空き店舗を借りて開業したいが、家賃と改装費の両方が重くのしかかる。寒河江市の創業支援事業補助金は、この2つをまとめて補助対象にしています。
補助率は経費の1/2(条件を満たすと2/3)、上限は60万円です。
寒河江市創業支援事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度寒河江市創業支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(個人事業主・中小企業者)
- 対象業種
- 業種指定なし(新規開業する個人事業主・中小企業者)
- 利用目的
- 空き店舗・空き家の活用、新規出店、広告宣伝にかかる費用の補助
- 対象地域
- 山形県寒河江市
- 従業員数
- 規定なし(新規開業する個人事業主・中小企業者が対象)
いくら
- 補助上限額
- 60万円(広告宣伝事業は15万円)
- 補助率
- 対象経費の1/2(特定創業支援等事業の証明書保有者は2/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年受付(締切日の記載なし。早めの相談を推奨)

対象になる2つのパターン
対象者は、次のいずれかに当てはまる個人事業主または中小企業者です。
- 空き店舗・空き家を活用して新たに開業する事業者
- 令和5年4月1日以後に市内で新規開業した個人事業主・中小企業者
すでに開業済みでも、令和5年4月以降の開業なら対象に含まれる点がポイントです。開業したばかりで広告宣伝に予算を割けない事業者も申請できます。
4つの事業タイプと対象経費
対象経費は、事業タイプによって異なります。
| 事業タイプ | 対象経費 | 上限額 |
|---|---|---|
| 空き店舗活用型 | 家賃、改装費、登記費用 | 60万円 |
| 空き家活用型 | 改装費、登記費用 | 60万円 |
| 新規出店事業 | 家賃、登記費用 | 60万円 |
| 広告宣伝事業 | チラシ・HP作成等の広告宣伝費 | 15万円 |
補助率が2/3に上がる条件
補助率は原則1/2ですが、寒河江市商工会が実施する「特定創業支援等事業」の支援を受けた証明書を持っている場合、補助率は2/3に引き上がります。 経営相談やセミナーを受けて証明書を取得しておくだけで、同じ経費でも受け取れる補助額が変わります。
たとえば改装費60万円の場合、補助率1/2なら30万円、証明書があれば2/3で40万円(上限60万円の範囲内)が目安です。
申請前に商工会の確認が必須
この補助金は、申請前に必ず寒河江市商工会の経営支援員から事業計画等の確認を受けることが条件になっています。窓口にいきなり申請書を持ち込んでも受け付けてもらえません。事業計画をまとめた段階で、まず商工会に相談する順番です。
問い合わせ先は商工推進課商工労政係(電話0237-85-1492、メールcherry@city.sagae.yamagata.jp)です。
よくある質問
すでに開業済みでも申請できますか?
できます。令和5年4月1日以後に開業した個人事業主・中小企業者であれば対象です。
補助率が2/3になるのはどんな場合ですか?
寒河江市商工会の「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明書を持っている場合です。証明書がなければ補助率は1/2です。
商工会への相談なしに申請できますか?
できません。申請前に商工会の経営支援員から事業計画の確認を受けることが必須条件です。
