鶴岡市の空き店舗解消リフォーム事業補助金は、空き店舗を改装して開業する費用の1/2を、中心市街地なら最大100万円、それ以外の市内なら最大50万円まで補助します。令和8年度分は、予算が上限に達したため2026年9月3日の更新時点で受付を終了しています。
交付の見込みは中心市街地開業枠で3件、市内開業枠で2件でした。来年度の予定は公式ページに記載がないので、開業を考えている人は商工課に早めに聞いておくと動きやすくなります。
鶴岡市 空き店舗解消リフォーム補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度鶴岡市空き店舗解消リフォーム事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 小売業・飲食業・サービス業
- 利用目的
- 空き店舗での開業・事業承継にともなう改装
- 対象地域
- 山形県鶴岡市内(区域で上限額が異なる)
- 従業員数
- 中小企業基本法上の中小企業者
いくら
- 補助上限額
- 中心市街地開業枠100万円/市内開業枠50万円
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月20日開始。予算上限に達して受付終了(終了日は公式に記載なし)
中小企業者とは、中小企業基本法第2条で決まっている事業者のことです。業種ごとに資本金か従業員数のどちらか一方が基準以内なら該当します。基準の数字は公式ページに載っていないため、あてはまるか迷うときは商工課に聞いてください。
自分は対象になる?
次の6つにすべて当てはまることが条件でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
創業する人と、経営経験のない事業承継者は、特定創業支援等事業を受けていることも必要です。これは市が創業支援の計画に定めた支援のことで、1か月以上にわたり、1回1時間以上、計4回以上の支援を受けて、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけるものです。受けたあとに、市の商工課で証明書を出してもらいます。
物件の所有者と同じ法人や世帯、生計が同じ人、3親等以内の親族は対象外になります。県外から移住する人と事業承継の人は、この制限を受けません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 風俗営業や遊技場、宗教・政治活動の事業
- ✕ 今の店を空き店舗にして移転する
- ✕ 他人への転貸が目的の事業
市内で5年を超えて事業をしている人は、中心市街地か市街化区域(市街地として整備を進める区域)の中の改装に限ります。
いくら補助される?
対象経費の1/2以内が補助されます。上限は、中心市街地開業枠が100万円、市内開業枠が50万円で、1,000円未満は切り捨てです。消費税と地方消費税は補助の対象外です。
中心市街地かどうかで、上限額が2倍違います。同じ工事でも、場所で受け取れる額が変わります。
- 中心市街地で飲食店を開く(内外装・厨房の給排水・空調・電気の計260万円):260万円 × 1/2 = 130万円 → 上限の100万円
- 中心市街地以外の市内で美容室を開く(内装と給排水の計70万円):70万円 × 1/2 = 35万円
- 中心市街地以外の市内でカフェを開く(内外装と電気・照明の計150万円):150万円 × 1/2 = 75万円 → 上限の50万円
上限に届くのは、中心市街地枠で対象経費が200万円以上、市内枠で100万円以上のときです。計算例の金額は、補助の計算に使う対象経費の額を仮に置いたものです。
何に使える?
対象にならないもの
- 他の補助金をすでに受けている同じ経費
- 店舗と一体でない備品(埋め込み型でないエアコン、パソコン、照明器具など)
- 住居部分など事業に使わない部分の費用
- 建物の共益部分の工事費
- 振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代などの間接経費
対象になるもの
- 内外装工事
- 給排水設備工事
- 冷暖房・空調工事
- 電気・照明工事
- 附帯設備の設置工事
対象物件は、店舗や住居、物置、納屋、資材置き場などに使われていない空き家と空き店舗です。事業承継では、引き継ぐ既存の店舗が対象になります。自己所有の物件は対象外で、この事業のために取得した物件だけが認められます。
申請の流れは?
- 商工課に事前に相談する(事業者→鶴岡市 商工課。工事開始予定日の1か月前をめどに)
- 申請書類を出す(事業者→商工課。郵送か持参で、工事を始める前に)
- 交付決定の通知を受ける(鶴岡市→事業者。申請から10日ほど)
- 工事を始めて、支払いと開業を終える(事業者。交付決定の後に契約・着工し、2027年3月31日までに)
- 実績報告書を出す(事業者→商工課。工事と支払いの完了、営業開始のうち遅い日から30日以内)
- 確定通知を受けて請求書を出す(事業者→商工課。市指定の請求書。請求から半月ほどで振込)
補助金は工事が終わってからの精算払いです。申請前に契約や着工をすると対象にならないので、見積もりを取る段階で止めておく必要があります。
必要な書類
準備できた 0 / 8
物件を取得する場合は、賃貸契約書の代わりに売買契約書か登記簿謄本の写しを出します。法人の登記簿謄本は申請の3か月以内に発行されたものです。市税の照会に同意しない場合は、納税証明書を付けます。照会に同意しても、市税を納めて10日以内のときは、納付状況を確認できないことがあるため、領収書や口座振替用の通帳など、納めたことが分かる書類を持参します。
特定創業支援等の証明は、申請書と個人情報の同意書を商工課に出してもらいます。無料ですが、発行まで5〜10営業日ほどかかり、即日では出ません。受けた支援の案内は、市の創業・起業支援のページにあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約や着工をした:補助金の対象になるのは、交付決定の後に着手した工事です。
- 期限までに終わらなかった:工事の支払いと営業の開始は、2027年3月31日までに終える必要があります。
- 計画どおりに進まなかった:計画に違反したり、補助金を別の用途に使ったりすると、一部または全額を返す場合があります。
- 予算がなくなった:予算がなくなり次第、受付は終わります。令和8年度はすでに終了しています。
よくある質問
令和8年度の申請は、まだできますか?
