軽油価格が上がるたび、運賃には転嫁しきれない差額が積み上がります。荷主との運賃交渉には時間がかかり、値上げが決まる頃には燃料価格がさらに動いている。そんな構造に置かれているのが貨物運送事業です。
高槻市の「運送事業者物価高対策支援金」は、この差額を一部埋める制度です。支給額は保有車両台数に応じて10万円から280万円まで段階的に決まります。市内で貨物自動車運送事業を営む中小企業者・個人事業主が対象です。
高槻市運送事業者物価高対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高槻市運送事業者物価高対策支援金 |
| 対象業種 | 貨物自動車運送事業(一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業) |
| 利用目的 | 燃料価格高騰など物価高の影響緩和 |
| 対象地域 | 高槻市(令和8年6月15日までに市内に事業所を有し事業を開始していること) |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業信用保険法第2条の中小企業者) |
| 補助上限額 | 280万円(保有車両61台以上の場合。貨物軽自動車運送事業のみは半額) |
| 補助率 | 定額(保有車両台数に応じた段階制) |
| 申請受付 | 令和8年6月15日〜8月31日17時(消印有効) |
| 公式サイト | 高槻市「運送事業者物価高対策支援金」 |

対象になるのは中小企業信用保険法上の中小企業者
対象は次の4つをすべて満たす事業者です。
- 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、運送業を含む多くの業種では資本金3億円以下または従業員300人以下。どちらか一方を満たせば該当します)
- 貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業などを営んでいること
- 令和8年6月15日までに市内に事業所を有し、事業を開始していること
- 受給後も事業継続の意思を有すること
支給額は保有台数で8段階、軽貨物は半額
支給額は、令和8年3月31日時点の運輸局登録台数を基準に、次のとおり決まります。
| 保有車両台数 | 支給額 |
|---|---|
| 0台 | 10万円 |
| 1〜10台 | 40万円 |
| 11〜20台 | 80万円 |
| 21〜30台 | 120万円 |
| 31〜40台 | 160万円 |
| 41〜50台 | 200万円 |
| 51〜60台 | 240万円 |
| 61台以上 | 280万円 |
貨物軽自動車運送事業のみの登録事業者は、この表の金額の半額になります。支給は1事業者につき1度限りです。台数が多いほど支給額が大きくなる一方、車両台数の証明(車検証等)が必要になるため、書類の準備には時間がかかります。
必要書類は事業形態で異なる
一般貨物・特定貨物自動車運送事業者は、経営許可書、許可申請書(控)、通帳等の写しが必要です。貨物軽自動車運送事業者は、届出書(控)、車検証または届出済証の写し(保有台数分)、通帳等の写しが必要になります。
申請期間は令和8年6月15日から8月31日17時まで(消印有効)です。台数分の車検証コピーなど準備に時間がかかる書類があるため、早めに着手しておくと締切間際に慌てずに済みます。
問い合わせ先は高槻市産業振興課(電話:072-674-7411)です。
よくある質問
貨物軽自動車運送事業のみでも申請できますか?
できます。ただし支給額は一般・特定貨物自動車運送事業者向けの表の半額になります。
保有車両0台でも支給されますか?
支給されます。0台の場合は10万円が支給額として設定されています。
過去に他の物価高対策支援金を受け取った場合、対象外になりますか?
公式ページに、他の支援金の受給を理由に対象外とする記載はありません。詳細は高槻市産業振興課へご確認ください。
