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傷病手当金はいくらもらえる?月給30万円なら日額6,667円|計算方法と上限額をわかりやすく解説

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標準報酬月額の等級上限に…

傷病手当金はいくらもらえるのか。 答えは1日あたり 「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」 です。標準報酬月額30万円の方なら日額6,667円、1か月(30日)で約20万円になります。おおよその目安として、額面月給のおおむね3分の2が、休んでいる間の生活費として支給されると、まずはイメージしておくとよいでしょう。

この記事では計算式の使い方と、月給パターン別のシミュレーションを、具体例を交えて詳しくまとめます。支給される期間については傷病手当金の期間は?通算1年6か月と待期3日の数え方で解説しています。

結論:いくらもらえるかを30秒で出す

計算は3ステップです。

  1. 給与明細か会社の給与担当者に聞いて、自分の標準報酬月額を調べる
  2. 30で割る(1日あたりの標準報酬日額が出ます)
  3. 3分の2をかける(これが傷病手当金の日額です。1円未満は四捨五入)

標準報酬月額別の答えを先に並べます。

標準報酬月額日額30日分
10万円2,222円約66,660円
20万円4,444円約133,320円
26万円5,778円約173,340円
30万円6,667円約200,100円
40万円8,889円約266,670円
50万円11,111円約333,330円
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「手取り20万円だといくらもらえるか」という調べ方は要注意です。 計算に使うのは手取りではなく、社会保険料や税金が引かれる前の額に対応する標準報酬月額です。手取り20万円なら額面はおおむね25万円前後になることが多く、その場合の標準報酬月額は26万円程度、日額は5,778円あたりが目安になります。正確な等級は給与明細で確認してください。

傷病手当金の金額の要点まとめ

項目内容
計算式支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3(小数点第1位を四捨五入)
標準報酬月額とは給与を一定の等級表に当てはめた金額。実際の給与額そのものではない
加入期間が12か月未満の場合実際の加入期間の平均額と、協会けんぽ全体の前年度平均額のいずれか低い方を使う
ボーナスの扱い標準報酬月額には反映されない(月例給与ベースの計算)
減額されるケース出勤日の給与が一部支給されている場合、その差額のみ支給
他制度との調整出産手当金・障害厚生年金・老齢年金と同時期に発生する場合は調整が入る
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「支給開始日」がいつになるかで、使われる12か月が変わる

計算のもとになる「支給開始日以前12か月」は、実際に傷病手当金の支給が始まった日を基準に決まります。 休職を開始した日ではなく、待期期間(連続3日間)が完成した後、最初に給与の支払いがなかった日が支給開始日です。

例えば、月末締めの給与で、月の途中から休職を開始した場合、支給開始日の属する月によって、平均に含まれる12か月の範囲が変わります。 給与の変動が大きい方は、どの12か月が対象になるかによって平均額が変わる可能性があるため、正確な支給開始日を協会けんぽ・健康保険組合に確認しておくと安心です。

複数回に分けて休職した場合、金額の計算はどうなるか

同じ傷病で、復職と休職を繰り返している場合、それぞれの休職期間について、その時点の標準報酬月額を基準に計算し直されるのではなく、最初の支給開始日を基準にした標準報酬月額が引き続き使われます。 これは、通算1年6か月の考え方と同様に、「同一の傷病」として扱われるためです。

一方で、病気が完治し、その後まったく別の傷病で新たに休職する場合は、新しい支給開始日を基準に、あらためて標準報酬月額の平均が計算されます。 どちらに該当するかで金額が変わることがあるため、同一傷病かどうかの判断に迷う場合は、加入している協会けんぽ・健康保険組合に確認してください。

計算式の使い方

ステップ1: 標準報酬月額を確認する

標準報酬月額とは、毎月の給与そのものの額ではなく、健康保険が定める等級表に当てはめた金額のことです。給与明細や、加入している協会けんぽ・健康保険組合に問い合わせることで確認できます。

