東京で起業しても200万円もらえるのか。結論から言うと、原則もらえません。 「地方創生起業支援金」は、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)以外の地域、または東京圏内でも国が指定する条件不利地域で起業する人向けの制度です。

対象になるのは、子育て支援や地域産品を使った飲食店、買い物弱者支援、まちづくりなど、地域の課題解決に取り組む「社会的事業」です。カフェを開くだけでも、それが空き店舗を使った商店街の活性化につながるなど地域課題と結びついていれば対象になり得ますが、単に自分の店を持ちたいという動機だけでは審査で評価されにくくなります

地方創生起業支援金の要点まとめ

項目内容
申請者個人(新規起業者・事業承継/第二創業者)
制度名地方創生起業支援金(地方創生起業支援事業)
対象業種指定なし(子育て支援・地域産品活用・買い物弱者支援・まちづくり等の社会的事業。事業承継/第二創業はSociety5.0関連等の高付加価値分野)
利用目的地域の課題解決に資する起業、または事業承継・第二創業に必要な経費
対象地域東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)以外の地域、または東京圏内の条件不利地域。起業する都道府県内に居住または居住予定であること
従業員数規定なし(個人が申請)
補助上限額200万円(移住支援金と組み合わせた場合は最大300万円、単身者は260万円)
補助率2分の1
申請受付都道府県・市町村ごとに異なる(実施していない都道府県もある)
公式サイト内閣府地方創生推進事務局「起業支援金」
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地方創生起業支援金の対象・金額・締切の概要

なぜ窓口が都道府県や市町村によってバラバラなのか

この制度は国が設計し、実施は都道府県・市町村に任せる仕組みだからです。 財源は「デジタル田園都市国家構想交付金」で、国がそれぞれの自治体に配分し、自治体が自分の判断で起業支援金として実施するかどうかを決めます。

つまり、「地方創生起業支援金」という同じ名前でも、実施していない都道府県では、そもそも申請すること自体ができません。内閣府の一覧PDFには実施道府県の事業名とリンク先がまとまっているので、まず自分が起業する都道府県が実施しているかを確認するのが最初の一歩です。実際、令和7年度は東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府がこの事業を実施しない予定と公表されています。

よく誤解されるポイント

「起業支援金」と「移住支援金」は別の制度

移住支援金は、東京圏から地方に移住して就業・起業する人向けの別枠の支援金です。起業支援金と移住支援金は要件を満たせば併用できますが、それぞれ別の審査・別の申請書があります。「起業すれば自動的に移住支援金も出る」わけではありません。

自治体によって「起業支援金」の名前が違うことがある

内閣府の一覧PDFを見ると、道府県ごとに「地域課題解決型起業支援事業」のように独自の名称がついていることがあります。中身は国の地方創生起業支援金の枠組みですが、検索するときは自治体名+「起業支援金」または「起業支援事業」の両方で探すのが確実です。

対象になる/ならないの線引き

対象になりやすい対象になりにくい
子育て支援、買い物弱者支援、地域産品を使った飲食店など地域課題と結びついた事業地域課題との結びつきが薄い、一般的な独立開業
起業する都道府県内に居住、または居住予定起業地と居住地が結びついていない
東京圏以外、または東京圏内の条件不利地域東京23区など東京圏の一般的な地域
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この線引きがある理由は、制度の目的が「地方への人の流れをつくること」だからです。 東京圏での一般的な起業を支援する制度ではないと理解しておくと、審査で評価されるポイントも見えやすくなります。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?

できます。新規に起業する個人(法人成りを含む)、または既存事業の承継・第二創業を行う個人が対象です。開業前の人が申請し、交付決定後に開業する流れが基本になります。

東京都に住んでいても使えますか?

起業する場所が東京圏以外、または東京圏内の条件不利地域であれば対象になり得ます。ただし東京都・神奈川県・埼玉県は令和7年度時点でこの事業を実施していません。実施状況は年度によって変わるため、起業予定の自治体に確認してください。

上限200万円はいつでも満額もらえますか?

