肥料や農薬の代金は、この補助金の対象になるのか。要領の定義では、対象の「諸材料費」から種苗・肥料・農薬が除かれています。農具費の対象資材にも入っていないため、対象外と読めます。
対象になる資材費は、確定申告で農業所得を出したときの経費が基準です。申請は購入前ではなく、令和7年分の申告に載った支出に対して行います。
佐久市農業者生産資材価格高騰緊急支援事業補助金の要点まとめ
正式名:佐久市農業者生産資材価格高騰緊急支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(農産物を販売している個人農家・法人)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業用資材費の高騰への補助
- 対象地域
- 長野県佐久市(法人は市内に本社)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円(1者あたり)
- 補助率
- 対象経費の1割
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月23日〜2027年1月29日
期間内でも、予算に達し次第、受付は終了します。
うちの農園は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
法人や農業者団体の場合、住所の条件は「市内に本社があること」に置き換わります。申告書類は、個人なら令和7年分の収支内訳書(農業所得用)、法人なら直近の決算書です。収支内訳書とは、確定申告で農業の収入と経費をまとめる書類のことです。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 農産物を販売していない
- ✕ 市内に住所(法人は本社)がない
いくら戻ってくる?
補助額は対象経費の1割で、1,000円未満は切り捨てます。上限の10万円に届くのは、対象経費が100万円以上のときです。
- 対象経費が60万円:60万円 × 1/10 = 6万円
- 諸材料費30万円+農具費のうち対象資材12万円(計42万円):42万円 × 1/10 = 4.2万円
- 対象経費が38万5千円:38万5千円 × 1/10 = 3万8,500円 → 切り捨てて 3万8千円
- 対象経費が120万円:120万円 × 1/10 = 12万円 → 上限の10万円
申請は同じ人(法人)につき1回限りです。
何に使える?経費の線引き
補助の基準は、令和7年分の収支内訳書(法人は決算書)の「諸材料費」の欄です。諸材料費とは、農地や施設で使う短期間で使い切る資材の費用のことで、種苗費・肥料費・農薬費は含みません。
対象にならないもの
- 種苗費(種・苗)、肥料費、農薬費(諸材料費の定義から除かれている)
- 農具費のうち、下の対象資材以外のもの
- 申告書に載っていない支出
- 内訳明細で内容が確認できない農具費
対象になるもの
- 諸材料費の欄に載っている経費
- 農具費の欄に載せたもののうち、次の資材で、内訳明細で内容が確認できるもの
- 被覆資材:マルチシート、ハウス張替用フィルム、防草シート、遮光ネット、防虫ネット など
- 栽培補助資材:支柱、トンネル用骨材、誘引ひも、誘引クリップ、果実保護用袋 など
- 育苗資材:育苗ポット、セルトレイ、苗箱 など(短期間で再調達が必要な消耗品に限る)
農具費の線は、短期間で使い切る消耗品かどうかです。長く使う農機具は対象資材に入っていません。
ここを取り違えると申請できません
勘違いされやすい点が3つあります。
- これから買う資材が対象だと思う:基準は令和7年分の申告です。申請書は交付申請と実績報告を兼ねており、先に申請して買う流れではありません。
- 農具費に入れたものがすべて対象だと思う:農具費は、対象資材に当たるものを内訳明細で示せた分だけです。
- 出荷の証明を忘れる:令和8年1月以降の出荷が確認できる書類が要ります。
申請の流れ
- 申告書の控えを手元に出す(農家→令和7年分の収支内訳書。法人は直近の決算書)
- 農具費の内訳を確かめる(農家→農具費に資材費を入れた場合は内訳が分かる明細書を作る)
- 出荷が分かる書類を選ぶ(農家→令和8年1月以降の出荷が確認できるもの)
- 申請書を佐久市役所の農政課に出す(農家→農政課(本庁舎4階)。2027年1月29日まで)
- 決定通知を受け取る(市→農家。交付決定と確定の通知書が1枚で届く)
- 請求書を出して入金を受ける(農家→農政課。口座名義は申請人と同じにする)
必要な書類
準備できた 0 / 6
収支内訳書の写しは、法人や農業者団体の場合は直近の決算書の写しに替わります。農具費の内訳明細は、農具費の欄に対象資材の経費を載せたときだけ要ります。本社が分かる書類は法人と農業者団体だけが出します。交付請求書は、確定通知を受けたあとに出します。出荷が分かる書類の具体的な種類は、公式ページに例示がありません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:期間内でも、予算に達し次第、受付が終わります。
- 期限を過ぎた:交付申請の期限は2027年1月29日です。
- 虚偽の申請だった:不正な手段で交付決定を受けたと認められると、決定が取り消され、交付済みの補助金の返還を求められます。
- 2回目の申請:同じ人(法人)の申請は1回限りです。
よくある質問
家庭菜園で野菜を作っているだけでも申請できますか?
