長井市の中心市街地には、シャッターが下りたままの店舗がまだ残っています。空き店舗を借りて開業しようとすると、内装費・賃借料・備品費と初期費用がかさみますが、長井市はこの費用の一部を補助する制度を設けています。
対象は市内で新たに起業・創業する個人または法人。空き店舗を中心市街地区域内で借りるか区域外で借りるかで補助率と上限額が変わり、区域内・加算対象業種であれば上限60万円まで補助されます。もう一つのメニュー(広告宣伝事業)は別記事で扱っているので、内装や賃借料でお困りの方はこちらの記事をご覧ください。
長井市起業・創業支援事業補助金(空き店舗等活用メニュー)の要点まとめ
正式名:長井市起業・創業支援事業補助金(空き店舗等活用メニュー)
だれが
- 申請者
- 事業者・個人のどちらも(起業・創業する個人または法人)
- 対象業種
- 指定なし(新たに創業する事業であること)
- 利用目的
- 空き店舗の内装・賃借・備品購入等による開業
- 対象地域
- 長井市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 中心市街地区域内=30万円(加算対象業種60万円)/区域外=10万円(加算対象業種25万円)
- 補助率
- 区域内2/3、区域外1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年4月1日~令和9年2月末日(先着順、予算の範囲内)

場所によって補助率が変わる
同じ空き店舗の活用でも、中心市街地区域の内か外かで条件が違います。
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中心市街地区域内 | 2/3 | 30万円(加算対象業種60万円) |
| 中心市街地区域外 | 1/2 | 10万円(加算対象業種25万円) |
対象経費は店舗内装費、賃借料、広告宣伝費、備品費、ソフトウェア購入費です。区域内で開業したほうが補助率・上限額とも有利な設計なので、出店エリアをまだ決めていない場合は市街地区域を先に確認しておく価値があります。
申請前に済ませておく3つのこと
- 長井商工会議所で経営指導員の確認を受ける
- 許認可が必要な業種は、その許認可を取得済みにしておく
- 市町村税等の滞納がないことを確認しておく
また、5年以上事業を継続する見込みであることも要件です。開業してすぐ畳むことを前提にした申請は想定されていません。
事前相談は6月末までに
申請自体は令和9年2月末日まで受け付けていますが、事前相談は6月末までに商工振興課へ依頼する必要があります。物件が決まった段階で早めに相談窓口に連絡しておくと、申請直前になって要件を満たせないという事態を避けやすくなります。
よくある質問
中心市街地区域外だと補助を受けられませんか?
区域外でも申請できますが、補助率1/2・上限10万円(加算対象業種は25万円)と、区域内より条件が下がります。
内装費のほかに備品費も対象になりますか?
対象経費には店舗内装費、賃借料、広告宣伝費、備品費、ソフトウェア購入費が含まれます。具体的な品目は長井市商工振興課にご確認ください。
加算対象業種とは何ですか?
公式ページには加算対象業種があることは明記されていますが、具体的な業種の一覧は本文からは確認できませんでした。申請前に長井市商工振興課へお問い合わせください。
