展示会や見本市に出展したいが、小間料や参加料の負担が大きい。下関市の「展示見本市等出展支援事業補助金」は、市内中小企業者や組合等が展示会・見本市・商談会に出展する際の費用を補助する制度です。
令和8年度分の受付期間は2026年8月9日時点でまだ公式ページに公開されていません。令和7年度分は2026年2月2日から3月5日まで受け付けられており、来年度も同時期の実施が見込まれます。
下関市展示見本市等出展支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。中小企業基本法上の中小企業者、または市内の産業振興を目的とした組合・団体) |
| 制度名 | 下関市展示見本市等出展支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業者・組合等) |
| 利用目的 | 展示会・見本市・商談会等への出展費用の補助 |
| 対象地域 | 下関市(市内に本社を有する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金または従業員数のいずれかの基準を満たすこと) |
| 補助上限額 | 国内(県外)開催:対象経費の1/2または5万円のいずれか低い額。国外開催:対象経費の1/2または10万円のいずれか低い額 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 次回の公募時期は未公表(2026年8月9日時点。令和7年度分は2026年2月2日〜3月5日) |
| 公式サイト | 下関市「展示見本市等出展支援事業補助金制度について」 |

対象者は「市内に本社があり市税を滞納していない」こと
対象は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金または従業員数のいずれか一方の基準を満たせば該当します。たとえば製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下)のうち、市内に本社を有し、市税の滞納がないことが条件です。市外に本社があり下関市内に支店・営業所があるだけの場合は対象になりません。
組合・団体の場合は、市内産業振興を目的とし、主たる事務所が市内にあり、市税の滞納がなく、規則や代表者が定められ、継続的に活動していることが要件です。
いくらもらえる?国内開催と国外開催で上限額が違う
いくらもらえるか計算する
補助率 1/2 / 上限 5万円
補助率はどちらも対象経費の1/2ですが、上限額が開催地によって異なります。
| 開催地 | 対象経費 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 国内(県外)開催 | 出展に義務的に必要な費用(小間料・参加料) | 対象経費の1/2または5万円のいずれか低い額 |
| 国外開催 | 小間料・旅費・装飾料・運搬費・検査関連費・健康証明書関連費用 | 対象経費の1/2または10万円のいずれか低い額 |
国外開催のほうが対象経費の範囲が広く(旅費や検査費用等も含む)、上限額も高く設定されています。国内開催と国外開催で「対象経費として認められる項目」自体が違うため、どちらの区分で申請するかによって、準備すべき見積もりの範囲も変わります。
よくある質問
令和8年度の受付はいつ始まりますか?
2026年8月9日時点では公式ページに情報が公開されていません。令和7年度分は2026年2月2日から3月5日までの受付だったため、来年度も同様の時期に実施される可能性がありますが、確定情報ではありません。下関市産業振興課(電話083-232-7214)へ確認することをおすすめします。
市内に支店があるだけでも対象になりますか?
対象になりません。要件は「市内に本社を有すること」です。本社が市外にあり、下関市内に支店・営業所を置いているだけの場合は対象外です。
展示会の小間料以外の費用(交通費等)も対象になりますか?
国内(県外)開催の場合、対象経費は小間料・参加料に限られます。旅費等が対象に含まれるのは国外開催の場合です。国内開催で交通費まで補助してほしい場合は、別の補助金(販路開拓関連の他の制度)を検討する必要があります。
