古いトラクターを同じ性能のトラクターに買い替える使い方では、地域農業構造転換支援事業は使えません。同種・同能力の機械への入れ替え(更新)は対象外だからです。
対象になるのは、農地を引き受けて経営を広げる担い手の機械と施設です。補助率は事業費の3/10以内で、上限は法人3,000万円、個人1,500万円です。寒河江市の個別の案内ページは確認できませんでした。市の受付期限は、農林課農政係に確かめてください。
寒河江市 地域農業構造転換支援事業の要点まとめ
正式名:地域農業構造転換支援事業(令和8年度要望調査)
だれが
- 申請者
- 農業者(法人・個人)。地域計画に位置づけられた担い手
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業用機械・施設の導入(ビニールハウスなど)
- 対象地域
- 山形県寒河江市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 法人3,000万円、個人1,500万円
- 補助率
- 事業費の3/10以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 市の期限は公開なし(農林課農政係へお問い合わせください)
- 公式サイト
- 農林水産省「地域農業構造転換支援事業」
うちの農業経営は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 同種・同能力の機械への買い替え
- ✕ すでに購入・契約した機械
- ✕ トラックやパソコンなど汎用品
地域計画は、地域の話合いで決める将来の農地利用の姿です。寒河江市では、用途地域を除くほぼすべての農地が地域計画の区域に入っています。担い手に当たるのは、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市の基本構想が示す目標所得水準を達成している農業者です。
対象地域にも条件があります。地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)か、見直し後の地域計画で目標集積率が現状より10ポイント以上増える姿であることです。農業者ではなく地域計画の側の条件で、寒河江市の地域計画が当たるかは一次情報で確認できませんでした。農林課農政係に確かめてください。
認定新規就農者の方には、別に新規就農者チャレンジ事業があります。国の資料は、そちらの活用を勧めています。
成果目標はどれを選ぶ?
補助を受けるには、事業実施から3年度目の目標を1つ選びます。3つすべてを達成する必要はありません。
- 経営面積の3割、または4ha以上の拡大
- 付加価値額の1割以上の拡大
- 労働生産性の3%以上の向上
付加価値額は、収入総額から費用総額を引き、人件費を足した額です。
更新が対象外なのは、導入する機械が成果目標の達成に直結するものであることが条件だからです。国の資料は、担い手への農地集積率7割を2030年までの目標に挙げています。機械の導入が、規模拡大や生産性の向上に直結するかどうかを見ています。
目標は、令和7年度補正から面積の拡大以外も選べるようになりました。面積を広げにくい経営でも、付加価値額や労働生産性で組み立てられます。ただし、配分予定額の半分は、経営面積の拡大を選んだ方に優先して回ります。
いくら補助される?
事業費の3/10以内です。上限に届くのは、個人で事業費5,000万円、法人で1億円のときです。
- 法人が乾燥機を2,000万円で導入する:2,000万円 × 3/10 = 600万円
- 個人が機械を3,000万円で導入する:3,000万円 × 3/10 = 900万円
- 個人が事業費6,000万円で導入する:6,000万円 × 3/10 = 1,800万円 → 上限の1,500万円
- 法人が事業費1億2,000万円で導入する:1億2,000万円 × 3/10 = 3,600万円 → 上限の3,000万円
上限を超えた分は、自己負担です。リースで導入する場合は、補助率が定額で、取得額相当の3/7です。ただし国の資料には「成果目標に加え、リース期間終了後に相当程度の経営面積の拡大をする場合」と添えられています。
国の要望調査は、毎回の配分予定額が決まっています。要望がそれを上回ると、成果目標の設定状況などによるポイントで配分されます。審査の結果、配分されない場合があることは、資金計画に入れておく必要があります。
何に使える?
対象にならないもの
- 同種・同能力の機械への入れ替え(更新)
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など汎用性の高いもの
- すでに購入・契約している機械
- 整備内容ごとの事業費が50万円に届かないもの
対象になるもの
- トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
- 乾燥調製施設(乾燥機など)、集出荷施設(選果機など)
- 農畜産物の加工施設(加工設備など)
- ビニールハウスなど
法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下であることも条件です。中古は、使える年数が2年以上と認められる必要があります。導入する機械は、園芸施設共済や農機具共済に入る必要があります。
申請の流れ
- 要望調査が始まる(寒河江市が実施。農業者の提出期限は市が設定)
- 申請書を作って応募する(担い手→寒河江市 農林課。成果目標を1つ選ぶ)
- 審査を受ける(市・山形県・国。配分されない場合もある)
- 市からの通知を待つ(市→担い手。通知の前に契約した機械は対象外)
- 導入して補助金を受け取る(担い手。納品など事業の完了後に支払い)
- 目標の達成状況を報告する(担い手→市。3年度目まで)
必要な書類
準備できた 0 / 1
国の資料と市の公開ページでは、提出書類の一覧を確認できませんでした。書類の種類と提出方法は、農林課農政係(電話0237-85-1763)に問い合わせてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 通知の前に契約した:すでに購入・契約した機械は対象外です。
- 更新が目的だった:同種・同能力の機械への入れ替えは対象外です。
- 処分制限の期間内に離農した:耐用年数に準じた期間内に使わなくなると、残存簿価などに応じた返還が必要になる場合があります。
- 虚偽の申請をした:補助金の返還などの措置があります。
- 汎用性の高いものを入れた:トラックやパソコンなど、農業以外にも使える機械は対象外です。
- 配分予定額を上回る要望があった:ポイントの順に配分され、配分されない場合があります。
令和7年度補正からの変更点
国の資料では、令和7年度補正から次の3点が変わっています。
- 法人の補助上限が、1,500万円から3,000万円に上がった
- 経営面積の拡大以外の成果目標も選べるようになった
- 地域計画の見直しに取り組む地域も、対象に入った
旧名称や前年度の資料を見ている方は、法人の上限額に注意してください。個人の上限は1,500万円のままです。
よくある質問
締切日はいつですか?