いいえ。補助率は2分の1なので、200万円を受け取るには400万円以上の対象経費が必要です。また審査で評価が低ければ、上限額に届かないこともあります。

すでに個人事業を始めています。今から申請できますか?

対象外になる可能性が高いです。地方創生起業支援金は新規の起業、または事業承継・第二創業を対象にした制度で、基準日より前から営利目的で継続的に行われている事業は対象外とされています。既存事業をそのまま拡大する場合は、対象になるか自治体に確認してください。

交付決定の前に開業してしまってもよいですか?

原則できません。国の枠組みでは「国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届または法人の設立を行うこと」が要件とされています。交付決定より前に開業届を出したり法人を設立したりすると、対象外になる可能性があります。

交付決定の前に店舗の契約や設備の発注をしてよいですか?

内閣府の公開情報には、交付決定前の発注・契約に関する明確な記載が見当たりません。開業自体は交付決定日以降と定められているため、経費の支出も交付決定後に行うのが前提と考えられます。実施主体である都道府県・市町村の公募要領で必ず確認してください。

どんな事業なら「対象になる社会的事業」と認められますか?

子育て支援、地域産品を活用した飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進などが例として挙げられています。ただし具体的にどの分野を対象とするかは、実施する都道府県・市町村がそれぞれ設定しています。国が全国一律のリストを示しているわけではないため、起業予定地の自治体の公募要領で対象分野を確認する必要があります。

対象になる経費は何ですか?

内閣府の公開情報には対象経費の具体的な内訳の記載が見当たりません。対象経費は実施する都道府県・市町村ごとに定められているため、起業予定地の公募要領で確認してください。

事業承継・第二創業でも申請できますか?

できます。新規起業だけでなく、既存事業の承継や第二創業も対象に含まれます。事業承継・第二創業の場合はSociety5.0関連など高付加価値分野が対象とされる傾向がありますが、詳細な要件は実施自治体によって異なります。

移住支援金と併用すると、いくらまでもらえますか?

起業支援金と移住支援金を併用すると最大300万円(単身者は260万円)です。内訳は起業支援金が最大200万円、移住支援金が最大100万円(単身者は60万円)です。ただし両方の要件を満たす必要があり、自動的に上乗せされるわけではありません。

移住支援金だけを別に申請することはできますか?

できます。移住支援金は東京圏から地方に移住して就業・起業する人向けの別枠の制度で、起業支援金とは別の審査・別の申請書があります。起業支援金だけを申請することも、移住支援金だけを申請することも可能です。

起業する都道府県に住んでいないと対象外ですか?

起業する都道府県内に居住している、または居住予定であることが要件とされています。起業地と居住地が結びついていない場合は対象になりにくいため、起業予定地への移住・転居を含めて計画する必要があります。

受け取った支援金は税金がかかりますか?

かかります。起業支援金は事業所得などの総収入金額に算入され、課税対象になります。ただし地方公共団体が固定資産の取得に充てる金額として明示した部分は、所得税法上非課税になる場合があります。移住支援金は一時所得として課税対象です。詳しくは税理士または税務署にご確認ください。

交付決定後に廃業や移転をしたら返還を求められますか?

内閣府の公開情報には、廃業・移転した場合の返還規定について明確な記載が見当たりません。返還条件は実施する都道府県・市町村ごとに定められているため、公募要領または申請先の窓口で確認してください。

自分の都道府県が実施しているか、どこで確認できますか?

内閣府が公開している「地方創生起業支援事業 各道府県事業一覧」で、実施している道府県の事業名とリンク先を確認できます。名称が「地域課題解決型起業支援事業」のように自治体独自の呼び方になっていることもあるため、自治体名と「起業支援金」「起業支援事業」の両方で検索するのが確実です。

全国どこでも同じ内容で申請できますか?

いいえ。この制度は国が財源を配分し、実施するかどうか・具体的な要件をどうするかは都道府県・市町村の判断に委ねられています。同じ「地方創生起業支援金」という名前でも、補助上限額・対象分野・審査基準は自治体ごとに異なります。起業予定地の公募要領を必ず確認してください。

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