対象は、生産した農産物を販売している個人経営農家と法人です。販売していない家庭菜園だけでは、この条件に当てはまりません。販売しているかどうかは、令和7年分の収支内訳書(農業所得用)の収入と、令和8年1月以降の出荷が確認できる書類で示します。直売所やマルシェで売っている場合は、出荷や販売の記録を手元に残しておいてください。
肥料や農薬の代金は補助の対象になりますか?
要領の定義では、諸材料費から種苗費、肥料費、農薬費が除かれています。農具費のうち対象になる資材にも入っていないため、対象外と読めます。ただし公式ページには、肥料や農薬が対象外とは明記されていません。収支内訳書のどの欄に何を載せているかで判断が分かれる場合は、申請の前に農政課(0267-62-3203)へ確かめるのが確実です。
トラクターなどの農機具の購入費は対象ですか?
対象資材に農機具は入っていません。農具費のうち対象になるのは、被覆資材、栽培補助資材、育苗資材の3区分で、育苗資材は短期間で再調達が必要な消耗品に限られます。マルチシートや支柱のような消耗する資材は対象で、長く使う機械は含まれないと読めます。農具費に入れた支出は、資材名が分かる内訳明細を付けて示してください。
法人でも申請できますか?
申請できます。法人や農業者団体の場合は、市内に本社があることが条件です。個人の収支内訳書の代わりに、直近の決算書(農業所得に係るもの)の写しを出し、市内に本社を有することが分かる書類も添えます。補助額の基準は決算書の諸材料費の欄で、農具費の欄に対象資材の経費を載せていれば、その内訳明細も付けます。
市外に住んでいて、佐久市内で農業をしています。対象になりますか?
条件は、市内に住所がある人です。法人の場合は市内に本社がある法人です。畑や農地が市内にあるかどうかを条件にする記載は、要領にも公式ページにもありません。市外に住所がある個人は、条件を満たさないと読めます。個別の事情がある場合は、農政課に申請前に確かめてください。
申告書の控えをなくしました。どうすればよいですか?
所得税の確定申告をした方は、e-Taxを使っていればログインして控えを再印刷できます。税務署に書面で出した場合は、佐久税務署に問い合わせます(発行まで1か月程度)。市に住民税の申告をした方は、市役所税務課市民税係(0267-62-3040)で再発行できます。申請期限は2027年1月29日なので、早めに動いてください。
出荷が分かる書類には、何が使えますか?
公式ページと交付要領には、書類の具体的な例が書かれていません。そのため、出荷伝票や販売先の精算書などが使えるかは、公式の情報だけでは断定できません。出荷した事実が確認できる記録を準備したうえで、農政課(0267-62-3203)に提出前に問い合わせると確実です。令和8年1月以降の出荷と確認できることが、書類に求められる条件です。
補助額の端数は、どう扱われますか?
補助額は対象経費の合計に1割をかけた額で、1,000円未満は切り捨てです。たとえば対象経費が38万5千円なら、1割は3万8,500円で、切り捨てて3万8千円になります。上限は10万円なので、対象経費が100万円を超えた分は増額につながりません。申請書には補助対象経費、補助割合0.1、補助申請額を書く欄があります。
申請は何回までできますか?
同じ補助対象者につき1回限りです。交付申請の書類には交付申請書と実績報告書が一体になった様式を使い、市の確定通知を受けてから請求書を出す流れです。追加で資材費が出たからといって、2回に分けて申請はできません。申請の前に、令和7年分の申告にある対象経費をすべて確認し、まとめて計算してください。
申請はいつまでにすればよいですか?
交付申請書の提出期間は、2026年10月23日から2027年1月29日(金曜)までです。ただし期間内でも、予算に達し次第、受付は終了します。この要領は令和9年3月31日限りで効力を失う定めです。予算の残りは公式ページに載っていないので、書類がそろいしだい早めに出すのが安全です。
資材をまだ買っていません。先に申請できますか?
この補助金は、令和7年分の申告に載った資材費が基準です。申請書も交付申請と実績報告を兼ねた様式で、先に申請してから買う流れではありません。これから買う資材は、令和7年分の申告に入らないため、この補助金の基準にはなりません。すでに申告した経費の中に、対象になるものがあるかを確かめるのが、最初の作業になります。
問い合わせ先はどこですか?
佐久市役所 経済部 農政課(本庁舎4階)です。電話は0267-62-3203、ファックスは0267-62-2269です。市のホームページには問い合わせフォームもあります。対象になる資材か迷うとき、出荷が分かる書類の種類を知りたいときなど、公式ページに記載がない点は、申請の前に農政課へ確かめてください。