ステップ2: 支給開始日以前12か月分の平均を出す

支給開始日が属する月以前の、継続した12か月間の標準報酬月額をきちんと平均します。給与が変動していた場合でも、この12か月分の平均を使います。

ステップ3: 30日で割って3分の2をかける

平均した標準報酬月額を30日で割り、それに3分の2をかけると、1日あたりの支給額(日額)がそのまま出ます。

月給パターン別シミュレーション

例1: 標準報酬月額20万円の場合

  • 計算式: 20万円÷30日×2/3=4,444円(1日あたり、小数点第1位四捨五入)
  • 1か月分(30日)に換算すると、約13万3,320円

例2: 標準報酬月額30万円の場合

  • 計算式: 30万円÷30日×2/3=6,667円(1日あたり)
  • 1か月分に換算すると、約20万100円

例3: 標準報酬月額40万円の場合

  • 計算式: 40万円÷30日×2/3=8,889円(1日あたり、小数点第1位四捨五入)
  • 1か月分に換算すると、約26万6,670円

額面の月給に対して、手取りベースではおおむね7〜8割程度に相当する水準になることが多く、休業中の生活費として一定の目安になります。

標準報酬月額とは何か(初出の用語説明)

標準報酬月額は、健康保険料や年金保険料を計算するために使われる、給与を一定の幅ごとに区切った等級表の金額です。実際の給与が29万円でも30万円でも、同じ等級に該当すれば同じ標準報酬月額として扱われます。毎年1回(定時決定)や、給与に大きな変動があったとき(随時改定)に見直されます。

自分の標準報酬月額は、給与明細に記載されているほか、健康保険が発行する「標準報酬決定通知書」や、加入している協会けんぽ・健康保険組合への照会で確認できます。

加入期間が12か月に満たない場合の計算

入社して1年未満で傷病手当金を申請する場合、12か月分の平均を出せません。この場合は、次のいずれか低い方の金額を使って計算します。

  1. 実際に加入していた期間の標準報酬月額の平均額
  2. 加入している健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日時点の平均。協会けんぽの場合、支給開始日が令和7年4月1日以降の方は32万円、令和7年3月31日以前の方は30万円)

例えば、加入してから6か月しか経っておらず、その間の平均標準報酬月額が35万円だった場合、協会けんぽの前年度平均(32万円)の方が低いため、計算には32万円が使われます。

ボーナスは計算に反映されない

傷病手当金の計算に使う標準報酬月額は、月々の給与(月例給与)にもとづく等級であり、賞与(ボーナス)は反映されません。ボーナスが多い会社に勤めていても、傷病手当金の日額はボーナス分を考慮せずに計算される点に注意してください。

金額を正確に把握するために準備しておきたいもの

支給額の見込みをできるだけ正確に把握するために、次の情報を手元に用意しておくとスムーズです。

  1. 直近12か月分の給与明細(標準報酬月額の変動を確認するため)
  2. 健康保険証(加入している協会けんぽ・健康保険組合を確認するため)
  3. 休業開始予定日・休業見込み期間(総額の目安を計算するため)
  4. 会社から支払われる可能性のある手当の有無(見舞金・休職手当等、金額の減額判定に関わるため)

これらをきちんと揃えたうえで、加入している協会けんぽの支部または健康保険組合に問い合わせると、より具体的な見込み額を確認しやすくなります。 自己判断だけで金額を決め打ちせず、正式な窓口に確認する習慣をつけておきましょう。

金額が減額される・調整されるケース

出勤日に一部給与が支払われている場合

傷病手当金は、給与の支払いが全くない日が対象です。休業中に会社から給与の一部(見舞金等を含む)が支払われている場合、その額が傷病手当金の日額より少なければ、差額のみが支給されます。給与の額が傷病手当金の日額以上であれば、その日は支給されません。

出産手当金と重なる場合

出産手当金を受け取れる期間と傷病手当金の対象期間が重なる場合、出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されません。 ただし、出産手当金の額より傷病手当金の額の方が多い場合は、その差額が支給されます。

老齢年金・障害年金を受給している場合

退職後の継続給付で、老齢年金や障害厚生年金を受給している場合、年金の額に応じて傷病手当金が減額または支給停止になることがあります。詳しくは傷病手当金は退職後ももらえる?継続給付の要件を場合分けで解説しています。

