宝塚市で会議や展示会を開けば、経費の半分が戻ってくるかもしれません。ただし条件が一つ。宿泊者が延べ30人泊に届くことです。
ここに届かなければ、どんなに立派な会議でも対象外です。対象になるのは、市内の会議施設やホテル等で開催される企業会議・国際会議・展示会等。補助率は対象経費の1/2で、上限額は海外からの宿泊者数に応じて50万円・75万円・100万円の3段階に分かれます。申請は開催予定日の45日前までが原則です。
宝塚市MICE開催支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(MICEを企画・開催する団体・企業) |
| 制度名 | 宝塚市MICE開催支援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(MICEを主催する団体・企業) |
| 利用目的 | MICE(会議・国際会議・展示会等)の開催支援、宿泊・消費の拡大 |
| 対象地域 | 兵庫県宝塚市(市内に事業所がなくても観光振興に資するMICEなら対象) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 50万円(海外宿泊者5人未満)/75万円(5人以上・割合30%以下)/100万円(5人以上・割合30%超) |
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 申請受付 | 令和8年6月15日施行。開催予定日の45日前までに随時申請 |
| 公式サイト | https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060683/1060708/1063370/1063371.html |

まず確かめること:30人泊に届くか
対象事業になるための要件は次のとおりです。
- 市内の会議施設・ホテル等を会場に開催すること
- 市内における開催期間が1日以上、うち1泊以上を市内宿泊施設に宿泊すること
- 市内宿泊施設の宿泊者数が延べ30人泊以上見込まれること
- 他の補助金と重複して交付を受けていないこと
- 産業・経済・学術・技術・芸術・文化のいずれかに寄与すること
- 市内で定例開催されているものではないこと(新規の来訪者・消費を生む効果が薄いため)
宿泊を伴わない、あるいは宿泊者数が延べ30人泊に満たない会議は、参加人数がどれだけ多くても対象になりません。日帰りの会議は、この時点で対象外です。
自分(自社)は対象になるか
対象者は、次のいずれかに当てはまるMICE主催者です。
- 宝塚市内に本店・支店・営業所その他の事業所を有する者
- 市内に事業所がない場合でも、宝塚市の観光振興に資するMICEを実施する者
暴力団関係者、市区町村税を滞納している者(分納・徴収猶予の手続き中を除く)は対象になりません。
いくら戻るか、上限3段階で計算する
補助率は対象経費の1/2ですが、上限額は次の3段階です。
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 海外からの宿泊者が5人未満 | 50万円 |
| 海外からの宿泊者が5人以上(市内延べ宿泊者数に占める割合30%以下) | 75万円 |
| 海外からの宿泊者が5人以上(同割合30%超) | 100万円 |
国内だけの会議なら上限50万円。国際色が濃い会議ほど、上限が引き上がる設計です。市長が観光振興・地域経済への効果が極めて高いと認めれば、この上限額を超えて補助金を定めることも可能とされていますが、これは例外的な扱いです。
対象になる経費、ならない経費
補助対象になる経費は6項目です。
- 運送経費(参加者送迎のバス等借上料)
- 機材経費(電気製品・音響・照明・映像機器の借上料、通訳翻訳機材費)
- 会場経費(市内の会場借上料)
- 宿泊費(市内宿泊施設の宿泊費用)
- 印刷製本費(ポスター・パンフレット・プログラム等の印刷費)
- その他(市内観光施設の利用経費等)
対象外なのは、主催者・参加者・職員の人件費と交通費、資産形成に該当する備品購入費、主催者の事務所維持管理費、風俗営業関連施設の利用費です。「会議に使うお金」と「会議を開くための備品を買うお金」は区別されます。支払いは当該年度の4月1日から2月20日までに完了している必要があります。
つまずきやすいのは「45日前」の期限
申請は開催予定日の45日前までが原則です。ただし提出期限までに申請できないやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りではありません。当初予算成立前でも申請自体は可能で、この場合は予算成立が交付決定の条件になります。
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書、宿泊予定調書、誓約及び同意書等を提出
- 市が審査し、交付決定または不交付決定を通知
- 開催・実施
- 完了後1か月以内、または当該年度2月20日のいずれか早い日までに実績報告
- 額の確定後、当該年度3月15日までに交付請求
45日前の期限は、原則として動かせません。開催が決まったら、経費の見積もりより先に、この日付から逆算してスケジュールを組んでおく必要があります。
書類をそろえる
交付申請時に必要な書類は次のとおりです。
- 補助金交付申請書
- 補助金事業計画書(開催日程・プログラム・参加者等の概要)
- 補助金収支予算書
- 補助金宿泊予定調書
- 補助金誓約及び同意書
- 開催要項その他開催内容がわかるもの
- 過去の開催実績
- 団体規約、会則その他これらに準ずるもの
実績報告時には、事業報告書、収支決算書、宿泊実績調書、宿泊証明書、主催者アンケート、大会写真、対象経費の支出を証する書類(領収書等)が必要です。
よくある質問
日帰りの会議は対象になりますか?
対象外です。要件には「市内における開催期間が1日以上であり、そのうち少なくとも1泊以上を市内宿泊施設に宿泊すること」とあります。宿泊を伴わない会議は対象になりません。
市外の企業が主催する会議でも申請できますか?
申請できます。対象者は「市内に事業所を有する者」に加えて、「市外の者であっても本市の観光振興に資するMICEを実施する者」も含まれます。
参加者の交通費や人件費は補助対象になりますか?
対象外です。主催者・参加者・職員の人件費及び交通費は、補助対象経費から明確に除外されています。
