自分の会社は対象になるのか。この補助金でまず気になるのはそこだと思います。「副業人材」と聞くと都市部の大企業向けの話に聞こえますが、実際に補助を受けるのは高山市内に事業所を持つ側の会社です。
高山市の副業・兼業人材活用支援事業補助金は、飛騨地域外の副業・兼業人材とマッチングし、業務委託契約等で仕事を任せる市内事業者を対象にしています。人材紹介事業者への登録料・掲載料や、副業人材への報酬・交通費などが対象経費で、補助率は2分の1、1事業者あたり年度につき上限20万円です。令和7〜9年度の3年間実施される予定の制度です。
副業・兼業人材活用支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 副業・兼業人材活用支援事業補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(風俗営業等を除く) |
| 利用目的 | 副業・兼業人材の活用(マーケティング・販路拡大・人材開発等) |
| 対象地域 | 岐阜県高山市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 20万円(1事業者・1年度あたり) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和7〜9年度の3年間実施予定(今年度の具体的な受付期間は公式ページに記載なし。雇用・産業創出課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 高山市「副業・兼業人材活用支援事業補助金」 |

何のための補助金か
飛騨地域は都市部に比べて専門人材の採用が難しいという事情があります。この補助金は、正社員採用ではなく業務委託で都市部の高度人材に関わってもらうという選択肢を後押しする制度です。マーケティング力の強化や販路拡大、人材開発など、社内だけでは解決しにくい課題に取り組む場合に使えます。
対象経費は次の3つです。
- 人材紹介事業者への登録料・掲載料・紹介手数料
- 副業・兼業人材への交通費・宿泊費・報酬・委託料
- その他、活動に必要と認められる経費
申請の順番を間違えないために
この補助金は、人材紹介事業者に申し込む前に計画認定を受けている必要があります。先に契約や登録を済ませてから申請しても対象になりません。「良い人材が見つかったので急いで契約したい」という場面ほど、認定の手続きが後回しになりがちなので注意が必要です。
流れとしては、活用計画書と見積書の写しを添えて計画認定を申請し、認定後に人材紹介事業者への登録・契約を進めます。事業完了後は、実績書・契約書の写し・支給内容が分かる書類を添えて実績報告を行います。
対象になる会社・ならない会社
対象は高山市内に事業所を持つ個人・法人です。風俗営業等は対象外になります。マッチングする副業・兼業人材は飛騨地域外であることが条件で、市内の人材と業務委託契約を結んでもこの補助金の対象にはなりません。
よくある質問
正社員として雇用した場合も対象になりますか?
対象外です。業務委託契約等に基づく副業・兼業人材の活用が条件です。
上限20万円は経費全体の上限ですか、補助額の上限ですか?
補助額(対象経費の2分の1)の上限が20万円です。対象経費が40万円を超えても、補助額は20万円までです。
いつまでに実績報告をすればよいですか?
事業完了日の翌月末日、または令和10年3月31日のいずれか早い日までです。
