
- 指定なし
- 利用目的
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の新車購入
- 対象地域
- 山形県寒河江市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 15万円(軽自動車で太陽光発電設備あり)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 予算額に到達したため、令和8年度分は終了
自分は対象か
次の項目をすべて満たす買い方が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 8
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 中古の初度登録車
- ✕ 二輪・三輪の電動車
- ✕ 過去に補助を受けた車
対象は、新車として買った車です。輸入車に限って、登録済未使用車と届出済未使用車が含まれます。中古の初度登録車は対象に含まれません。
車の定義は要綱にあります。EVは、モーターだけで走り、検査証の燃料の種類が「電気」の車です。PHVは、モーターとエンジンを併用して外から充電でき、燃料の種類が「ガソリン・電気」の車です。どちらも4輪に限ります。ハイブリッド車(HV)は、要綱の定義に入っていません。
車検証の初度登録年月が、登録年月日か交付年月日から1年以内であることも要件です。車両本体価格が税込か税抜きかは、要綱に書かれていません。200万円ぎりぎりの車は、市民生活課に確かめてください。
所有者は、所有権留保付ローンで販売店やファイナンス会社が所有者になっている場合も含みます。リース契約の扱いは、要綱に書かれていません。
いくら補助されるか
補助額は定額です。区分は4つあります。
| 車の区分 | 太陽光発電設備なし | 太陽光発電設備あり |
|---|---|---|
| 普通自動車(小型を含む) | 5万円 | 10万円 |
| 軽自動車 | 10万円 | 15万円 |
太陽光発電設備の有無は、車の使用の本拠の位置で見ます。自宅や事業所に設備がある人が、その場所を使用の本拠にして登録した場合に当たります。申請では、設置状況を確認できる書類を出します。
- 普通自動車のEV、太陽光なし:5万円 × 1台 = 5万円
- 普通自動車のPHV、太陽光あり:5万円 + 5万円 = 10万円
- 軽自動車のEV、太陽光あり:10万円 + 5万円 = 15万円(最大)
車両本体価格が180万円の軽EVは、200万円未満なので補助額はゼロです。額が高い車ほど増える仕組みではなく、200万円以上かどうかだけを見ています。
申請の流れ
- 新車を買い、支払いを済ませる(個人・法人→販売店)
- 車検証の交付を受ける(登録年月日が2026年4月1日〜2027年3月31日)
- 申請書兼実績報告書(様式第1号)を出す(申請者→市長。市民生活課 地球温暖化対策室。2027年3月31日まで)
- 審査を受ける(市→申請者。内容が適当なら交付を決定)
- 交付決定兼交付額確定通知(様式第2号)を受け取る(市→申請者)
申請書は、実績報告書を兼ねています。交付決定の通知が額の確定を兼ねるので、通知のあとに別の請求書を出す手順は、要綱に書かれていません。振込の時期も、書かれていません。
令和8年度は、予算額に達した時点で受付が終わりました。要綱の期限は2027年3月31日ですが、それより前に終わっています。
必要な書類
準備できた 0 / 10
納税証明書は、令和7年度分です。申請日が令和8年6月30日までなら、令和6年度分になります。登録済未使用車と届出済未使用車は、販売元が所有者だった時の移転登録前の検査証の写しも要ります。ローンで領収書が出ない場合は、借入金が購入に充てられたと確認できる書類を出します。
所有者と使用者が違う場合は、保管場所標章番号通知書か、申請者が保険契約者の自動車保険証(任意保険)の写しが要ります。太陽光発電設備があるときは、設置状況の書類も加わります。市長が必要と認める書類を求められることもあります。振込先は、申請者名義の口座に限ります。様式第1号には、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認身分証を提示する旨の注記もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期限や予算が尽きた:要綱の期限は2027年3月31日です。令和8年度は予算額に到達して終了しました。
- 年度内に2回目を申請した:申請は同じ年度で1回、1申請につき1台です。
- 過去に補助を受けた車だった:この補助金で交付決定か交付を受けた車は、再び対象になりません。
- 4年以内に車を手放した:先に市の承認が要ります。承認を受けずに処分することはできません。
- 市税の滞納がある:申請者の要件に、市税の滞納がないことが入っています。
今年度の変更点・併用・税金
車を処分するときの返還ルールは、買ったあとに効いてきます。財産処分制限期間は4年で、起算日は検査証の交付年月日です。期間内に処分するときは、財産処分承認申請書(様式第3号)を先に出します。
承認を受けた場合、処分日の翌日から期間満了日までの月数に応じて、補助金の一部を返還します。1か月未満は数えず、1,000円未満は切り捨てです。天災や本人に責任のない事故などのやむを得ない事由なら、市長は返還を全部か一部免除できます。
他の補助金との併用や、補助金の税金上の扱いは、市のページにも要綱にも書かれていません。県や国の補助金を受ける予定があれば、申請の前に市民生活課に確かめてください。
よくある質問
中古のEVを買った場合も対象になりますか?
