ネッククーラー、ファン付きウェア、事務所のスポットクーラー。訪問介護員の暑さ対策に使った費用を、下関市が1事業所あたり3万円まで補助します。経費を支払える期間は2026年4月1日から10月31日までで、申請の受付期間(11月30日まで)より1か月短くなっています。
下関市 訪問介護暑さ対策支援補助金の要点まとめ
正式名:下関市訪問介護事業所等暑さ対策支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(訪問介護事業所等を運営する法人)
- 対象業種
- 介護(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
- 利用目的
- 訪問介護員等の暑さ対策用品・設備の購入
- 対象地域
- 山口県下関市(運営法人は市外でも可)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 3万円(1事業所あたり)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の全額、1事業所3万円まで
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月21日〜2026年11月30日
- 事業の完了
- 経費の支払いは2026年10月31日まで
自社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
定期巡回は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のことです。介護保険法に定められた在宅サービスの1つです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 訪問介護でも定期巡回でもない事業所
- ✕ 10月31日より後に払った分
- ✕ 他の補助金を受けている経費
対象になるのは事業所です。運営する法人の本社が市外にあっても下関市内の事業所での暑さ対策なら申請できます。デイサービスなど訪問介護と定期巡回以外の事業所は要綱に対象として書かれていません。市のQ&Aでは、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスも対象外とされています。休止中の事業所と、申請の時点で廃止が決まっている事業所も対象になりません。
いくら補助される?
補助額は、対象経費の合計から寄附金などの収入を引いた額です。100円未満は切り捨て、上限は1事業所あたり3万円です。消費税と地方消費税は対象経費に入らないので、税抜の金額で数えます。
- 支出が税抜1万9,850円:100円未満を切り捨てて、1万9,800円
- 業務用スポットクーラー1台が税抜8万円:上限の3万円
- 税込3万3,000円の買い物:税抜3万円なので、3万円ちょうど
- 3事業所の分を9万円でまとめ買いして、同じ数ずつ配る:1事業所3万円 × 3 = 9万円
まとめ買いの場合は支払った合計を各事業所に配った数量に応じて分けて数えます。1年度に同じ法人へ交付できる額は、経費の種類を問わず1事業所3万円までです。上限を事業所のあいだで融通して、A事業所に2万円、B事業所に4万円と割り振ることはできません。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 他の補助金を受ける経費
- 消費税と地方消費税
- 2026年4月1日より前、または10月31日より後に支払った経費
- 事務所などに保管しない消耗品
- ガソリンなどの燃料費と、冷房を使った電気代
対象になるのは、訪問介護員等の暑さ対策のための次の経費です。
- ネッククーラー、ファン付きウェア、熱中症対策ウォッチ、ハンディファン
- 冷房機、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、送風機、サーキュレーター
- 冷感スプレー、スポーツドリンク、塩分補給品
- そのほか暑さ対策に必要と市が認めた経費
冷感スプレーやスポーツドリンクなどの消耗品は、法人が購入して事務所などに保管し、必要に応じて訪問介護員に配るものに限ります。冷房機やスポットクーラーを事務所に置く場合は、訪問介護員が使う待機場などに限られます。
申請の流れ
- 暑さ対策品を決めて買う(事業者→購入先。2026年10月31日までに支払う)
- 領収書や注文履歴を保管する(事業者。ECサイトの注文履歴でも可)
- 申請書と添付書類を出す(事業者→介護保険課庶務係。メール・郵送・持参で、11月30日まで)
- 交付決定の通知を受ける(市→事業者。予算の範囲内で決まる)
- 上限に届かない事業所に追加で買う場合は、先に変更の承認を受ける(事業者→市。支払いの前に出す)
申請書は請求書と一体になっています。入金の時期は、公式ページに記載がありませんでした。10月31日が近いときは、先に購入を済ませてから申請書を作る順番がおすすめです。
必要な書類
準備できた 0 / 5
領収書や注文履歴は、2026年4月1日から10月31日までに支払ったことが分かるものに限ります。請求書は認められず、支払い済みと領収した旨が書かれた請求書兼領収書なら認められます。銀行振込明細書やクレジットカード明細のときは、品目と金額が分かる資料を添えます。宛名は法人名でも事業所名でも構いませんが、職員個人の名前のものは認められません。レシートは、対象事業所一覧に書いた品目と数量が確かめられるものに限ります。通帳の写しは、金融機関名と口座番号と口座名義人(カタカナ表記を含む)が分かる部分です。対象事業所一覧には、事業所ごとに事業所名、サービス種別、実施した対策の内容、補助対象経費、寄附金などの収入額を書きます。変更承認申請書は追加の購入や配分の変更をするときだけ出します。記入例は市の案内ページにあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 支払いが10月31日を過ぎた:申請は11月30日まで受け付けますが、経費の支払いは10月31日までです。
- 消費税込みで計算した:消費税と地方消費税は対象外です。税込の領収書は税抜に直して数えます。
- 承認の前に追加で買った:追加の購入や配分の変更は、支払う前に承認を受ける必要があります。
- 偽りその他不正があった:決定が取り消され、交付済みの補助金は返すことになります。
- 予算がなくなった:市は予算の範囲内で交付を決めます。予算額は公式ページに記載がありません。
財産の処分・書類の保管・次年度
補助金で買った単価50万円以上の財産は、市の承認なしに転用や譲渡や貸与ができません。経費の帳簿と支出の書類は5年間保管します。この要綱は2029年3月31日まで有効と定められています。次年度以降の募集があるかどうかは、公式ページに記載がありません。
よくある質問
デイサービスなど他の介護事業所も対象になりますか?
