従業員が5人を超えたら、就業規則の作成・労働基準監督署への届出が法律上の義務になります。義務だから仕方なく社会保険労務士に依頼する、という事業者も多いはずですが、その委託料の一部が高砂市から戻ってくることは見落とされがちです。「中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」は、就業規則の作成・改定にかかる社労士への委託料を補助する制度です。この記事はこの補助金を扱います。他の3メニュー(福利厚生、両立支援、リカレント教育)をお探しの方はそれぞれの記事をご確認ください。
対象は常時雇用する従業員が5人以上の市内中小事業者です。補助率は対象経費の2分の1、上限10万円で、労働基準監督署への届出後、令和9年3月31日までに申請する必要があります。
中小事業者働きやすい就業規則整備補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 職場環境整備(就業規則の作成・改定) |
| 対象地域 | 高砂市内に本社または主たる事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 常時雇用する従業員が5人以上 |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 労働基準監督署への届出後、令和9年3月31日まで |
| 公式サイト | 高砂市「勤労者福祉推進のための補助金について」 |

従業員5人未満は対象外。義務化のラインと一致
就業規則の作成・届出は、労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられていますが、この補助金の対象は5人以上と、法律上の義務ラインより広く設定されています。従業員10人未満で就業規則の作成義務がない事業者でも、任意で就業規則を整備すれば補助の対象になり得ます。
届出が終わってから申請する順番
この補助金は、社会保険労務士に依頼して就業規則を作成・改定し、労働基準監督署への届出を終えたあとに申請する仕組みです。委託料を支払った時点ではなく、届出という手続きの完了が申請のトリガーになっている点を押さえておいてください。
対象経費は社労士への委託料のみ
補助対象になるのは、就業規則の作成または改定に係る事務を行う社会保険労務士への委託料です。自社の総務担当者が作成した場合の人件費や、就業規則以外の労務相談費用は対象に含まれない可能性が高いです。委託契約を結ぶ前に、対象経費の範囲を高砂市商工労働課に確認しておくと安心です。
よくある質問
就業規則の新規作成と改定、どちらも対象ですか?
制度名に「作成又は改定」とあるため、どちらも対象になると考えられます。
従業員が4人の場合は対象外ですか?
対象要件は常時雇用する従業員5人以上です。4人以下の事業者は、この補助金の対象要件を満たさないと考えられます。
社労士費用が5万円の場合、補助額はいくらですか?
補助率2分の1のため、5万円の委託料であれば2万5,000円が補助額の目安になります。上限10万円に達するには委託料が20万円以上必要です。
