県外の展示会に自社の新商品を出す。小間料だけで数十万円かかることも珍しくありません。この費用は補助金でまかなえるのか——下関市の展示見本市等出展支援事業補助金なら、対象になります。ただし、対象になる費目とならない費目がはっきり分かれている点に注意が必要です。
出展料そのものは対象でも、商談で使った交際費や、会場までの通常の移動費(国内の場合)は対象外です。この線引きを知らずに申請書を作ると、経費の見積もりが合わなくなります。
展示見本市等出展支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 下関市展示見本市等出展支援事業補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(中小企業基本法上の中小企業者であること) |
| 利用目的 | 県外・国外で開催される展示見本市等への出展費用の補助 |
| 対象地域 | 山口県下関市(市内に本社を有すること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 国内出展は5万円、国外出展は10万円(いずれも対象経費の2分の1と比べて低い方の額) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 申請受付 | 直近の実施年度(令和7年度)は令和8年2月2日〜3月5日。年度ごとに実施され、次年度の募集時期は例年同時期を目安に産業振興課へお問い合わせください |
| 公式サイト | 下関市「展示見本市等出展支援事業補助金制度について」 |

対象になる費用・ならない費用
「県外の展示会なら何でも補助対象になる」わけではありません。国内出展と国外出展で対象経費が違います。
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 国内出展(県外) | 小間料・参加料 | 会場までの旅費、装飾費、商談用の接待費 |
| 国外出展 | 小間料・旅費・小間装飾料・運搬費・PCR検査費用・健康証明書関係書類の取得費 | 現地での商談接待費、視察のみの旅程分の費用 |
| 共通 | 出展そのものに義務的に必要な費用 | 販売した商品の代金、会場での物販の仕入れ費用 |
なぜこの線引きがあるのか。制度の目的は「新規の販路開拓」であって、営業活動全般の支援ではないためです。出展そのものにかかる義務的な費用に絞ることで、補助の対象を明確にしています。
よくある誤解されるポイント
「県内の展示会も対象になるのでは」と考える方がいますが、対象外です。この制度が支援するのは、県外・国外という、下関市内では出会えない商談相手にアプローチするための出展に限られます。
もう1つ誤解されやすいのが、「補助金を先に使って、あとから請求すればいい」という順番です。実際は逆で、交付決定(採択とは別に届く正式な通知)より前に契約・発注した経費は対象外になります。小間の申込みを補助金の結果を待たずに済ませてしまうケースがあるので、申込みのタイミングは産業振興課に事前確認してから動くことをおすすめします。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。中小企業基本法上の中小企業者であれば、法人・個人事業主のどちらも対象です。
組合や団体でも申請できますか?
できます。市内に主たる事務所を有し、規則を備え、代表者を置いて継続的に活動している組合・団体等も対象です。
同じ年度に複数回申請できますか?
公式ページには年度内の回数制限が明記されていません。予算の範囲内で運用されるため、複数回検討している場合は産業振興課へ事前に相談してください。
市税を滞納していると申請できませんか?
できません。国内・国外いずれの出展も、市税を滞納していないことが要件です。
