光熱費や食材費の高騰は、多くの業種で価格に転嫁できます。しかし介護・福祉施設は事情が違います。利用料は制度で決まっており、コストが上がったからといって、利用者に転嫁することが簡単ではありません。
高槻市の「令和8年度社会福祉施設等物価高対策支援事業」は、この構造的な負担を一部埋める制度です。対象は特別養護老人ホーム、障がい福祉サービス事業所などの入所・通所・訪問系施設。1か所あたり10万円または20万円が支給されます。
高槻市福祉施設物価高対策支援事業の要点まとめ
正式名:高槻市令和8年度社会福祉施設等物価高対策支援事業
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 介護・障がい福祉サービス業
- 利用目的
- 物価高騰の影響緩和
- 対象地域
- 高槻市内に所在する施設・事業所
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 入所・入居系1か所あたり20万円(定員29人以下は10万円、グループホームは指定単位)/通所系・訪問系1か所あたり10万円
- 補助率
- 定額(施設区分ごとの固定額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに具体的な期間の記載なし。対象施設へ市から個別に案内

対象施設は「入所・入居系」と「通所・訪問系」の2グループ
対象施設は、次の2グループに分かれます。
入所・入居系:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、障がい者支援施設、救護施設、グループホーム
通所系・訪問系:介護保険事業所、障がい福祉サービス事業所など
いずれも高槻市内に所在する施設・事業所が対象です。
支給額は「規模」と「サービス形態」で変わる
支給額は次のとおりです。
- 入所・入居系:1か所あたり20万円。ただし定員29人以下の施設は10万円、グループホームは指定単位ごとに算定
- 通所系・訪問系:1か所あたり10万円
定員規模で支給額が半分になる施設がある点に注意してください。同じ「入所・入居系」でも、定員29人を境に受け取れる額が変わります。
申請書ではなく、市からの案内を待つ仕組み
この支援事業も、申請手続きは「対象となる施設・事業所へ個別にご案内します」という形です。市が施設情報を把握したうえで案内を送るため、事業者側から申請書を探して提出する必要はありません。
案内が届くタイミングや、自施設が対象に含まれるかどうか不明な場合は、福祉指導課(電話:072-674-7821)へ問い合わせるのが確実です。
よくある質問
定員29人ちょうどの施設はどちらの支給額になりますか?
公式ページの表現は「定員29人以下は10万円」です。29人はこの範囲に含まれるため10万円が適用されます。詳細は福祉指導課へご確認ください。
訪問系のみのサービス事業所も対象になりますか?
対象になります。介護保険事業所・障がい福祉サービス事業所などの通所系・訪問系として、1か所あたり10万円が支給されます。
グループホームの支給額はどう決まりますか?
グループホームは「指定単位」ごとに算定される点が他の施設と異なります。1施設に複数の指定単位がある場合の扱いは、福祉指導課へ確認することをおすすめします。
