制度融資を受けたら、信用保証料も自己負担になるのか——下関市の制度融資なら、一部または全額が補給されます。ただし、補給される割合は融資の種類によって0%(対象外)から100%まで幅があるので、「保証料は補助される」と一括りに考えると誤差が出ます。
信用保証料とは、金融機関から融資を受ける際に信用保証協会(万一返済できなくなった場合に金融機関へ弁済する公的機関)へ支払う手数料のことです。下関市の保証料補給金は、この保証料の一部または全部を市が肩代わりする仕組みです。
保証料補給金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 下関市中小企業制度融資 保証料補給金 |
| 対象業種 | 指定なし(下関市の制度融資を利用する中小企業者) |
| 利用目的 | 信用保証協会へ支払った信用保証料の補給(資金繰り支援) |
| 対象地域 | 山口県下関市(市内で事業を営むこと) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(融資メニューごとの要件は産業振興課スタートアップ推進室へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(補助率は融資の種類ごとに異なる。本文の表を参照) |
| 補助率 | 起業資金融資・中心市街地活性化チャレンジ資金融資は100%、事業資金融資・経営安定化短期資金融資は30%、体質強化特別融資は令和7年4月1日から100%に拡充 |
| 申請受付 | 通年(融資実行日の翌日から起算して90日以内に申請) |
| 公式サイト | 下関市「保証料補給金」 |

融資の種類による補助率の違い
同じ「制度融資」でも、どの資金メニューを使うかで保証料の補給割合がまったく違います。
| 融資メニュー | 保証料の補給率 |
|---|---|
| 起業資金融資 | 100% |
| 中心市街地活性化チャレンジ資金融資 | 100% |
| 体質強化特別融資(令和7年4月1日〜) | 100%(拡充前は30%) |
| 事業資金融資 | 30% |
| 経営安定化短期資金融資 | 30% |
なぜ起業資金融資だけ100%なのか。 創業直後は信用実績が乏しく、保証料の負担そのものが起業のハードルになりやすいためと考えられます。逆に、既存事業の運転資金である事業資金融資は、通常の事業活動の一部とみなされ、補給率が抑えられています。
対象になる融資・ならない融資
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 融資 | 下関市の制度融資(起業資金融資・事業資金融資・経営安定化短期資金融資・中心市街地活性化チャレンジ資金融資・体質強化特別融資など) | 市の制度融資を経由しない、金融機関独自のプロパー融資 |
| 保証 | 信用保証協会の保証を付けた融資 | 無保証(プロパー)融資 |
| 申請時期 | 融資実行日の翌日から90日以内 | 融資実行から90日を過ぎた申請 |
よくある誤解されるポイント
「保証料は自動的に補給される」と思われがちですが、自動ではなく、融資実行後90日以内に自分で申請する必要があります。この期限を過ぎると補給を受けられなくなる可能性が高いため、融資が実行されたらすぐに手続きすることが重要です。
もう1つ、体質強化特別融資は令和7年4月1日から補給率が30%→100%に拡充されました。それ以前に融資を受けた分と、拡充後に融資を受けた分とでは補給率が異なります。 自分の融資実行日がどちらに当たるかで結果が変わるため、対象時期は産業振興課スタートアップ推進室に確認してください。
よくある質問
保証料補給金は補助上限額がありますか?
公式ページには上限額の記載がありません。融資額に応じた保証料そのものが基準になるため、詳しくは産業振興課スタートアップ推進室へお問い合わせください。
個人事業主でも申請できますか?
できます。下関市の制度融資を利用する中小企業者であれば、法人・個人事業主のどちらも対象です。
90日を過ぎてしまった場合、救済措置はありますか?
公式ページには救済措置の記載がありません。期限を過ぎそうな場合は、早めに産業振興課スタートアップ推進室(電話083-231-1265)へ相談することをおすすめします。
保証料補給金と信用保証料そのものの減免は別物ですか?
別物です。保証料はいったん信用保証協会に支払い、その後、市から補給を受ける仕組みです。融資実行時に保証料自体が免除されるわけではありません。
