飲食店ではなく、食品や飲料を作っているメーカーは対象になるのか——結論から言うと、なります。ただし対象は食料品または飲料を製造する事業者だけです。飲食店を営業しているだけでは対象になりません。
下関市の国内販路開拓事業新商品開発補助金(正式名称:下関市国内販路開拓事業新商品開発補助金)は、新商品の開発経費を最大100万円まで補助する制度ですが、下関市の「おいしも!たのしも!」プロジェクトへの参加が前提になっている点が独特です。
国内販路開拓事業新商品開発補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 下関市国内販路開拓事業新商品開発補助金 |
| 対象業種 | 食料品または飲料を製造する事業者 |
| 利用目的 | 「おいしも!たのしも!」認定産品の象徴となる新商品の開発費用の補助 |
| 対象地域 | 山口県下関市(市内に本社または主たる事業所を有すること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 100万円(一事業につき) |
| 補助率 | 対象経費の実支出額の2分の1 |
| 申請受付 | 直近の実施年度(令和7年度)は令和7年6月2日〜7月18日。年度ごとに実施され、次年度の募集時期は例年同時期を目安に産業振興課へお問い合わせください |
| 公式サイト | 下関市「令和7年度下関市国内販路開拓事業新商品開発補助金について」 |

対象になる事業者・ならない事業者
「食品関連なら何でも対象」ではありません。線を引いているのは業種と、プロジェクトへの参加意思です。
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 業種 | 食料品・飲料を製造する事業者 | 飲食店(調理・提供のみ)、食品の卸売・小売のみを行う事業者 |
| 条件 | 「おいしも!たのしも!」プロジェクトに賛同し、認定産品となることに同意する事業者 | プロジェクトへの参加に同意しない事業者 |
| 経費 | コンサル料、原材料費、委託外注費、展示会等催事出展費 | 既存商品の改良を伴わない販促費、通常の運転資金 |
なぜプロジェクトへの参加が条件なのか。 この補助金は単なる新商品開発支援ではなく、下関市の地域ブランド「おいしも!たのしも!」の認定産品を増やすことも目的にしているためです。開発した新商品を市のブランドとして市外にPRしていく前提が組み込まれています。
よくある誤解されるポイント
「食品を扱っていれば申請できる」と誤解されやすいですが、対象は製造する事業者に限られ、仕入れて販売するだけの事業者や、飲食店として調理・提供するだけの事業者は対象外です。自社で新商品を「作る」立場にあるかどうかがポイントになります。
もう1つ、「補助金だけもらって、ブランドには参加しない」ことはできません。認定産品となることへの同意が申請の条件になっているため、この点に抵抗がある場合は他の補助金(例えば展示見本市等出展支援事業補助金)を検討したほうが合いそうです。
よくある質問
個人事業主の食品製造業者でも申請できますか?
できます。中小企業基本法上の中小企業者であれば、法人・個人事業主のどちらも対象です。
開発した商品は必ず市場に出す必要がありますか?
公式ページの記載からは、開発と認定産品化が前提とされています。詳しい販売開始時期の条件は産業振興課へお問い合わせください。
既存商品のリニューアルも対象になりますか?
対象経費の説明では「新商品の開発」とされています。既存商品の軽微な改良が該当するかは案件ごとに判断が必要なため、事前に産業振興課へ相談することをおすすめします。
展示会出展費だけを補助対象にできますか?
新商品開発の一環としての展示会等催事出展費は対象経費に含まれますが、単独の展示会出展であれば展示見本市等出展支援事業補助金のほうが直接的です。目的に応じて使い分けてください。
