8月28日17時必着。高槻市の「公共交通事業者特別応援金」は、この締切までに書類が届いていないと受け付けてもらえません。対象はバス事業またはタクシー事業を営み、市内に営業所を持つ事業者です。
支給額は車両1台あたりで決まります。バス事業は1台6万円(市内走行割合を考慮)、タクシー事業は1台2万円です。保有台数が多いほど支給額も積み上がります。
高槻市公共交通事業者特別応援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高槻市公共交通事業者特別応援金 |
| 対象業種 | バス事業・タクシー事業 |
| 利用目的 | 物価高騰の影響緩和 |
| 対象地域 | 高槻市内に営業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | バス事業=車両1台あたり6万円(市内走行割合を考慮)/タクシー事業=営業所保有車両1台あたり2万円 |
| 補助率 | 定額(車両1台あたりの単価制) |
| 申請受付 | 令和8年6月1日〜8月28日(必着) |
| 公式サイト | 高槻市「高槻市公共交通事業者特別応援金の給付」 |

対象はバス・タクシー事業者、暴力団等は除外
対象は次のすべてを満たす事業者です。
- バス事業またはタクシー事業を営んでいること
- 高槻市内に営業所を有すること
- 受給後も事業継続の意思を有すること
- 暴力団等に該当しないこと
支給額はバス6万円、タクシー2万円。単位は「車両1台」
支給額は事業形態によって異なります。
- バス事業:車両1台あたり6万円。ただし、高槻市内での走行割合を考慮した算定になります
- タクシー事業:営業所保有車両1台あたり2万円
バスとタクシーで、車両1台あたりの単価が3倍違います。同じ「公共交通」でも、事業形態によって支給額の計算が別立てになっている点に注意してください。市内の走行実績が薄いバス車両は、走行割合に応じて減額される可能性があります。
必要書類と申請先
申請書兼請求書に加えて、次の書類を都市づくり推進課(本館6階)へ郵送または窓口で提出します。
- 事業許可書などの写し
- 車両確認書類
- 営業所所在地確認書類
- 振込先確認書類
- 返信用封筒(定型サイズ、切手不要)
申請期間は令和8年6月1日から8月28日まで(必着)です。車両台数分の確認書類をそろえる作業に時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備を始めてください。
よくある質問
市外の営業所にある車両も対象になりますか?
対象になりません。高槻市内に営業所を有する事業者が対象です。バス事業は市内での走行割合が考慮されるため、市外を走る割合が高い車両は支給額が少なくなる可能性があります。
バスとタクシーの両方を営んでいる場合はどうなりますか?
公式ページには両方の事業を営む場合の併給を禁じる記載はありません。それぞれの事業形態に応じた申請書類を用意する必要があるため、詳細は都市づくり推進課へ確認してください。
申請期間を過ぎたら受け付けてもらえませんか?
受け付けられません。申請期間は令和8年8月28日必着と明記されています。締切間際の郵送は、必着に間に合わないリスクがあるため注意してください。