寒河江市が農業者に示す締切は、確認できる公式資料がありません。国の要望調査は、令和8年5月12日から当面の間、実施すると農林水産省のページに書かれています。ただし農業者から市への申請期限は、市が設定します。市の期限は年によって変わる可能性があるため、農林課農政係に電話で確かめてください。
個人でも上限3,000万円まで使えますか?
使えません。3,000万円は法人の上限です。個人の上限は1,500万円で、事業費でいうと5,000万円で上限に届きます。法人の上限は令和7年度補正から、1,500万円が3,000万円に引き上げられました。個人で3,000万円を超える機械を入れる場合は、上限を超えた分が自己負担になります。
成果目標は3つとも達成する必要がありますか?
不要です。経営面積の3割または4ha以上の拡大、付加価値額の1割以上の拡大、労働生産性の3%以上の向上のうち、1つを選びます。達成の期限は、事業実施から3年度目です。選んだ目標の達成状況は、3年度目まで報告します。計画の段階で、どの目標をどう達成するかを決めておく必要があります。
古いトラクターを同じ性能のものに買い替えるのは対象ですか?
対象になりません。既存の機械の代替として、同種・同能力のものを入れるいわゆる更新は、対象外です。導入する機械は、成果目標の達成に直結するものでなければなりません。たとえば作業面積を広げるために大型化する計画なら、更新とは扱いが変わる可能性があります。判断は市と国の審査で決まるため、先に農林課へ相談してください。
認定新規就農者でも申請できますか?
担い手の一つとして、対象に含まれます。ただし国の資料は、認定新規就農者には新規就農者チャレンジ事業の活用を勧めています。どちらが合うかは、導入したい機械の規模や時期で変わります。上限額や条件も事業ごとに違うため、申請の前に農林課農政係へ、両方の事業について相談してください。
リースで機械を入れても対象になりますか?
農業用機械のリース導入も対象です。補助率は定額で、取得額相当の3/7と国の資料に書かれています。ただし国の資料には「成果目標に加え、リース期間終了後に相当程度の経営面積の拡大をする場合」と添えられているため、条件を市に確かめてください。購入の場合の3/10以内とは、考え方が違います。実際にいくらになるかは、リース契約の内容によって変わります。リース会社との契約も、市の通知より前に結ばないでください。見積りの段階で、市に計算の方法を確かめておくと安心です。
事業費が50万円に届かない機械は対象ですか?
対象になりません。事業費が整備内容ごとに50万円以上であることが条件です。小さな機械を何台か合わせて50万円にするのではなく、整備内容ごとに見ます。どの単位で数えるかは、計画の作り方によって変わります。申請の前に、農林課農政係へ見積書の分け方を相談しておくと、後から直す手間を減らせます。
すでに契約した機械は対象になりますか?
対象になりません。既に購入・契約している機械等でないことが条件です。国の資料は、市から通知を受けたあとで事業を始める流れを示しています。通知より前に発注すると、あとから申請しても対象に入りません。納期が長い機械ほど、先に契約したくなります。契約の時期は、市の通知を見てから決めてください。
中古の機械でも使えますか?
使える場合があります。中古は、使用可能と認められる年数が2年以上であることが条件です。新品の場合は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下であることが求められます。中古でも、更新でないことと、汎用品でないことは同じです。中古の見積書で認められるかどうかは、農林課に確かめてください。
補助金をもらったあとの義務はありますか?
あります。処分制限期間は耐用年数に準じて決まり、その間は機械を適正に管理します。期間内に離農して使わなくなった場合は、残存簿価などに応じて補助金の返還が必要になる場合があります。園芸施設共済や農機具共済への加入も求められます。成果目標の達成状況は、3年度目まで報告します。
申請先と問い合わせ先はどこですか?
寒河江市役所の農林課農政係です。電話は0237-85-1763、メールはcherry@city.sagae.yamagata.jpです。国への要望は、市町村から山形県を経由して出す仕組みなので、農業者はまず市に相談します。国の窓口は、東北農政局の経営・事業支援部経営支援課です。申請書類や提出方法は、先に市へ確かめてください。
配分されないことはありますか?
あります。審査の結果、配分されない場合があります。各回の配分予定額を上回る要望があると、成果目標の設定状況などによるポイントで配分されます。配分予定額の半分は、経営面積の拡大を選んだ方が優先です。国の要望調査は当面の間続くため、計画を直して次の回に出せる可能性はあります。
