「創業塾を卒業したら、支援はそこで終わり」と思っていませんか。鶴岡市の場合、そこで終わりません。

鶴岡信用金庫の「若手経営者塾」を卒業した人、または「鶴岡イノベーションプログラム(TRIP)」で事業構想を発表した人が、実際に創業したあとの事業化段階を後押しする補助金があります。正式名称は「令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型>」。補助率は対象経費の4分の3以内で、上限は個人事業主50万円、法人100万円です。

申請受付は令和8年5月22日から令和9年1月29日まで(予算に達し次第終了)。ただし対象になるのは、令和4年4月1日以降に創業した人に限られます。

令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型>の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型>
対象業種指定なし(創業支援プログラムの修了・発表歴が条件)
利用目的創業後の事業化にかかる経費(店舗借入料・広告宣伝費・機械設備費等)
対象地域山形県鶴岡市内に本店を置く事業者
従業員数規定なし(創業者本人が申請)
補助上限額個人事業主50万円、法人100万円(補助対象経費の4分の3以内、1,000円未満切り捨て)
補助率4分の3以内
申請受付令和8年5月22日(金)〜令和9年1月29日(金)※予算到達で終了
公式サイト鶴岡市「令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型>について」
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令和8年度鶴岡市新規創業等支援補助金<事業構想等事業化型>の対象・金額・締切の概要

誰が対象になるのか

対象になるのは、次の2つをどちらも満たす人です。

  • 市内に本店を置く個人事業主または会社であること
  • 「若手経営者塾」の卒塾生、または「鶴岡イノベーションプログラム(TRIP)」で事業構想を発表した人で、令和4年4月1日以降に創業していること

2つ目の条件を満たさないと、そもそも申請の土台に乗りません。一般的な創業者・移住開業者・事業承継者向けの補助金は別枠として用意されています。心当たりがない場合は、そちらの制度が対象になっていないか先に確認したほうが早い、という話です。

あわせて読みたい【鶴岡市】新規創業等支援補助金とは?補助率3/4・上限100万円創業の準備は、経費が先にかさみます。店舗の契約、備品の購入、チラシの印刷。動く前から出ていくお金ばかりです。 鶴岡市の新規創業等支援補助金は、そこに効きます。対象経費の3/4を補助。上限は個人…5分で読めます

いくらまで、何に使えるお金か

対象になる経費は、令和7年4月1日から令和9年2月28日までに発生・支払いをした創業経費です。店舗の借入料、通信費、工具器具費、広告宣伝費、リフォーム工事費、機械設備費などが該当します。

補助率は4分の3。上限は個人事業主50万円、法人100万円です。上限まで受け取るには、法人であれば対象経費が約133万円(100万円÷4分の3)以上必要になる計算です。それより少ない額の投資であれば、その4分の3が交付額になります。

申請の順番でつまずかないために

この制度は、着手する前に確認しておくべき手順があります。まず、交付要綱・申請要領で内容を確認したうえで、必ず「各事務局」(若手経営者塾または鶴岡イノベーションプログラムの運営事務局)に事前確認をとる必要があります。そのうえで、必要書類一式を市の商工課に提出する流れです。

事前確認を飛ばして経費だけ先に使ってしまうと、対象として認められない可能性があります。見積もりを取る段階から、事務局と商工課の両方に相談しておくと安全です。

よくある質問

Q1. 一般の創業者は使えませんか?

A. この「事業化型」は、若手経営者塾の卒塾生またはTRIPの事業構想発表者専用です。該当しない一般の創業者・移住開業者・事業承継者向けには、別枠の「新規創業・移住開業型」が用意されています。

Q2. 個人事業主と法人で上限額は違いますか?

A. 違います。個人事業主は50万円、法人は100万円が上限です。補助率はどちらも対象経費の4分の3以内です。

Q3. 令和4年4月1日より前に創業した場合は対象外ですか?

A. 対象外です。この制度は令和4年4月1日以降に創業した人に限られます。それより前の創業は、他の制度が使えないか商工課に確認することをおすすめします。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず鶴岡市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)