「創業塾を卒業したら、支援はそこで終わり」と思っていませんか。鶴岡市の場合、そこで終わりません。
鶴岡信用金庫の「若手経営者塾」を卒業した人、または「鶴岡イノベーションプログラム(TRIP)」で事業構想を発表した人が、実際に創業したあとの事業化段階を後押しする補助金があります。正式名称は「令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型>」。補助率は対象経費の4分の3以内で、上限は個人事業主50万円、法人100万円です。
申請受付は令和8年5月22日から令和9年1月29日まで(予算に達し次第終了)。ただし対象になるのは、令和4年4月1日以降に創業した人に限られます。
令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型>の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型> |
| 対象業種 | 指定なし(創業支援プログラムの修了・発表歴が条件) |
| 利用目的 | 創業後の事業化にかかる経費(店舗借入料・広告宣伝費・機械設備費等) |
| 対象地域 | 山形県鶴岡市内に本店を置く事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(創業者本人が申請) |
| 補助上限額 | 個人事業主50万円、法人100万円(補助対象経費の4分の3以内、1,000円未満切り捨て) |
| 補助率 | 4分の3以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月22日(金)〜令和9年1月29日(金)※予算到達で終了 |
| 公式サイト | 鶴岡市「令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型>について」 |

誰が対象になるのか
対象になるのは、次の2つをどちらも満たす人です。
- 市内に本店を置く個人事業主または会社であること
- 「若手経営者塾」の卒塾生、または「鶴岡イノベーションプログラム(TRIP)」で事業構想を発表した人で、令和4年4月1日以降に創業していること
2つ目の条件を満たさないと、そもそも申請の土台に乗りません。一般的な創業者・移住開業者・事業承継者向けの補助金は別枠として用意されています。心当たりがない場合は、そちらの制度が対象になっていないか先に確認したほうが早い、という話です。
いくらまで、何に使えるお金か
対象になる経費は、令和7年4月1日から令和9年2月28日までに発生・支払いをした創業経費です。店舗の借入料、通信費、工具器具費、広告宣伝費、リフォーム工事費、機械設備費などが該当します。
補助率は4分の3。上限は個人事業主50万円、法人100万円です。上限まで受け取るには、法人であれば対象経費が約133万円(100万円÷4分の3)以上必要になる計算です。それより少ない額の投資であれば、その4分の3が交付額になります。
申請の順番でつまずかないために
この制度は、着手する前に確認しておくべき手順があります。まず、交付要綱・申請要領で内容を確認したうえで、必ず「各事務局」(若手経営者塾または鶴岡イノベーションプログラムの運営事務局)に事前確認をとる必要があります。そのうえで、必要書類一式を市の商工課に提出する流れです。
事前確認を飛ばして経費だけ先に使ってしまうと、対象として認められない可能性があります。見積もりを取る段階から、事務局と商工課の両方に相談しておくと安全です。
よくある質問
Q1. 一般の創業者は使えませんか?
A. この「事業化型」は、若手経営者塾の卒塾生またはTRIPの事業構想発表者専用です。該当しない一般の創業者・移住開業者・事業承継者向けには、別枠の「新規創業・移住開業型」が用意されています。
Q2. 個人事業主と法人で上限額は違いますか?
A. 違います。個人事業主は50万円、法人は100万円が上限です。補助率はどちらも対象経費の4分の3以内です。
Q3. 令和4年4月1日より前に創業した場合は対象外ですか?
A. 対象外です。この制度は令和4年4月1日以降に創業した人に限られます。それより前の創業は、他の制度が使えないか商工課に確認することをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず鶴岡市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

