特許や商標を取得しても、それをどう事業に活かすかで悩む中小企業は少なくありません。知的財産の専門家に相談する費用、権利を取得する費用――どちらも決して安くはなく、経営資源が限られる中小企業ほど後回しにしがちな分野です。四国経済産業局の中小企業知的財産支援事業費補助金は、この知財活動そのものを支援する制度でした。
令和3年度分は、2021年4月1日から5月7日まで受け付けており、すでに終了しています。DB上の補助上限は1,000万円です。
中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 【四国経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 知的財産の活用・権利化に関する取組 |
| 対象地域 | 全国(四国4県が主対象) |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業基本法上の中小企業者。詳細は下記) |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 補助率 | 公式ページから確認できず( ) |
| 申請受付 | 2021年4月1日〜5月7日(受付終了) |
| 公式サイト | https://www.shikoku.meti.go.jp/03_sesakudocs/0102_chizai/chizai_index.html |

中小企業基本法上の「中小企業者」とは
この補助金の対象は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者です。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
四国経済産業局が実施する知財関連の補助金は、類似の制度として近畿経済産業局の「新やる気補助金」があり、そちらでは補助率1/2以内(1,000万円を上限)または定額(500万円を上限)という設計が採られています。四国版も同種の設計だった可能性がありますが、当時の正確な補助率は公式ページから確認できませんでした。
今使える知財関連補助金を確認する
四国経済産業局は、この令和3年度の制度が終了した後も、知的財産関連の補助金を継続的に実施しています。近年では「中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)」という名称で公募が行われている実績があります。
四国地域で知財の取得・活用を検討している事業者は、四国経済産業局の知的財産室(電話087-811-8519)に、現在実施中の補助金があるか直接問い合わせるのが確実な進め方です。名称は年度ごとに変わりやすく、検索結果に古い情報が残り続けるため、公式ページでの確認が欠かせません。
よくある質問
令和3年度分に今から申請できますか?
できません。受付は2021年5月7日で終了しています。四国経済産業局は知財関連の補助金を継続的に実施しているため、最新の公募状況を確認してください。
補助率はどれくらいですか?
本記事執筆時点で当時の正確な補助率を公式ページから確認できませんでした。類似の他地域制度(近畿経済産業局の新やる気補助金)では1/2以内または定額という設計が採られています。
四国以外の事業者も対象になりますか?
四国経済産業局が実施する制度のため、基本的には四国4県(徳島・香川・愛媛・高知)に事業所を持つ事業者が主な対象と考えられます。詳細は知的財産室に確認してください。