できません。鶴岡市の公式ページには、予算が上限に達したため本年度の受付を終了したと書かれています。申請期間は2027年2月26日までと決まっていましたが、補助は予算の範囲内で行い、予算がなくなり次第終了する仕組みです。来年度の実施は公式ページに記載がないため、開業を考えているなら商工課(電話0235-35-1299)に早めに聞いてみてください。
工事を先に発注してしまった場合は対象になりますか?
対象になりません。補助金の交付決定の後に工事を始めること(契約を含む)が条件です。実施要領にも、交付決定の後に工事に着手し、補助対象期間内に工事と支払いを終えるよう書かれています。見積書だけを先に取るのは問題ありませんが、契約や発注は交付決定の通知が届いてからにしてください。迷ったときは、事前相談で商工課に確認できます。
事業承継で店舗を引き継ぐ場合も対象になりますか?
対象になります。事業承継では、前の事業主の廃業届と、新しい事業主の開業届を、2026年4月1日から2027年3月31日の間に出す必要があります。そのうえで前の事業主の事業や経営権、従業員、資産などを引き継ぎます。対象の物件は引き継ぐ既存店舗で、工事は開業日と交付決定日のどちらも過ぎてから始めます。経営経験のない人は、特定創業支援等事業も必要です。
中心市街地とそれ以外では、何が変わりますか?
上限額が変わります。中心市街地開業枠は100万円、中心市街地以外の市内開業枠は50万円です。補助率はどちらも対象経費の1/2以内で同じです。交付の見込み件数も違い、中心市街地枠が3件、市内枠が2件でした。実施要領には、中心市街地枠を優先するとも書かれています。自分の物件がどちらの区域かは、市の案内ページにある地図で確かめられます。
すでに市内で営業している人も申請できますか?
申請できますが、条件があります。市内で事業を行っている期間が申請日の時点で5年を超える人は、中心市街地か市街化区域の中で行う改装に限られます。また、今の店を空き店舗にして移転する場合は対象外です。ただし中心市街地以外の地域から中心市街地へ移る場合だけは、この制限を受けません。新しい店への移転を考えているなら、先に商工課へ事情を伝えて確認してください。
補助金はいつ振り込まれますか?
工事の後の精算払いで、先に振り込まれることはありません。工事の支払いと営業の開始が終わったら、遅い方の日から30日以内に実績報告書を出します。市が内容を確かめて、提出から10日ほどで補助金の額を確定し、確定通知書を送ります。そのあと市指定の請求書を出すと、請求から半月ほどで指定の口座に振り込まれます。工事費は一度、自分で全額立て替える必要があります。
自分で所有している建物の改装は対象ですか?
原則として対象になりません。改装する物件が自己所有のものでないことが条件です。ただし、この事業のために取得した物件は認められます。物件を取得する場合は、売主と同じ法人や世帯、生計が同じ人、3親等以内の親族でないことも必要です。申請では、賃貸契約書の代わりに売買契約書か登記簿謄本の写しを出します。
対象になる店舗の業種に決まりはありますか?
あります。小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む中小企業者が対象です。風俗営業や性風俗関連の営業、宗教や政治の活動を目的にするもの、遊技場などの娯楽業は対象外です。他人への転貸を目的にした事業や、収益性と計画性が乏しく実現が難しいと見られる事業も、対象になりません。自分の業種がどれに当たるか迷うときは、商工課に確認してください。
工事費の消費税は補助されますか?
補助されません。消費税と地方消費税は、補助の対象外です。補助金の額は、対象経費の1/2以内で計算して、1,000円未満を切り捨てます。公式ページは、補助対象経費を「税込金額で」と書きながら、別の注意書きで消費税と地方消費税を補助対象外としています。見積書が税込のときに、補助の計算に使える金額がいくらになるのかは書かれていないので、事前相談で確かめてください。
申請の前に何を準備すればいいですか?
まず工事の見積書を、内訳が分かる形で取ります。次に物件の賃貸契約書の写しと、改装前の外観・内観の写真をそろえます。創業する人は、特定創業支援等事業を受けたことを示す書類(商工課が出す証明書)も要ります。様式は市の案内ページで配られており、申請書、事業計画書、収支予算書、事業概要書、市税の照会届出があります。工事の1か月前をめどに、商工課へ事前に相談してください。
補助を受けたあとに、報告や調査はありますか?
あります。工事の支払いと営業の開始が終わったら、遅い方の日から30日以内に実績報告書を出します。報告には、収支計算書、領収書の写し、改装後の写真、開業届の写しなどを付けます。事業承継では、前の事業主の廃業届の写しも要ります。また、補助が終わったあとに、事業を始めてからの運営状況について調査を頼まれる場合があります。採択された事業の名称や申請者名は、市のホームページで公表されることがあります。
問い合わせ先はどこですか?
鶴岡市商工観光部 商工課(電話0235-35-1299)です。市役所の5階にあり、書類の提出先は企業振興班です。メールはshoko@city.tsuruoka.yamagata.jpで受け付けています。対象になるか、区域がどちらか、書類の書き方など迷うことは、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。受付が終わっている今は、来年度の予定を聞くのにも使えます。