業種・働き方別に見た金額のイメージ

標準報酬月額は、実際の給与水準にほぼ連動します。異なる働き方で3つのシミュレーションを示します。

例1: 正社員(事務職)、標準報酬月額26万円のケース

  • 計算式: 26万円÷30日×2/3=5,778円(1日あたり、小数点第1位四捨五入)
  • 1か月分(30日)に換算すると、約17万3,340円

例2: 正社員(管理職)、標準報酬月額50万円のケース

  • 計算式: 50万円÷30日×2/3=11,111円(1日あたり、小数点第1位四捨五入)
  • 1か月分に換算すると、約33万3,330円

例3: パート(社会保険加入)、標準報酬月額10万円のケース

  • 計算式: 10万円÷30日×2/3=2,222円(1日あたり、小数点第1位四捨五入)
  • 1か月分に換算すると、約6万6,660円

標準報酬月額が高いほど、傷病手当金の日額・月額も比例して大きくなります。 ただし、上限額の定めはなく、標準報酬月額の等級表の上限(協会けんぽの場合、最高等級の標準報酬月額)が実質的な上限になります。

標準報酬月額の等級表とはどんなものか

標準報酬月額は、給与の額に応じて第1級から第50級(協会けんぽの場合)まで区分された等級表に当てはめて決まります。例えば、給与が29万円でも30万5千円でも、同じ等級(標準報酬月額28万円など)に該当すれば、傷病手当金の計算に使われる金額は同じになります。

  • 等級の見直し(定時決定): 毎年4〜6月の給与をもとに、9月から新しい等級が適用されます
  • 随時改定: 昇給・降給などで固定的賃金が大きく変動した場合、年度の途中でも等級が見直されることがあります

自分の標準報酬月額がどの等級に該当するかは、給与明細や協会けんぽ・健康保険組合への照会で確認できます。 実際の給与額と傷病手当金の計算に使われる金額に差があることに驚く方もいるため、事前に確認しておくと安心です。

賞与から社会保険料が引かれているのに、なぜ計算に含まれないのか

賞与(ボーナス)からも健康保険料・厚生年金保険料が引かれていますが、これは「標準賞与額」という別の区分にもとづくものです。傷病手当金の計算には、標準報酬月額(月々の給与にもとづく区分)だけが使われ、標準賞与額は反映されません。 賞与の割合が大きい会社に勤めている方は、実際の年収に対して傷病手当金の水準が低く感じられることがある点を理解しておくとよいでしょう。

複数の勤務先で働いている場合の計算

2つ以上の会社で社会保険に加入している場合(一定の要件を満たす兼業・副業等)、それぞれの会社の報酬月額を合算した標準報酬月額にもとづいて計算されます。この場合、どちらの会社の健康保険が保険者になるかを選択する手続き(保険者選択)が必要になるため、通常のケースよりも手続きが複雑になります。心当たりがある場合は、加入している協会けんぽ・健康保険組合に確認してください。

総額の目安:長期療養になった場合

傷病手当金は最長で通算1年6か月間にわたって受け取れます。標準報酬月額30万円のケース(日額6,667円)で、仮に1年6か月(約547日)すべて受給し続けた場合の総額は、約364万円が目安になります。ただし、実際には復職期間や待期期間、他の給付との調整によって総額は変わってくるため、あくまで上限の目安として捉えてください。

支給上限額はいくらか

「傷病手当金の支給上限額はいくらですか」という質問をよく受けます。

傷病手当金そのものに、金額の上限という定めはありません。 ただし、計算に使う標準報酬月額が等級表で区切られているため、等級表の最高等級が実質的な上限になります。

協会けんぽの健康保険では、標準報酬月額は第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの50等級に区分されています。最高等級に該当する方の傷病手当金は、次のようになります。

  • 日額: 1,390,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約30,889円
  • 30日分: 約926,670円

年収が数千万円あっても、傷病手当金はこの水準で頭打ちです。標準報酬月額が上がっても、第50級を超えた分は金額に反映されません。

なお、最低額の側にも等級表の下限があります。 第1級の58,000円に該当する場合、日額は58,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約1,289円です。

いくら・いつまでもらえるのかをセットで押さえる

金額と期間はセットで考えないと、生活の見通しが立ちません。

傷病手当金は、支給を開始した日から通算して1年6か月まで受け取れます。 途中で復職した期間があれば、その日数はカウントされず、残りの日数を後から使えます(通算化)。

