くるみんやえるぼしの認定をすでに持っている、市内に本社がある中小の会社は申請できます。高砂市は、ミモザ企業・くるみん・えるぼしのどれかの認定を持つ中小事業者に、一律10万円を交付します。
制度ができる前に取った認定も対象です。新しく取り直す必要はなく、手元の認定書の写しで申請できます。
高砂市中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金の要点まとめ
正式名:高砂市中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金
だれが
- 申請者
- 市内の中小事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 女性活躍・仕事と子育ての両立に取り組む認定の取得
- 対象地域
- 兵庫県高砂市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 一律10万円
- 補助率
- 定額10万円
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
主たる事業所は、実際に事業の中心になっている事務所・営業所・店舗を指します。本社が市外にあり、市内には支店や工場だけの会社は対象外です。
中小事業者は、中小企業基本法で決まっている区分です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば当たります。製造業などは資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下です。個人事業者、農業法人、各種の非営利法人も対象に含まれます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市内に本社も主たる事業所もない
- ✕ 公共法人・政治団体・宗教法人である
- ✕ 性風俗関連特殊営業を営んでいる
いくらもらえる?
認定の種類や数にかかわらず、一律10万円です。交付は1事業者につき1回限りです。
- ミモザ企業認定を1つ持っている:10万円 × 1回 = 10万円
- くるみんとえるぼしの2つを持っている:10万円 × 1回 = 10万円
- 3つすべてを持っている:10万円 × 1回 = 10万円(30万円にはなりません)
費用に応じて額が変わる補助金ではなく、領収書や見積書は要りません。使い道を問われる書類も、公式ページには載っていません。ただし予算の範囲内で交付されます。
認定は3種類のどれ?
対象は、次の3種類です。名前の違う認定(プラチナ・トライなど)も含まれます。
| 認定 | 認定する機関 | 含まれる区分 |
|---|---|---|
| ミモザ企業認定 | 兵庫県と神戸市 | プラチナ・フレッシュ |
| くるみん認定 | 厚生労働省 | プラチナ・トライ |
| えるぼし認定 | 厚生労働省 | プラチナ(第1段階以上) |
ミモザ企業認定は、兵庫県と神戸市が共同で作った女性活躍推進企業の認定です。くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法にもとづく子育てサポート企業の認定です。えるぼし認定は、女性活躍推進法にもとづく認定で、要綱では第1段階以上が対象です。
要綱の条文は、認定を「受けていること」です。認定の有効期間が切れている場合の扱いは、公式ページと要綱に書かれていませんでした。更新の時期が近い会社は、申請の前に商工労働課へ確かめてください。
申請の流れ
提出先は市役所ではなく、公益財団法人結のたかさごです。事前に高砂市商工労働課への相談が必要とされています。
- 商工労働課に相談する(事業者→商工労働課。電話 079-443-9030)
- 書類をそろえる(事業者。認定書の写し、証明書など)
- 申請書兼請求書を出す(事業者→結のたかさご。持参か郵送。2027年3月31日まで)
- 審査を受ける(市→事業者。交付か不交付かの通知が届く)
- 10万円が振り込まれる(市→事業者)
申請書は交付申請と請求を兼ねた様式で、請求書を別に出す必要はありません。誓約書及び同意書も添えます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
履歴事項全部証明書は、法人の場合の書類で、発行後3か月以内のものです。個人事業者は、確定申告書などで市内に主たる事業所があることを示します。開業したばかりで確定申告がまだなら、開業届の写しで足ります。市税完納証明書も発行後3か月以内で、法人は法人のもの、個人事業者は代表者個人のものです。通帳は、口座名義・支店名・口座番号が分かるページです。このほか、審査の中で追加の書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 市税の滞納がある:申請の時点で滞納がないことが条件です。
- 本社が市外にある:市内に支店や工場があっても、本社か主たる事業所が市内でなければ対象外です。
- すでに1回受け取った:交付は1事業者につき1回限りです。後から別の認定を取っても、2回目は出ません。
- 予算がなくなった:予算の範囲内で交付します。期限の2027年3月31日より前に、受付が終わる可能性があります。
- 虚偽の申請があった:不正が見つかると、交付が取り消され、全額の返還を求められます。
同じ市の補助金との違い
高砂市は、令和8年度に勤労者向けの補助金を4つ作りました。この記事で扱うのは、認定を持つ事業者に10万円を出す奨励金です。福利厚生向上の補助金は、従業員を加古川勤労者福祉サービスセンターに入れた費用の半分です。就業規則整備の補助金は、社労士などへの委託料の半分(上限10万円)を出します。リカレント教育の補助金は、資格を取った45歳未満の市民個人向けで、会社は申請できません。
どれも提出先は結のたかさごで、事前に商工労働課へ相談する点も共通です。同じ会社が複数の制度を使えるかは、公式ページに書かれていませんでした。併用を考える場合は、商工労働課に問い合わせてください。
よくある質問
すでに持っている認定も対象になりますか?
