玉野市内の店舗や工場で、空調・照明・生産設備を省エネ型に更新した費用の4/5(上限50万円)を、市が補助する制度でした。先着順で、予算額に達した2026年9月29日に受付が終了しました。市は2026年11月から第2弾を実施する予定としています。
第2弾の要件と受付期間は、市のページにまだ載っていません。この記事は第1弾の内容です。第2弾が同じ条件になるとは限りませんが、更新に限る点や書類の組み立てを知っておくと、準備の見通しが立ちます。
玉野市 省エネ投資促進事業補助金の要点まとめ
正式名:玉野市省エネ投資促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(市内の中小・小規模企業者)
- 利用目的
- 省エネ設備の更新、商品・サービス導入、販路開拓、デジタル化
- 対象地域
- 岡山県玉野市
- 従業員数
- 業種ごとに資本金か従業員数の上限あり(本文に記載)
いくら
- 補助上限額
- 上限50万円(下限5万円)
- 補助率
- 対象経費の4/5
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月27日〜2026年9月29日(予算額に達し終了)
- 公式サイト
- 玉野市「玉野市省エネ投資促進事業補助金」
うちの事業所は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みでした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 個人で事業所得が総所得の半分未満
- ✕ 医療法人や個人の農林漁業者
- ✕ 市外の事業所で行った取組
- ✕ 2026年3月31日以前に発注した
中小・小規模企業者は、業種ごとに資本金か従業員数の上限が決まっています。どちらか一方を満たせば該当します。基準日は申請日です。
- 製造業・建設業・運輸業などその他の業種:3億円以下または300人以下
- ゴム製品製造業(タイヤ・工業用ベルトを除く):3億円以下または900人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下または300人以下
- 卸売業:1億円以下または100人以下
- 小売業:5,000万円以下または50人以下
- サービス業:5,000万円以下または100人以下
- 旅館業:5,000万円以下または200人以下
次の人や団体は対象外です。医師・歯科医師・助産師、一般・公益の社団法人と財団法人、協同組合等の組合、医療法人・宗教法人・学校法人・社会福祉法人、任意団体です。パチンコ店や性風俗関連の事業者も対象になりません。NPO法人は、法人税法上の収益事業を行い、認定NPO法人でなければ対象です。
個人事業主は、令和7年度分の確定申告で事業収入が総収入の1/2以上あり、会社と雇用関係がない人です。給与や年金のほうが多い人は対象外です。農家や漁師、株式売買が中心の人も対象になりません。
市税の滞納がないことも要件です。徴収猶予許可通知書で納税を猶予されていて、それ以外の滞納がなければ申請できます。創業から1年たっていない場合は、2026年1月31日以前に設立・開業していれば申請できます。
いくらもらえる?
補助額は、消費税抜きの対象経費に4/5を掛けた額です。上限は50万円で、上限に届くのは対象経費が62.5万円のときです。補助額の下限は5万円です。要綱では、対象経費の合計が62,500円に満たないと対象外と決められています。
以下は計算のための仮の例です。
- 飲食店が業務用エアコンを更新する:40万円 × 4/5 = 32万円
- 町工場が省エネ型の生産設備に更新する:100万円 × 4/5 = 80万円 → 上限の50万円
- 小売店が店内照明の一部をLEDにする:5万円 × 4/5 = 4万円 → 経費が62,500円に満たず対象外
100万円の設備なら、補助は50万円で、自己負担は50万円です。事業所が市内に複数あっても、申請は1事業者につき1回だけです。複数の事業所の経費を合計して、上限までまとめて出します。
何に使えた?