対象になりません。要綱が対象にしているのは下関市内の訪問介護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所です。通所介護(デイサービス)や施設系のサービス、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスは、対象になりません。ただし同じ法人が訪問介護事業所も運営している場合は、その訪問介護事業所の分として申請できます。迷う場合は介護保険課に事業所の種類を伝えて確かめてください。
運営法人の本社が市外でも申請できますか?
申請できます。公式ページに「運営法人が市外でも可」と書かれています。対象になるのは、下関市内にある事業所での暑さ対策です。本社の所在地は問われません。市外の本社が、下関市内の3つの事業所をまとめて申請することもできます。その場合は、対象事業所一覧に3つの事業所を載せます。あわせて、法人の役員が暴力団員などでないことも条件です。
4月より前に買った暑さ対策品は対象になりますか?
対象になりません。対象になるのは、申請した日が属する会計年度の4月1日から10月31日までに支払った費用です。2026年に申請する場合は、2026年4月1日から10月31日までの支払いです。それより前に買った分は、まだ使える状態でも対象に入りません。領収書や注文履歴に支払った日が分かる記載があるか、申請の前に見直してください。
申請は11月30日までなのに、10月31日までの支払いなのはなぜですか?
受付期間と経費を支払える期間が別に決まっているためです。申請書は2026年7月21日から11月30日まで受け付けますが、補助の対象になる経費は10月31日までに支払ったものだけです。11月に買った分は、11月中に申請しても対象になりません。10月末までに購入を済ませて領収書をそろえ、11月30日までに申請する流れが確実です。
消費税は補助の対象になりますか?
対象になりません。要綱に「消費税及び地方消費税は、補助対象経費としない」と書かれています。税込3万3,000円の買い物なら、数えるのは税抜の3万円です。上限は1事業所あたり3万円なので、税抜で3万円を超える購入があれば上限に届きます。領収書に消費税が別記されていなければ、税抜額を自分で出して申請書に書きます。
スポーツドリンクや冷感スプレーは対象ですか?
対象です。ただし法人が購入して事務所などに保管し、必要に応じて訪問介護員に配るものに限ります。訪問介護員が自分で買った飲み物は対象外です。購入した数と保管の場所と配った記録を残しておくと、市から問い合わせがあったときに説明できます。ネッククーラーのような用品には、保管して配る条件がありません。
複数の事業所がある場合はどう申請しますか?
市は法人単位での申請を求めていて、1つの申請書に対象事業所一覧(別紙)を付けて出します。法人単位でまとめるのが難しいときは、事業所単位でも申請できます。その場合の申請者も法人の代表者です。上限の3万円は事業所ごとに数えます。まとめ買いの場合は、支払った合計を各事業所に配った数量に応じて分け、事業所ごとの補助対象経費にできます。たとえば3事業所に同じ数ずつ配る9万円の買い物なら、1事業所3万円ずつです。配った数量が分かるメモも残しておくと確実です。
上限の3万円に届かなかった事業所は、あとから追加で申請できますか?
できます。交付決定を受けたあとで、上限に届いていない事業所の分を追加で申請するときは、変更承認申請書兼請求書(様式第4号)を市に出します。大事なのは順番で、追加の経費を支払う前に承認を受けます。支払ったあとに申請すると、その分が対象にならない可能性があります。領収書は、変更の承認が出たあとに市へ出します。
他の補助金と同じ経費で使えますか?
使えません。他の補助金の交付を受ける経費は、この補助金の対象経費から除かれます。国や県や他市の制度で同じ冷房機を買った場合は、その分を重ねて申請できません。別の経費であれば、それぞれの制度で申請できます。併用を考えるときは、購入の前にどの経費をどちらの制度に回すかを決め、領収書の明細を分けておきます。
申請はどこへ、どう出しますか?
下関市の介護保険課庶務係へ、電子メール・郵送・持参のどれかで出します。住所は〒750-8521 下関市南部町1番1号、電話は083-231-1162です。メールアドレスは公式ページに載っています。提出する書類は、交付申請書兼請求書、対象事業所一覧、領収書や注文履歴の写し、通帳の写しです。書き方で迷ったら記入例と市のQ&Aを見てください。
高い設備を買ったときの注意はありますか?
単価が50万円以上の財産は、補助金を充てて買ったあと、市の承認なしに目的以外で使えません。売却や貸与や担保にすることもできません。この補助金は上限が3万円なので、50万円以上の設備に使う場合は、差額を自分で負担する形になります。経費の帳簿と支出の書類は、補助を受けた年度の翌年度の初日から5年間保管します。
予算がなくなったら受付は終わりますか?
市は予算の範囲内で補助金の交付を決める、と要綱に書かれています。予算額と使い切った場合の扱いは公式ページに記載がありません。受付期間は2026年11月30日までですが早めに申請しておくほうが安全です。心配な場合は介護保険課(083-231-1162)に電話で予算の残りを確かめてください。