対象外です。要綱は、新車として購入したものを対象にしています。輸入車だけは、登録済未使用車と届出済未使用車を含みます。ただし、中古の初度登録車は除かれます。中古で買う予定の場合は、この補助金は使えません。新車を買う場合でも、登録年月日や初度登録年月の要件があるので、販売店に登録の日付を確かめてください。
ハイブリッド車(HV)は対象になりますか?
要綱の定義には、HVがありません。対象の次世代自動車は、電気自動車とプラグインハイブリッド自動車です。外から充電できないHVは、PHVの定義に当たりません。電動の二輪や三輪も、4輪に限るという定義から外れます。車種が迷う場合は、検査証の燃料の種類が「電気」か「ガソリン・電気」かを見て、販売店に確かめるのが確実です。
補助額は何で決まりますか?
車の区分と、太陽光発電設備の有無です。普通自動車は、設備がなければ5万円、あれば10万円です。軽自動車は、設備がなければ10万円、あれば15万円になります。太陽光発電設備は、車の使用の本拠の位置に設置している場合に限られます。車の価格や性能で額が増えることはありません。
太陽光発電設備がなくても申請できますか?
できます。設備がなくても、要件を満たせば補助の対象です。額は、普通自動車で5万円、軽自動車で10万円になります。設備がある場合は、それぞれ5万円が加わります。設備の有無は、車検証の使用の本拠の位置にあるかで判断されるので、別の場所にある設備は数えられません。設備があるときは、設置状況を確認できる書類を出します。
車を買う前に申請できますか?
要綱では、販売店への支払いが完了していることが補助対象の要件に入っています。申請書は実績報告書を兼ねているため、買う前の予約申請の仕組みは見当たりません。流れは、新車を買って支払いを済ませ、検査証の交付を受けてから、申請書と添付書類を市に出す順番です。
法人でも申請できますか?
できます。寒河江市内に住所を有する個人(個人事業主を含む)か法人が対象です。法人の場合は、住民票の代わりに法人の登記事項証明書を出します。車の所有者かつ使用者であることも要件です。社用車を市外の本社名義で買う場合などは、車検証の使用の本拠が市内にあるかを先に確かめます。
納税証明書はいつの年度分が必要ですか?
令和7年度分です。申請日が令和8年6月30日までの場合は、令和6年度分になります。申請者には、市税の滞納がないことが求められています。納税証明書をどこで発行してもらうかは、要綱に書かれていません。必要な年度の証明書がそろっているか、申請の前に市民生活課に確かめておくと安心です。
補助金をもらったあと、車を売ることはできますか?
売るには、先に市の承認が必要です。補助金の交付を受けた車を4年以内に処分する場合は、財産処分承認申請書(様式第3号)を出します。承認されても、残りの月数に応じて補助金の一部を返還します。やむを得ない事由があれば、返還の全部か一部が免除されることがあります。起算日は検査証の交付年月日です。
受付はいつ再開されますか?
市のページには、令和8年度の補助金が予算額に到達して終了したとあります。次の年度に同じ補助金があるかは、書かれていません。要綱は令和8年度分の定めで、要綱の名前にも年度が入っています。再開の予定を知りたいときは、市民生活課 地球温暖化対策室(電話0237-85-1914)に問い合わせてください。
同じ年度に2台分を申請できますか?
できません。申請の回数は、同じ年度で1回に限られ、1申請につき1台です。過去にこの補助金で交付決定か交付を受けた車も、再び対象になりません。同じ申請者が1年度に出せるのは1回です。たとえば軽EVを買って15万円を受け取ったあと、同じ年度に別の車を買い足しても、2回目の申請は受け付けられません。申請の前に、どの車で申請するかを決めておきます。
問い合わせ先はどこですか?
寒河江市 市民生活課 地球温暖化対策室です。電話は0237-85-1914、メールはcherry@city.sagae.yamagata.jpです。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、土日祝日と年末年始は閉庁です。メールを送る場合は、寒河江市のドメインからの返信を受け取れるよう設定しておきます。