対象にならないもの
- 2026年4月1日より前に発注した設備
- 更新ではない新設(省エネ設備と環境整備は更新に限る)
- 中古品、リース料、レンタル料
- 光熱水費、通信費、保険料、手数料
- 申請書類の作成や事業実施の人件費・旅費
- 既存設備の撤去・処分費、設置場所の整備工事や基礎工事
- 水道の蛇口の節水型への交換
- PC等の単独購入(商品・サービス導入か販路開拓と同時のときだけ可)
対象になるもの
- 省エネ設備:工作機械、高性能ボイラなどの生産設備の更新
- 環境整備:LED照明、高効率空調、厨房機器、冷凍・冷蔵庫、フォークリフトなどの更新
- 商品・サービス導入:事業用のソフト、Webサイト制作、セキュリティ対策、技術指導
- 販路開拓:ECモール、オンライン商談会など、移動を控えて行うもの
- デジタル化:生産性向上のためのデジタル機器
対象経費は、購入費、運搬費、設置工事費です。配線・配管や、稼働に最低限必要な付属品も含みます。
省エネ設備と環境整備には、更新前より5%以上の省エネ効果が要ります。メーカーか納入業者に、設備比較証明書で証明してもらいます。更新前の設備の型番が分からず、5%以上を数字で示せないと、補助は受けられません。事務所の天井埋込型エアコンを壁掛けに替える場合も、5%以上なら対象です。
申請の流れ
第1弾の手順です。申請書は「交付申請書兼実績報告書」で、取組を終えて支払いを済ませてから出す形でした。補助金の前払いはありません。
- 設備を発注して取組を終える(事業者→メーカー・施工業者。2026年4月1日以降に発注)
- 代金を支払う(事業者→取引先。申請日までに完了)
- 書類をそろえる(事業者。提出用チェックシートで抜けを確認)
- 事務局へ郵送する(事業者→玉野商工会議所。消印有効、先着順)
- 審査を受けて振込を待つ(事務局→事業者。申請から約3週間、毎月10日・25日の振込を予定)
書類は不備なく受理された順に受け付けられます。不備があると、事務局から連絡が来ます。同じ日に受理されたものが予算を超えるときは、抽選でした。
必要な書類
準備できた 0 / 11
設備比較証明書は、省エネ設備と環境整備を行った場合だけ要ります。メーカーか納入業者が記入します。本人確認書類は個人事業主だけです。創業から1年たっていない人は、設立日・開業日がわかる書類も添えます。
写真は、省エネ設備・環境整備・デジタル機器の取組で要ります。更新前と更新後の両方を、型番がわかる形で撮ります。撮り忘れると、原則として補助の対象外です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 4月1日より前に発注した:2026年3月31日以前に発注した設備は、納品が4月以降でも対象外です。
- 予算額に達した:先着順のため、受付期間の途中でも終了します。第1弾は9月29日で終わりました。要綱に書かれた申請期限は2026年12月28日でしたが、予算が先に尽きました。
- 書類に不備がある:一部でも不備があると受け付けてもらえません。不備のない書類が受理された順に受け付けます。
- 省エネの5%を示せない:更新前の設備の情報がなく、数字で比較できないと補助を受けられません。
- 更新でなく新設だった:省エネ設備と環境整備は更新に限ります。
- ほかの補助金と重複した:同じ内容で国・県・市の補助金と併用できません。
併用・税金・第2弾
同じ設備について、国・県・市など他の補助金との併用はできません。補助金は税務上、益金(個人事業主は総収入金額)に算入されます。ただし必要経費のほうが多ければ、課税所得は生じません。
第2弾は、2026年11月から実施する予定と市が案内しています。要件、上限額、受付期間は、市と玉野商工会議所のページでは確認できませんでした。
よくある質問
第2弾はいつ始まりますか?
市と玉野商工会議所のページには、2026年11月から「省エネ投資促進事業第2弾」を実施する予定とだけ書かれています。開始日、上限額、補助率、対象の取組、受付期間は載っていません。第1弾と同じ条件で行われるとは限りません。始まる前に確かめられるのは、玉野市の公式ページと事務局(玉野商工会議所)の案内です。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。ただし令和7年度分の確定申告で、事業収入が総収入の1/2以上ある商工業者に限ります。会社と雇用関係がないことも条件です。給与や年金のほうが多い人、保険外交員のように会社との間に雇用関係がある人は対象外です。株式売買が中心の人や農家・漁師も対象になりません。士業は対象になります。
4月1日より前に発注した設備は対象になりますか?
