前の記事で紹介した「創業アシスト奨励金」(一律15万円)と対象業種・対象者の要件はほぼ同じですが、こちらは空き店舗を改装する費用そのものに対する補助です。改装工事費の1/2、上限50万円が交付されます。空き店舗での開業を考えている方は、この記事で線引きを確認してください。
対象は情報通信業(コワーキングスペース・シェアオフィス等)、小売業、飲食店(バー・ナイトクラブを除く)、宿泊業に限られます。過去に市内で事業を営んだ経験がある人や、創業アシスト奨励金の交付を受けたことがある人は対象外です。
玉野市空き店舗改装事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 玉野市空き店舗改装事業補助金 |
| 対象業種 | 情報通信業(コワーキングスペース・シェアオフィス等に限る)、小売業、飲食店(バー・ナイトクラブを除く)、宿泊業 |
| 利用目的 | 空き店舗の改装工事費(増改築・設備改修・内装外壁改修等)への補助 |
| 対象地域 | 玉野市内(個人は市内住所、法人は市内に本店) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(玉野市商工・企業立地課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日から随時受付、令和9年2月末日まで(予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | 玉野市「空き店舗改装事業補助金」 |

対象になる改装・ならない改装
対象になるのは、市内の空き店舗を借りて行う次のような工事です。
- 増改築・設備改修・内装や外壁の改修工事
- 市内業者が施工する分に限られる(市外業者への発注分は対象外)
補助率1/2・上限50万円ということは、100万円の改装工事なら50万円、200万円かければ上限の50万円に届く計算です。逆に30万円の軽微な改装なら補助は15万円にとどまります。
申請要件は創業アシスト奨励金とほぼ共通していますが、この補助金には次の追加条件があります。
- 開業日から1年2か月以内の申請であること
- 過去に市内で事業を営んだ経験がないこと
- この奨励金(または創業アシスト奨励金)の交付実績が過去にないこと
- 市税を滞納していないこと
「過去に市内で事業経験がないこと」が条件に入っているのは、既存事業者の店舗リニューアルではなく、新規参入者の背中を押すことに主眼があるためです。居抜きで同業種の店を引き継ぐようなケースは対象外になる可能性があります。
よくある質問
創業アシスト奨励金(15万円)と両方もらえますか?
公式ページの記載からは併給を明確に禁止する文言は確認できませんが、要件が重なる部分が多いため、(玉野市商工・企業立地課へお問い合わせください)。
DIYで自分で改装した場合も対象になりますか?
対象経費は「市内業者施工分」とされています。自分で作業した部分の人件費相当は補助対象にならない可能性が高いです。
居抜き物件を借りて同じ業種を続ける場合は対象ですか?
過去に市内で事業を営んだ経験がある場合は対象外です。新規に創業する人向けの制度である点にご注意ください。
