出産育児一時金は、50万円か48万8千円です。渋谷区のハッピーマザー出産助成金は、これに最大10万円を上乗せします。ただし健康保険に付加給付があれば、その額は引かれます。申請の前に、出産日の3か月前から申請日まで、ずっと区内に住民登録があるかを確かめてください。
ハッピーマザー出産助成金の要点まとめ
正式名:ハッピーマザー出産助成金(出産祝い)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 出産時の経済的負担の軽減
- 対象地域
- 東京都渋谷区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 1人の出産につき10万円(付加給付は差引)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 出産日から1年以内
- 公式サイト
- 渋谷区「ハッピーマザー出産助成金」
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
12週を超えるとは、妊娠85日以上のことです。流産や死産も妊娠85日以上なら対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 妊娠85日に満たない出産
- ✕ 区内の住民登録が3か月に満たない
- ✕ 申請の前に区外へ転出した
- ✕ 出産日から1年を過ぎた
出産のあとに転出する予定があるなら、転出の前に申請を済ませます。公式ページは「申請日現在まで継続して区内に住民登録がある」ことを条件にしています。
いくら戻ってくる?
限度額は、1人の出産につき10万円です。加入している健康保険から付加給付が出るときは、その額を控除した金額になります。次の付加給付の額は、仮に置いた数字です。
- 付加給付がない(渋谷区国保など):1回の出産 × 10万円 = 10万円
- 付加給付が3万円ある:10万円 − 3万円 = 7万円
- 付加給付が10万円ある:10万円 − 10万円 = 0円
付加給付とは、健康保険が独自に上乗せして出すお金です。 出産育児一時金の50万円または48万8千円が法定の給付で、そこに足される分を指します。金額は健康保険ごとに違い、付加給付がない保険もあります。渋谷区国保と協会けんぽには付加給付がありません。出産祝金や出産休業手当金は、付加給付とは別のものです。
申請書には、助成金限度額(A)10万円から付加給付の金額(B)を引いて申請金額を書く欄があります。付加給付がないときは、(B)に0円と書きます。付加給付が10万円を超えるときの扱いは、公式ページにも申請書にも書かれていません。助成額は区が決めます。実際の支給額は、渋谷区国民健康保険課給付係(電話 03-3463-1776)に確かめてください。
申請の流れ
- 付加給付の有無を確かめる(本人→加入している健康保険。出産の前後に)
- 申請書と書類をそろえる(本人。出産日から1年以内に出せる状態に)
- 窓口か郵送で出す(本人→国民健康保険課給付係、出張所、区民サービスセンター。出産日から1年以内)
- 口座に振り込まれる(区→本人。申請日のおおむね翌月末まで)
窓口は、区役所6階の国民健康保険課給付係と出張所と区民サービスセンター(渋谷ヒカリエ8階)です。郵送は〒150-8010 渋谷区役所 国民健康保険課給付係あてで、住所の記入は不要と書かれています。スマートフォンから申請できる方法もあり、案内は区のページにあります。
必要な書類
準備できた 0 / 4
出産を証明する書類は、母子手帳1頁目の「出生届出済証明」の写しか出生証明書の写しなどです。流産・死産のときは、母子手帳14頁目の「出産の状態」の写しか死産証明書の写しなどを使います。
加入保険がわかる書類は、渋谷区国保の加入者は不要です。付加給付を証明する書類は、渋谷区国保と全国健康保険協会の加入者は不要です。出産育児一時金支給決定通知書の写しなどが例です。
申請書兼請求書は2種類あり、どちらかを提出します。裏面の添付書類の例が、「ハッピーマザー出産助成金支給申請書兼請求書」は出産向け、「出産助成金支給申請書兼請求書」は流産・死産向けになっています。申請書には、助成金限度額と付加給付の金額を書く欄があります。助成金の振込口座は、出産した本人の口座です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請が出産日から1年を過ぎた:申請の期間は、出産日から1年以内です。過ぎると申請できません。
- 申請の前に区外へ転出した:住民登録が申請日現在まで続いていることが条件です。
- 住民登録が3か月に満たない:出産日の3か月前から区内に住民登録が続いている必要があります。
- 口座が出産した本人のものではない:振込先は、申請者(出産した本人)の口座に限られます。
書類の変更点と税金
加入保険がわかる書類のうち、被保険者証の写しが使えるのは、令和7年12月1日までの申請で、有効期限内のものに限られていました。それ以降の申請では、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報や、資格確認書の写しを使います。資格情報は、マイナポータルにログインして健康保険証を選び、下にスクロールして「端末に保存」で取れます。申請書で出すときは、印刷したものを添付します。
この助成金は、一時所得として所得税の課税対象になります。詳しくは税務署に問い合わせるよう、公式ページに書かれています。
よくある質問
出産育児一時金とは別にもらえますか?