対象になります。公式ページに、制度ができる前に取得した認定も対象と書かれています。認定書の写しを出せば足り、取り直す必要はありません。ただし認定の有効期間が切れていないかは、事前に確認してください。有効期間が切れた認定の扱いは、公式ページと要綱に記載がありません。迷ったら商工労働課に電話で確かめると安心です。
3つの認定をすべて持っていれば30万円もらえますか?
もらえません。奨励金は、対象認定を受けた事業者1者につき一律10万円です。交付は1事業者につき1回限りと要綱に決まっています。認定を1つ持つ会社も3つ持つ会社も、受け取る額は同じです。複数の認定を持っている場合は、最も手元にそろえやすい認定書の写しを1つ選んで出す形になります。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。個人事業者も対象と、公式ページに書かれています。ただし対象認定を受けていること、市内に主たる事業所があること、市税の滞納がないことが条件です。個人事業者は、確定申告書などで事業所が市内にあることを示します。開業したばかりで確定申告がまだなら、開業届の写しを出します。市税完納証明書は、代表者個人のものです。
農業法人やNPO法人は対象ですか?
対象になります。公式ページに、農業法人と各種の非営利法人も対象と書かれています。一方で、公共法人、政治団体、宗教法人は対象外です。非営利法人でも、中小事業者に当たる区分であることと、対象の認定を受けていることが条件です。当てはまるか判断がつかないときは、申請の前に商工労働課へ相談してください。
本社は市外で、市内に営業所がある場合は対象ですか?
対象外です。条件は、市内に本社または主たる事業所があることです。市内に営業所や店舗があっても、本社が市外で、主たる事業所も市外なら対象になりません。この補助金の姉妹制度の公式Q&Aでは、主たる事業所を、実際に主な事業活動をしている場所と説明しています。従業員が最も多い所や売上が最も高い所が目安です。
申請はどこに出しますか?
市役所ではなく、公益財団法人結のたかさごに出します。持参か郵送で、申請書類を提出します。窓口は高砂市阿弥陀町地徳301番地(市ノ池公園みどりの相談所内)で、電話は079-446-8096です(同じ提出先の就業規則整備補助金のQ&Aに載っている情報です)。出す前に、高砂市商工労働課(電話 079-443-9030)への相談をお願いすると、公式ページに書かれています。書類の不備は、受付の段階で見つかることが多いため、相談のときに様式と添付書類を確認しておきましょう。
申請の期限はいつまでですか?
2027年3月31日までです。申請の受付は2026年4月1日に始まっています。ただし予算の範囲内での交付なので、予算に達すると、期限の前に受付が終わる可能性があります。公式ページには、予算の総額や残りは書かれていません。認定を持っていて申請する予定なら、書類をそろえて早めに相談するのが安全です。
申請書類にはどのようなものが必要ですか?
申請書兼請求書、誓約書及び同意書、認定書の写し、市内に本社や主たる事業所があると分かる書類、市税完納証明書、通帳の写しです。法人は履歴事項全部証明書、個人事業者は確定申告書などで市内の事業所を示します。証明書類は、発行後3か月以内のものを用意します。審査で、追加の書類を求められることもあります。
奨励金は何に使ってもよいのですか?
公式ページと要綱には、使い道の制限や報告の義務が書かれていません。費用の領収書を出す補助金とは違い、認定を受けていることに対して交付される奨励金です。使い道の扱いについて確認したいときは、商工労働課に問い合わせてください。税金の扱いも、公式ページには載っていません。会計や税務の処理は、顧問の税理士に確認すると安心です。
認定を取りたいが、まだ持っていない場合は?
この奨励金は、認定を受けたあとに申請する制度です。認定を取る前は申請できません。ただし受付は2027年3月31日までなので、期限の前に認定を受けられる見込みなら、その後に申請できます。認定の取り方は制度ごとに違い、くるみんとえるぼしは厚生労働省、ミモザ企業認定は兵庫県と神戸市が窓口です。取得に時間がかかるため、早めに準備を始めましょう。
交付が決まったら何か通知が来ますか?
届きます。要綱では、市長が申請を審査し、交付すると決めたときは、交付決定通知書兼確定通知書で知らせると決まっています。交付しないときは、理由を書いた不交付決定通知書が届きます。この奨励金の振込時期は、公式ページと要綱に書かれていませんでした。同じ窓口の就業規則整備補助金のQ&Aでは、申請から決定まで3週間程度、決定から振込まで2〜3週間程度と案内されています。この奨励金も近い流れかは、申請のときに商工労働課へ確かめましょう。
不正が見つかるとどうなりますか?
交付の決定が取り消され、交付した奨励金の全額を返すことになります。取り消しの理由は、虚偽の申請などの不正な行為があったとき、関係法令や要綱に違反したときです。返す期限は、市長が指定する日です。認定書の写しや証明書は、事実のとおりに用意し、誓約書及び同意書の内容を理解したうえで提出してください。
