生成AIの導入費は、補助金で出るのか。出ます。AI活用事業という区分があり、費用の1/2(上限50万円)が対象です。ただし申請できるのは1年度に1回で、3年続けての申請もできません。5つの区分のどれで出すかを、先に決めておく必要があります。
寒河江市 中小企業販売促進事業費補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度寒河江市中小企業販売促進事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 新商品開発、AI活用、EC・デザイン整備、共同販促、中心市街地の整備
- 対象地域
- 山形県寒河江市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者等が対象)
いくら
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 区分により1/2〜2/3(詳細は本文の表を参照)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月26日まで(予算の上限に達し次第終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年3月31日まで
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者とは、中小企業基本法で業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社のことで、どちらか一方を満たせば該当します。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。小規模企業者は、おおむね従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 大企業・医療法人・NPOなど
- ✕ 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- ✕ 暴力団が経営に関わっている事業者
市税の滞納は対象外の条件ですが、市に納税相談をしている人は除かれます(要綱第3条、誓約書の文言)。
市のよくある質問に、社会福祉法人・医療法人・特定非営利活動法人・一般社団法人は中小企業基本法の中小企業者に当たらず対象外、と書かれています。
ここを取り違えると申請できません
よく誤解される点が4つあります。
- 通年受付ではありません:公式ページに締切の記載はありませんが、交付要綱に申請書の提出期限が令和9年2月26日と書かれています。予算の上限に達した時点でも終わるため、実際はその前に締まります。
- 1年度に1回だけです:同じ申請者は、1年度につき1回しか申請できません。複数の区分を併せて出せるかは、公式ページにも要綱にも記載がありません。販売促進共同事業だけは、上限額の範囲で複数回申請できます。
- 3年続けての申請は不可です:要綱の文言は「3年続けて申請することはできない」だけで、数え方の細かい説明はありません。2年続けて申請した事業者は、3年目は申請できないと読めます。
- 市内の業者に頼むのが原則です:公式ページは「原則的に寒河江市内の業者を活用してください」、要綱は「活用するよう努めること」です。義務の書き方ではありませんが、発注先を市外に決める前に商工推進課へ聞いておくと安心です。
商工会など商工団体は、要綱では補助対象者に含まれています(第3条)。公式ページの対象者の欄には書かれていないため、団体として申請する場合は窓口に確かめてください。
いくら戻ってくる?
区分によって、補助率も上限額も違います。
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 高付加価値創出事業 | 1/2(店舗等の改装は1/3) | 50万円 |
| AI活用事業 | 1/2 | 50万円 |
| 市場競争基盤強化事業 | 1/2 | 20万円 |
| 販売促進共同事業 | 2/3 | 25万円 |
| 中心市街地活性化整備事業 | 2/3 | 25万円 |
計算の元になるのは消費税を除いた金額です。1,000円未満は切り捨てになります。
- 生成AIの導入費が60万円:60万円 × 1/2 = 30万円
- 生成AIの導入費が100万円:100万円 × 1/2 = 50万円(上限に届く)
- ECサイトの構築費が30万円:30万円 × 1/2 = 15万円
- ECサイトの刷新が60万円:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の20万円
- 新分野展開に必要な店舗改装が45万円:45万円 × 1/3 = 15万円
- 商店街の共同セールの広報費が45万円:45万円 × 2/3 = 30万円 → 上限の25万円
市場競争基盤強化事業は上限が20万円です。ECサイトの構築や刷新に50万円以上かける予定なら、高付加価値創出事業やAI活用事業に当たる内容かどうか、事前に窓口で相談してください。区分を決めるのは、事業の中身です。
何に使える?
