就業規則の整備は、従業員が少ない会社なら義務ではないと思われがちです。高砂市の働きやすい就業規則整備補助金は、常時雇用する従業員が5名以上の中小事業者を対象にした制度です。労働基準法上、就業規則の作成・届出が義務になる10人以上より手前の、5人以上という基準を設定しています。
補助対象は、社会保険労務士等への委託料。補助率は2分の1、上限10万円です。受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(常時雇用従業員5名以上の市内中小事業者) |
| 利用目的 | 社会保険労務士等への就業規則整備委託費用の補助 |
| 対象地域 | 兵庫県高砂市 |
| 従業員数 | 常時雇用従業員5名以上 |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 公式サイト | 高砂市「勤労者福祉推進のための補助金について」 |

従業員10人未満の会社こそ使いやすい
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に就業規則の作成・届出義務があります。10人未満の会社は義務ではないため、就業規則を作らずに運営しているケースが少なくありません。
高砂市のこの補助金は、対象を「5名以上」に設定することで、義務ではないが整備しておきたい規模の会社を後押しする形になっています。委託先は社会保険労務士等に限られるため、自分で作成した場合の費用は対象になりません。
申請の流れ
- 社会保険労務士等に就業規則整備を委託する
- 委託料を支払う
- 必要書類を産業振興課へ提出する
補助率2分の1・上限10万円のため、委託料が20万円以上であれば上限まで受け取れます。
よくある質問
従業員4人の会社は対象になりますか?
対象外です。常時雇用従業員が5名以上であることが条件です。
自分で就業規則を作成した場合も対象になりますか?
対象外と考えられます。対象経費は社会保険労務士等への委託料です。
