補助金

【全国】地方創生起業支援金とは?最大200万円

#地域補助金#地域

東京で起業しても200万円もらえるのか。結論から言うと、原則もらえません。 「地方創生起業支援金」は、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)以外の地域、または東京圏内でも国が指定する条件不利地域で起業する人向けの制度です。

対象になるのは、子育て支援や地域産品を使った飲食店、買い物弱者支援、まちづくりなど、地域の課題解決に取り組む「社会的事業」です。カフェを開くだけでも、それが空き店舗を使った商店街の活性化につながるなど地域課題と結びついていれば対象になり得ますが、単に自分の店を持ちたいという動機だけでは審査で評価されにくくなります

地方創生起業支援金の要点まとめ

項目内容
申請者個人(新規起業者・事業承継/第二創業者)
制度名地方創生起業支援金(地方創生起業支援事業)
対象業種指定なし(子育て支援・地域産品活用・買い物弱者支援・まちづくり等の社会的事業。事業承継/第二創業はSociety5.0関連等の高付加価値分野)
利用目的地域の課題解決に資する起業、または事業承継・第二創業に必要な経費
対象地域東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)以外の地域、または東京圏内の条件不利地域。起業する都道府県内に居住または居住予定であること
従業員数規定なし(個人が申請)
補助上限額200万円(移住支援金と組み合わせた場合は最大300万円、単身者は260万円)
補助率2分の1
申請受付都道府県・市町村ごとに異なる(実施していない都道府県もある)
公式サイト内閣府地方創生推進事務局「起業支援金」
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地方創生起業支援金の対象・金額・締切の概要

なぜ窓口が都道府県や市町村によってバラバラなのか

この制度は国が設計し、実施は都道府県・市町村に任せる仕組みだからです。 財源は「デジタル田園都市国家構想交付金」で、国がそれぞれの自治体に配分し、自治体が自分の判断で起業支援金として実施するかどうかを決めます。

つまり、「地方創生起業支援金」という同じ名前でも、実施していない都道府県では、そもそも申請すること自体ができません。内閣府の一覧PDFには実施道府県の事業名とリンク先がまとまっているので、まず自分が起業する都道府県が実施しているかを確認するのが最初の一歩です。実際、令和7年度は東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府がこの事業を実施しない予定と公表されています。

よく誤解されるポイント

「起業支援金」と「移住支援金」は別の制度

移住支援金は、東京圏から地方に移住して就業・起業する人向けの別枠の支援金です。起業支援金と移住支援金は要件を満たせば併用できますが、それぞれ別の審査・別の申請書があります。「起業すれば自動的に移住支援金も出る」わけではありません。

自治体によって「起業支援金」の名前が違うことがある

内閣府の一覧PDFを見ると、道府県ごとに「地域課題解決型起業支援事業」のように独自の名称がついていることがあります。中身は国の地方創生起業支援金の枠組みですが、検索するときは自治体名+「起業支援金」または「起業支援事業」の両方で探すのが確実です。

対象になる/ならないの線引き

対象になりやすい対象になりにくい
子育て支援、買い物弱者支援、地域産品を使った飲食店など地域課題と結びついた事業地域課題との結びつきが薄い、一般的な独立開業
起業する都道府県内に居住、または居住予定起業地と居住地が結びついていない
東京圏以外、または東京圏内の条件不利地域東京23区など東京圏の一般的な地域
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この線引きがある理由は、制度の目的が「地方への人の流れをつくること」だからです。 東京圏での一般的な起業を支援する制度ではないと理解しておくと、審査で評価されるポイントも見えやすくなります。

よくある質問

Q. 個人事業主でも申請できますか?

できます。 新規に起業する個人(法人成りを含む)、または既存事業の承継・第二創業を行う個人が対象です。

Q. 東京都に住んでいても使えますか?

起業する場所が東京圏以外、または東京圏内の条件不利地域であれば対象になり得ます。ただし東京都・神奈川県・埼玉県は令和7年度時点でこの事業を実施していません。実施状況は年度によって変わるため、起業予定の自治体に確認してください。

Q. 上限200万円はいつでも満額もらえますか?

いいえ。 補助率は2分の1なので、200万円を受け取るには400万円以上の対象経費が必要です。また審査で評価が低ければ、上限額に届かないこともあります。

【攻略ガイド】採択される事業計画のつくり方

無料記事では、この補助金に「4つの枠があること」「いくらもらえるか」「直近15次公募の締切」までをお伝えしました。ここから先は、同じ枠を選んでも、事業計画の書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。事業承継・M&A補助金の審査で何が見られているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. 事業承継・M&A補助金の"審査の勘所"

事業承継・M&A補助金の事業計画には、他の設備投資系の補助金とは違う、この補助金ならではの前提があります。それは「自社の計画だけでは完結せず、承継やM&Aの"相手方"が実在して初めて成立する」という点です。専門家活用枠・PMI推進枠は、相手方との交渉状況や合意内容が具体的であるほど、計画に説得力が出ます。

その上で、審査で見られる観点は大きく3つに整理できます。

観点審査で見られること
①承継・M&Aの必要性の説明力なぜ今、承継やM&Aが必要なのか(後継者不在、譲渡側の高齢化、事業規模拡大など)が、自社の状況に即して具体的に書けているか
②シナジー(相乗効果)の具体性譲り受ける・譲り渡す相手と組むことで何が生まれるか(顧客基盤・技術・人材・店舗網など)。「継ぐ」「買う」という行為そのものではなく、その先の展望が描けているか
③PMI(統合後)の実現可能性特に買い手側・専門家活用枠では、統合後に経営・組織・システムをどう一体化させるかの道筋が、PMI推進枠を使わない場合でも問われる
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事業承継促進枠では、これに加えて「承継後の取組が経営革新に資するものかどうか」が問われます。単に古い設備を同じものに置き換えるだけでは経営革新とは評価されにくく、新しい商品・サービス・生産方式・顧客層への展開など、承継を機にした"変化"が計画に組み込まれているかが見られます。

多くの事業計画が弱くなりやすいのは、「承継する」「M&Aをする」という行為自体が目的化してしまい、その後どう事業が変わる・伸びるのかが書けていないパターンです。

2. 採択される事業計画の骨子

枠によって骨子は少しずつ異なりますが、共通しているのは「現状→なぜこの取組が必要か→その先どうなるか→効果の見込み」という流れです。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・実施の有無は都道府県・市町村や年度によって変更される場合があるため、申請前に必ず起業予定地の都道府県・市町村の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。