金額と期間を掛け合わせた総額の目安は次のとおりです。ここでは通算1年6か月=約547日として計算しています。

標準報酬月額日額通算1年6か月分の総額(目安)
20万円4,444円約243万円
30万円6,667円約364万円
40万円8,889円約486万円
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これは上限の目安です。 実際には待期期間(連続3日)、復職期間、他の給付との調整によって総額は変わります。期間の数え方は傷病手当金の期間は?通算1年6か月と待期3日の数え方で詳しく整理しています。

協会けんぽと健康保険組合で金額は変わるか

「協会けんぽの傷病手当金はいくら支給されますか」「健保組合だと違いますか」という疑問への答えです。

法定給付(法律で定められた最低限の給付)の計算式は、協会けんぽでも健康保険組合でも同じです。 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3 で計算されます。

違いが出るのは次の2点です。

  1. 付加給付の有無。健康保険組合の中には、法定給付に独自の上乗せ(付加給付)を行っているところがあります。組合によっては給付率が3分の2ではなく8割程度になったり、支給期間が延びたりします。協会けんぽには付加給付はありません
  2. 12か月未満の場合に使う平均額。協会けんぽは「全被保険者の標準報酬月額の平均額」を使いますが、健康保険組合はその組合の全被保険者の平均額を使います

自分が健康保険組合に加入している場合は、付加給付があるかどうかを必ず確認してください。 保険証に記載された保険者名で調べられます。金額が1〜2割変わることがあります。

傷病手当金と失業手当、金額の水準を比べる

似たような性質の給付として、失業手当(基本手当)があります。両者は計算の基礎も給付率も異なるため、単純比較はできませんが、参考として並べてみます。

傷病手当金失業手当(基本手当)
計算の基礎標準報酬月額(等級表)賃金日額(離職前6か月の給与の実額)
給付率3分の2(固定)50〜80%(賃金水準により変動)
支給期間通算1年6か月90〜330日(離職理由・年齢等による)
上限額標準報酬月額の等級上限に準じる年齢区分ごとに上限あり(例: 30歳未満は日額7,450円)
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傷病手当金は在職中の病気・けがを対象にした給付、失業手当は離職後の生活を支える給付であり、それぞれ性質が異なります。退職後に病気療養から失業手当に切り替える場合の考え方は傷病手当金は退職後ももらえる?継続給付の要件を場合分けで解説しています。

手取りで見たときの実感額

傷病手当金は非課税ですが、休職前の給与から天引きされていた社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、休職中も引き続き発生することが一般的です(会社が一時的に立て替え、後日精算する場合もあります)。

  • 額面の傷病手当金=標準報酬月額の3分の2
  • ここから、休職中も発生する社会保険料の自己負担分が別途必要になる場合がある

「傷病手当金がそのまま手取りになる」とは限らない点に注意してください。休職前に、会社の給与担当者へ、休職中の社会保険料の扱い(給与天引きが止まった分、どう納付するか)を確認しておくことをおすすめします。

支給額の目安をすぐに確認したいときの手順

自分の傷病手当金がいくらになるか、素早く目安を知りたい場合は、次の手順で確認できます。

  1. 直近の給与明細で、健康保険料の控除額を確認する(標準報酬月額のヒントになります)
  2. 給与明細に標準報酬月額の記載がなければ、会社の給与担当者、または協会けんぽ・健康保険組合に確認する
  3. 標準報酬月額を30日で割り、3分の2をかける(本記事のシミュレーション例を参考にしてください)
  4. 休業予定日数をかけて、総額の目安を出す

この手順は、あくまで目安を掴むためのものです。 実際の支給額は、支給開始日以前12か月間の平均で計算されるため、給与に変動があった場合は目安と異なることがあります。正確な金額は、加入している協会けんぽ・健康保険組合に確認してください。

よくある質問

結局、傷病手当金いくらもらえるのか、ひとことで言うとどうなりますか?

標準報酬月額の3分の2です。 より正確には「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」が1日あたりの額で、それに休んだ日数(給与が支払われなかった日数)をかけた金額が支給されます。標準報酬月額30万円なら日額6,667円、30日休めば約20万円です。

傷病手当金に税金はかかりますか?

傷病手当金は非課税の給付です。所得税・住民税の対象にはなりません。ただし、翌年度の住民税は前年の所得(休業前の給与)を基に計算されるため、休業中であっても一定の住民税負担が生じることがあります。

パート・アルバイトでも同じ計算式ですか?