別にもらえます。出産育児一時金は健康保険から出る法定の給付で、50万円または48万8千円です。ハッピーマザー出産助成金は、渋谷区が出産した人に支給するお金で、手続きも別です。ただし、加入している健康保険から付加給付が出る場合は、その額が助成金から引かれます。申請の前に、加入先の健康保険で付加給付の有無を確かめてください。
付加給付がある健康保険かどうか、どう調べますか?
付加給付の有無や額は、健康保険ごとに違います。まず、加入している健康保険組合のホームページや、出産の手引きを見てください。出産育児一時金支給決定通知書にも、付加給付の額が載っていることがあります。渋谷区国保と全国健康保険協会の加入者は、付加給付を証明する書類が不要です。それ以外の保険では、いずれかの書類を添付します。
流産や死産でも申請できますか?
妊娠12週を超えた(85日以上の)流産・死産は、対象に含まれます。流産・死産の事実を証明する書類として、母子手帳14頁目の「出産の状態」の写しや、死産証明書の写しを添付します。居住や健康保険の条件は、通常の出産と同じです。心身の負担が大きい時期なので、申請の期限が出産日から1年以内である点だけは、覚えておくと安心です。
出産の3か月前に引っ越してきた場合は対象ですか?
出産日の3か月前から継続して区内に住民登録があることが条件です。出産日の3か月前の時点で、すでに区民であれば条件を満たします。転入が出産日の2か月前などで3か月に満たないときは、対象外です。転入日と出産日を数えて、3か月をまたいでいるか確かめてください。住民票の異動日は、住民票の写しで確認できます。
出産後に区外へ引っ越す予定があります。
申請日現在まで区内に住民登録が続いていることが条件です。出産後に転出する予定があるなら、転出の前に申請を済ませる必要があります。出産日から1年以内であれば、出産直後に申請して問題ありません。転出日と申請日の前後関係で支給の可否が変わるため、引っ越しの日が決まったら、国民健康保険課給付係に確かめてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
出産日から起算して1年以内です。締切日が決まった日付ではなく、出産日ごとに変わります。出産日から1年を過ぎると申請できないため、書類がそろい次第、早めに出すのが安全です。振込は申請日のおおむね翌月末までです。母子手帳などの証明書類は、出産後すぐに手元にあるので、準備に時間はかかりにくいはずです。
申請書はどこで手に入りますか?
区の案内ページから印刷できます。区役所6階の国民健康保険課給付係と、出張所、区民サービスセンターでも配布しています。申請書は2種類あり、出産向けと流産・死産向けの別があります。両面印刷が必要です。記入例のPDFも案内ページにあるので、印刷した申請書と見比べながら書くと、書き間違いを減らせます。
振込先の口座は、夫の口座でもよいですか?
使えません。助成金の振込口座は、申請者(出産した本人)の口座になります。家族名義の口座を指定すると、手続きが進まなくなるおそれがあります。申請書を書く前に、出産した本人名義の通帳やキャッシュカードを手元に用意しておいてください。口座の種類や、ゆうちょ銀行の扱いについては、公式ページに記載がありません。
双子など、1回の出産で複数の子が生まれた場合は?
公式ページには、「1人の出産につき限度額100,000円」と書かれています。双子や三つ子の場合に、子の人数分が支給されるのか、出産1回として数えるのかは、記載がありませんでした。受け取れる額が変わる場面なので、国民健康保険課給付係(電話 03-3463-1776)に申請前に確かめてください。回答は、記録しておくと安心です。
扶養に入っている場合も申請できますか?
公式ページの対象は「健康保険に加入している人」です。配偶者の扶養に入って被扶養者として加入している場合の扱いは、記載がありません。申請者は出産した本人で、加入している保険が分かる書類が必要です。被扶養者のときに、どの書類が使えるかは、給付係に問い合わせると確実です。付加給付の証明も、加入先の健康保険に確かめてください。
助成金に税金はかかりますか?
所得税の課税対象で、一時所得になります。公式ページにそう書かれています。一時所得は、金額によって確定申告が必要になる場合があります。具体的に申告が必要かどうかは、ほかの所得との合計で決まるため、税務署に問い合わせてください。申告の要否は、助成金を受け取った年の所得全体で見られます。
問い合わせ先はどこですか?
渋谷区役所の国民健康保険課給付係です。電話は03-3463-1776、FAXは03-5458-4940です。区のお問い合わせフォームもあります。区役所の開庁時間は、土曜・日曜・祝日・休日と12月29日から1月3日を除く、8時30分から17時です。付加給付の引き方や、双子の扱いなど、公式ページに書かれていない点は、ここで確認できます。
