島根県には起業支援の補助金がいくつもあります。この制度が他と違うのは、審査の物差しに「その事業が地域課題を解決するか」が入っている点です。売上や雇用の見込みだけでなく、空き家対策・買い物弱者支援・関係人口づくりといった地域の困りごとに応える事業かどうかが問われます。県外から移住して起業する人にも開かれた制度です。
地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人)・事業者のどちらも |
| 制度名 | 地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(地域課題の解決に資する事業であること) |
| 利用目的 | 起業・創業(社会的事業) |
| 対象地域 | 島根県内(開業・法人設立地が島根県内) |
| 従業員数 | 規定なし(起業前・起業直後の個人・法人が対象) |
| 補助上限額 | 200万円(対象経費の1/2以内) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年度第1回は募集終了、第2回は6月22日〜7月28日(次回は公式ページで確認) |
| 公式サイト | 島根県「地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金」 |

対象になるのはどんな人か
対象者は次の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 公募開始日以降に個人事業の開業届を出した、または法人を新たに設立した人(事業承継・第二創業も含む)
- 島根県内に居住している、または事業完了までに島根県へ移住する予定の人
対象経費は店舗等の借入費、機械装置等費、広報費など、地域課題の解決に直接関わる経費です。交付決定前に契約・発注した経費は対象外になる点は、他の起業補助金と同じ注意点です。
なぜ「市町村の意見書」が必要なのか
申請の前に、事業を行う市町村の窓口に相談し「意見書」を受け取る手順が組まれています。県の担当者だけでは、その地域に本当に必要な事業かどうかを判断しきれないためです。地域課題は市町村ごとに事情が違うので、現場に近い市町村の目を通す設計になっています。この手順を飛ばして直接県に申請することはできません。
よくある質問
副業として始める事業でも申請できますか?
公式ページに副業を除外する記載は見当たりませんが、起業支援を目的とした制度のため、開業届や法人設立が前提です。 実施の可否は事前相談の段階で島根県中小企業課に確認することをおすすめします。
第2回の応募を逃したら今年度はもう申請できませんか?
第1回・第2回とも締切が過ぎている場合、追加募集の有無は公式ページか商業・サービス業支援係(TEL:0852-22-5655)で確認してください。年度によって回数が変わることがあります。
補助対象経費に人件費は含まれますか?
公式ページで確認できたのは店舗等借入費・機械装置等費・広報費などです。人件費の扱いは公募要領での確認が必要なため、公式ページに記載なし(中小企業課へお問い合わせください)としています。
