近所のコワーキングスペースを借りれば、この補助金は使えるのか。使えるとは限りません。対象になるのは「多摩市認定ビジネス支援施設」に限られます。市が認定していない一般のレンタルオフィスやカフェの会員制スペースは、どれだけ条件が似ていても対象外です。
多摩市ビジネス支援施設創業者利用料補助制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)・創業予定の個人 |
| 制度名 | 多摩市ビジネス支援施設創業者利用料補助制度 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 創業支援(認定ビジネス支援施設の月額利用料の補助) |
| 対象地域 | 東京都多摩市(市内在住・登記の創業者。3か月以内に市内で創業予定の個人を含む) |
| 従業員数 | 規定なし(創業者・創業予定者が対象) |
| 補助上限額 | 月額1万円(1,000円未満切り捨て)。交付申請日が属する月から原則12か月間で、累計最大12万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1相当額 |
| 申請受付 | 通年(公式ページに募集期間の明記なし) |
| 公式サイト | 多摩市「多摩市ビジネス支援施設創業者利用料補助制度」 |

「認定ビジネス支援施設」とは何か
多摩市には、この補助制度とは別に「多摩市ビジネス支援施設認定制度」があります。創業支援に取り組む市内の施設を、市があらかじめ審査して認定する仕組みです。利用料補助が使えるのは、この認定を受けた施設だけです。物件を選ぶ前に、その施設が認定を受けているかを必ず確認してください。
対象になる経費・ならない経費
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 認定ビジネス支援施設の月額利用料(税抜) |
| 対象になる | 登記・住所利用にかかる月額料(税抜) |
| 対象にならない | 施設への入会金 |
| 対象にならない | スポット(都度)利用料・ロッカー利用料 |
入会金や都度利用料まで補助されると考えていると、実際の負担額を見誤ります。 対象は月額の契約プランに限られる点が線引きです。
対象になる人・ならない人
- 対象になる: 市内に在住し、3か月以内に市内で創業予定の個人
- 対象になる: 市内に在住・登記している創業者(法人・個人事業主)
- 対象にならない: 過去にこの補助金の交付を受けたことがあり、前年度の補助期間が12か月に達している人(一部例外あり)
- 対象にならない: 市税を滞納している人
よく誤解されるポイント
「月1万円が毎月もらえる」という理解は半分正しく、半分不正確です。正確には補助対象経費の2分の1、かつ上限月1万円です。施設の月額利用料が1万5,000円なら、その半分の7,500円が補助額になります。月額利用料が3万円を超えていても、補助額は上限の1万円で頭打ちになります。
申請の流れ
- 「多摩市認定ビジネス支援施設」であることを施設側または市に確認します
- 施設と月額利用のプランで契約します
- 経済観光課へ交付申請を行います
- 交付決定後、利用実績に応じて補助金が交付されます(原則12か月間)
よくある質問
創業前でも申し込めますか?
できます。「市内に在住し、3か月以内に市内で創業予定」の個人が対象に含まれます。 創業してからでないと申し込めない制度ではありません。
補助はいつまで続きますか?
交付申請日が属する月から、原則として連続する12か月間です。過去に本補助金の交付を受けたことがある場合や、前年度の補助期間が12か月に達していない場合の扱いは、経済観光課への確認をおすすめします。
認定を受けていない一般のレンタルオフィスは対象になりますか?
なりません。対象は「多摩市認定ビジネス支援施設」に限られます。 契約前に、その施設が市の認定を受けているかどうかを確認してください。