対象にならないものから確認します。
- 交付決定の前に契約・発注・着工した事業
- 単なる老朽化・破損の修繕や更新(壁の塗り替えなど)
- 直接集客につながりにくい倉庫などの改装(高付加価値創出事業の注釈)
- 建物と一体にならない、移動が簡単な備品の購入(同上)
- 汎用性のある設備や備品の購入(全区分で対象外)
- 消費税・地方消費税
- 国・県・市の他の補助金を受けている、または受ける予定の事業
線が引かれているのは、補助がなくても行う更新や、他の用途に使い回せる物を除くためです。新しい商品や販売の仕組みをつくる費用が補助の中心になります。
対象になる経費は、区分ごとに次のとおりです。
- 高付加価値創出事業:市場調査費、機械装置・工具・機器の購入・試作・改良・借用・修繕費、技術指導費、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得費、新分野展開・新商品開発に必要な店舗等改装費
- AI活用事業:生成AI導入費、RPA導入費、自動化システム等の導入費、業務効率化・省力化のためのシステム導入費
- 市場競争基盤強化事業:ECサイト構築費、HP等の改良費、デザイン制作費、コンサルタント委託料、案内表示の多言語化費、インバウンド向けサイトの掲載初期費用、多言語翻訳機の購入費、キャッシュレス決済の導入費
- 販売促進共同事業:広報費(印刷代・新聞折込料など)、イベント会社等への委託料、賃借料
- 中心市街地活性化整備事業:修繕費、工事費、備品購入費
市場競争基盤強化事業のデザイン費は、試作の作成費や工事費も含めて申請する場合、対象経費の1/2以上をデザイン料にする必要があります。インバウンド向けサイトの掲載料は初月分だけです。
中心市街地活性化整備事業の事業内容は、環境整備事業と、市の都市計画図の商業地域か近隣商業地域で行う事業の2つが並び、要綱は「次のいずれかの事業」と書いています。場所の条件が必須かは書かれていないため、窓口で確かめてください。
申請の流れ
- 商工推進課に事前相談する(事業者→商工推進課。契約や発注をする前に)
- 見積書を取り、書類をそろえる(事業者→発注先。市内の業者が原則)
- 申請書を提出する(事業者→商工推進課。2027年2月26日まで。予算がなくなれば早く終わる)
- 交付決定を待つ(市→事業者。決定の前に契約・発注しない)
- 契約して事業を行う(事業者。交付決定日から2027年3月31日までに終える)
- 実績報告書を出す(事業者→商工推進課。領収書の写しと成果が分かる写真を添える)
- 補助金を受け取る(精算払いのみ。事業が終わる前には受け取れない)
申請書の提出から交付決定までは時間がかかることがあります。2月末の提出期限ぎりぎりに出すと、3月31日までの事業完了に間に合わなくなるおそれがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 6
事業計画書には、直近3か月の営業利益の平均(現状値)と、事業のあと3か月の営業利益の平均(目標値)を書く欄があります。総事業費は消費税を含む額で書きます。同意書・誓約書は、市が市税の納付状況を調べることと、暴力団排除のために申請内容を寒河江警察署長へ提供することへの同意を含みます。
実績報告のときは、事業報告書(様式第6号)、収支決算書(様式第2号)、領収書の写し、事業の経過と成果が分かる書類・写真を出します。ほかに市長が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:契約・工事・設備の購入は、交付決定日より前だと対象外です。
- 3年続けて申請した:2年続けて申請した翌年は、申請できないと読めます。
- 老朽化した設備の更新だった:新商品や新分野に結びつかない修繕・更新は対象外です。
- 内容を勝手に変えた:対象経費が20%を超えて増減するときや、補助額が変わるときは、変更承認の申請が要ります。事業内容の新設・廃止や、実施する人の変更も同じです。
- 補助で買った財産をすぐ手放した:取得価格が30万円以上の機械・器具などを耐用年数の間に処分するときは市長の承認が必要で、補助金の全部か一部を返すことになる場合があります。
- 予算がなくなった:締切より前でも、予算の上限に達すると受付は終わります。
よくある質問
生成AIの導入費は対象になりますか?
対象になります。AI活用事業の対象経費に、生成AI導入費、RPA導入費、自動化システム等の導入費、業務効率化・省力化に役立つシステムの導入費が入っています。補助率は費用の1/2で、上限は50万円です。60万円かかれば30万円、100万円かかれば上限の50万円が目安です。汎用性のある設備や備品は全区分で対象外なので、パソコン本体のような使い回せる物は含められない可能性があります。
複数の区分を同時に申請できますか?
