福利厚生を充実させたいが、自前で用意するとなると保養施設の契約や割引サービスの導入に手間もお金もかかる——そんな中小事業者向けに、高砂市は令和8年度から「勤労者福祉推進のための補助金」として4つの制度を新設しました。この記事はそのうち「中小事業者福利厚生向上奨励補助金」を扱います。他の3メニュー(両立支援、就業規則整備、リカレント教育)をお探しの方はそれぞれの記事をご確認ください。
この補助金は、福利厚生サービス「あいわーくかこがわ」への入会金と12か月分の会費の2分の1を補助する制度です。市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者が対象で、最大50名まで補助されます。
中小事業者福利厚生向上奨励補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 職場環境整備(福利厚生サービスの導入) |
| 対象地域 | 高砂市内に本社または主たる事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(中小事業者が対象) |
| 補助上限額 | 記載なし(入会金・12か月分会費の2分の1、最大50名まで) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 入会から12か月分支払い後、2年以内(最短令和9年度から) |
| 公式サイト | 高砂市「勤労者福祉推進のための補助金について」 |

「あいわーくかこがわ」への加入が前提
この補助金は、公益財団法人結のたかさごが運営する福利厚生サービス「あいわーくかこがわ」への加入が前提です。単独で申請できる補助金ではなく、まずサービスへの入会を決めることが出発点になります。入会金と12か月分の会費を支払った実績があって初めて、申請の対象になります。
申請できるのは支払いから2年以内。最短でも令和9年度
補助対象になるには、入会から12か月分の会費を支払い終えている必要があります。令和8年度中に入会しても、12か月分の支払いが完了するのは早くて令和9年度になるため、実際に補助金を受け取れるのはそこから先です。申請期限は支払い完了から2年以内なので、支払い後は早めに手続きを進めておくことをおすすめします。
対象人数の上限は最大50名
この補助金には「最大50名まで」という人数の上限があります。従業員数が多い事業者ほど入会金・会費も膨らみやすいため、対象になる人数の上限を踏まえて、どこまでの規模で加入するかを検討する材料になります。
よくある質問
「あいわーくかこがわ」にはどんなサービスがありますか?
保養施設の割引利用やレジャー施設の優待など、一般的な福利厚生代行サービスに近い内容が想定されます。詳細はサービス提供元(公益財団法人結のたかさご)に確認してください。
申請先はどこですか?
公益財団法人結のたかさごへ持参または郵送で申請します。事前に高砂市商工労働課(079-443-9030)への相談が必要です。
従業員が51名以上いる場合はどうなりますか?
補助の対象人数は最大50名までとされています。51名以上を加入させる場合の扱いは、市の窓口で確認してください。