健康保険の被保険者であれば、雇用形態にかかわらず全く同じ計算式が適用されます。ただし、パート・アルバイトの場合は、そもそも健康保険(厚生年金)にきちんと加入しているかどうかの確認が前提になります。

支給開始日以前に育児休業などで給与が少ない月があった場合、平均額は下がりますか?

育児休業等で標準報酬月額が通常より低く設定されていた月がある場合、その月も12か月間の平均に含まれるため、平均額が下がる可能性があります。心当たりがある場合は、加入している協会けんぽ・健康保険組合に確認することをおすすめします。

標準報酬月額の上限(第50等級)を超える高収入の場合、傷病手当金にも上限がありますか?

標準報酬月額そのものに等級表の上限があるため、それに準じて傷病手当金の日額にも実質的な上限が生じます。協会けんぽの場合、最高等級(第50等級)の標準報酬月額は139万円です。この金額を基準に、3分の2の日額が上限の目安になります。

昇給した直後に休職した場合、傷病手当金はすぐに新しい給与水準で計算されますか?

傷病手当金の計算に使う標準報酬月額は、随時改定(固定的賃金の変動から一定の要件を満たした場合の見直し)が反映されるまでにタイムラグがあります。昇給直後は、まだ古い標準報酬月額が適用されている可能性があるため、給与明細で確認しておくとよいでしょう。

傷病手当金の金額に不服がある場合、異議を申し立てることはできますか?

支給決定の内容に納得できない場合、審査請求という不服申立ての制度があります。まずは加入している協会けんぽの支部または健康保険組合に、計算の根拠についてきちんと確認することをおすすめします。

転職してすぐに休職した場合、標準報酬月額はどう計算されますか?

転職直後で加入期間が短い場合、「加入期間が12か月未満の場合の計算」で説明した方法(実際の加入期間の平均額と、協会けんぽ全体の前年度平均額のいずれか低い方)が適用されます。前職での標準報酬月額は、原則として通算されません。

給与が月によって大きく変動する歩合制・インセンティブ制の場合はどうなりますか?

歩合給やインセンティブが多い月・少ない月がある場合でも、それぞれの月の標準報酬月額を12か月分平均して計算します。変動が大きい仕事の方は、平均を取ることで単月の給与額とは異なる金額になる点を理解しておくとよいでしょう。

傷病手当金の見込み額を、会社の総務・人事担当者に聞いてもよいですか?

会社の給与担当者は標準報酬月額を把握していることが多いため、目安を確認する相手として適切です。ただし、正式な支給額の決定は協会けんぽ・健康保険組合が行うため、最終的な金額は申請後の審査結果で確認してください。

傷病手当金の金額が変わるタイミングはいつですか(受給中に見直しはありますか)?

支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均は、原則として支給開始時に一度確定すると、その後の受給期間中に見直されることはありません。同一の傷病で受給を続けている限り、日額は基本的に一定です。

会社を休職中に、社会保険料は誰が払いますか?

休職中も社会保険料の負担は発生しますが、給与が支払われないため天引きができません。多くの会社では、会社が一時的に立て替えて、復職後に本人負担分を精算する方法が取られます。会社によって対応が異なるため、休職前に給与担当者へあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

傷病手当金の金額計算に、住民税や所得税は関係しますか?

傷病手当金の計算自体には、住民税・所得税は関係しません。計算の基礎となるのはあくまで標準報酬月額(社会保険料算定のための等級)です。ただし、休職中でも前年の所得にもとづく住民税の納付は続くため、家計全体では考慮しておく必要があります。

標準報酬月額の等級表は、どこで最新版を確認できますか?

加入している協会けんぽの公式サイト、または健康保険組合の公式サイトで、最新の等級表が公表されています。等級表は年度ごとに見直されることがあるため、確認する際は必ず最新の年度版を参照してください。

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた全国健康保険協会の公表情報にもとづきます。標準報酬月額の等級・前年度平均額は年度ごとに改定されるため、実際の金額は必ず加入している協会けんぽの支部または健康保険組合で最新の内容をご確認ください。本記事は制度の解説を目的とするものであり、社会保険労務士による申請書類の作成代行を示唆するものではありません。

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出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。