同じ申請者は、1年度につき1回しか申請できません。ただし販売促進共同事業だけは、補助上限額の範囲で複数回の申請が認められています。1回の申請に複数の区分を載せられるかは、公式ページにも交付要綱にも書かれていません。たとえばAI導入とECサイトの両方を考えている場合は、どちらを申請するかを、商工推進課で事前に相談して決めてください。
3年続けて申請できないとはどういうことですか?
交付要綱第7条に「3年続けて申請することはできない」とあります。2年続けて受けた事業者は、3年目は申請できないと読めます。受けた年度の数え方など、細かい扱いは公式ページに書かれていません。前年度までに受けた経験がある事業者は、申請の前に商工推進課へ、自社が申請できる年度に当たるかを確かめてください。
申請の締切はいつですか?
公式ページには締切の日付がありません。交付要綱第7条に、申請書の提出期限は令和9年2月26日と書かれています。ただし、この補助金は予算の上限に達し次第終了します。締切の日まで受け付けてもらえるとは限らないため、事業の予定が決まったら早めに商工推進課へ相談してください。事業は2027年3月31日までに終える必要もあります。
申請前に契約や購入をしてしまった場合は?
対象外です。公式ページに、交付決定前に実施した事業(契約・工事・設備の購入など)は補助対象にならないと書かれています。市のよくある質問でも、申請する前に実施した工事等は対象外と答えています。契約や発注は交付決定通知を受けてから行うことを、発注先にも先に伝えておくと安心です。見積書の取得が着手に当たるかは公式ページに書かれていないため、不安なら窓口で確かめてください。
古くなった壁の塗り替えや修理は対象ですか?
対象外です。市のよくある質問に、単なる老朽・破損等の箇所の修繕や更新は対象にならないと明記されています。高付加価値創出事業の店舗改装費も、新分野展開や新商品開発に必要なものに限られ、老朽化による更新は含まれません。店舗の改装を考えている場合は、新しい商品やサービスの提供に結びつく内容かを事業計画書に書けるかが分かれ目です。
NPO法人や医療法人は申請できますか?
申請できません。公式ページのよくある質問に、社会福祉法人・医療法人・特定非営利活動法人・一般社団法人などは、中小企業基本法上の中小企業者に当たらないため対象外と書かれています。大企業も対象外です。対象は市内に本店か生産拠点がある中小企業者と小規模企業者で、商工会などの商工団体は要綱上の対象者に含まれます。
寒河江市の外の業者に発注してもよいですか?
禁止はされていません。公式ページは「原則的に寒河江市内の業者を活用してください」、交付要綱は「活用するよう努めること」と書いています。ただ、原則とされている以上、市外の業者に決めるときは事前に商工推進課へ相談するのが確実です。技術や設備の都合で市内に引き受け先がない場合も、見積書を取る段階で窓口に伝えておくと話が早くなります。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わったあとです。公式ページのよくある質問に、事業完了後の精算払いのみで、事業が完了する前に受け取ることはできないとあります。そのため、いったんは全額を自社で払う必要があります。実績報告書には、領収書の写しと事業の経過・成果が分かる写真などを添えます。受け取りの時期は公式ページに書かれていないため、商工推進課で確かめてください。
店舗の改装は何分の1の補助になりますか?
高付加価値創出事業の店舗等改装費は、補助率が対象経費の1/3です。同じ区分の機械装置や市場調査費などは1/2なので、改装だけ低くなります。たとえば45万円の改装なら、45万円 × 1/3 = 15万円が目安です。対象は新分野展開や新商品開発に必要な改装に限られ、単なる老朽化による更新は含まれません。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ事業なら使えません。交付要綱第4条に、国・県・寒河江市の他の補助金等を受けていない、または受ける予定のない事業であることが条件と書かれています。別の事業なら別の補助金を使える可能性はありますが、判断は個別になります。国や県の補助金に申し込む予定があるときは、申請の前に商工推進課へ伝えてください。
問い合わせ先はどこですか?
寒河江市 商工推進課 商工労政係です。電話は0237-85-1492、メールはcherry@city.sagae.yamagata.jpです。申請書の提出先も商工推進課(寒河江市中央1丁目9-45)です。公式ページは、申請から交付決定まで時間がかかる場合があるとして、書類を出す前の事前相談を勧めています。区分の選び方や対象経費の判断は、先に相談しておくと出し直しを防げます。