対象になりません。2026年3月31日以前に発注し、4月1日以降に納品や使用開始をしたものも対象外です。対象は4月1日以降に発注し、申請日までに支払いを終えた取組です。発注日は、発注書や契約書で示すことになります。年度の初めに設備の入れ替えを考えている場合は、発注の日付を確かめてから動くと安心です。
先に申請してから、設備を買ってもよいですか?
できません。この補助金は取組を実施したあとに申請する形でした。申請書は交付申請書と実績報告書を兼ねていて、領収書や取組の写真を添えます。補助金の前払いもありません。つまり設備代を、いったん自分で全額支払う必要があります。資金の手当てを先に考えておくと、あとで困りません。
新しいエアコンを増設する場合は対象になりますか?
対象になりません。省エネ設備と環境整備の取組は、更新に限られます。古い設備を新しい省エネ型に入れ替える工事が条件です。更新前と比べて、5%以上の省エネ効果があることも要ります。天井埋込型から壁掛けに替える場合も、5%以上なら対象です。更新前の設備は、必ず廃棄しなくても構いません。
省エネ効果の5%は、どうやって示しますか?
設備・機器メーカーか納入業者に、設備比較証明書を書いてもらいます。更新前と更新後の消費エネルギーを数字で比べる書類です。使う燃料が変わる場合は、原油換算量か熱量にそろえて比べます。更新前の型番や購入価格が分からない場合は、古いカタログなどで調べて証明してもらいます。更新前の取得価格は、空欄でも構いません。
更新前の設備を下取りに出した場合は、どうなりますか?
下取りや売却の金額を、申請書に明記します。その金額を差し引いた額が補助対象経費になります。更新前の設備は、必ず廃棄する必要はありません。ただし撤去や処分にかかる費用は、補助の対象外です。設備を入れ替える見積もりを取るときは、下取り額と処分費が別々に書かれているかを見ておくと、あとの計算が楽になります。
賃貸の店舗に設置する設備でも対象になりますか?
申請者が、賃貸物件に設置している既存の設備・機器の所有者で、電気やガスなどのエネルギー経費を負担していれば対象です。たとえばテナントの飲食店が、自分で購入した業務用エアコンを自分の負担で入れ替える場合です。オーナーが所有する設備や、光熱費をオーナーが払っている設備は、対象になりません。
市内に事業所が複数ある場合は、事業所ごとに申請できますか?
事業所ごとには申請できません。1事業者につき申請は1回だけです。複数の市内事業所で行った取組の経費を合計して、上限の50万円までまとめて出します。経費内訳書は、事業所ごとに別紙へ書きます。法人と個人事業主の両方を営んでいる場合は、それぞれ申請できますが、取組と事業所が同じなら一方だけです。
自宅兼事務所でも対象になりますか?
居住スペースと事業スペースが明確に分かれていて、それを示す資料がある場合は、対象と考えられます。明らかに個人的な用途と判断されるものは、対象外です。業務のために行ったと明確に判断できない取組も対象外になります。自宅の一室を事務所にしている場合は、事務局に確かめてから申請すると、書類の出し直しを避けられます。
補助金はいつ振り込まれますか?
申請からおおむね3週間で支払い処理をする想定でした。振込は毎月10日と25日の予定です。土日祝日に当たる場合は、翌営業日になります。経費の精査が必要な場合や、書類に不備があった場合は、もっと時間がかかります。振込先は申請者名義の口座に限られ、別名義の口座は指定できません。
国や市の別の補助金と一緒に使えますか?
同じ内容の取組については併用できません。補助対象の設備が国・県・市などの他の補助金と重複する場合は、交付を受けられません。対象になるか不安なときは、実施の前に事務局へ問い合わせるよう、チラシに書かれています。別の設備や別の取組であれば、重複しているとは扱われないため、取組の中身を分けて考えると整理しやすくなります。
補助金は課税の対象になりますか?
税務上は、益金(個人事業主は総収入金額)に算入されます。ただし経費(損金、個人事業主は必要経費)のほうが多ければ、課税所得は生じず、結果として課税されません。設備代の全額を経費や減価償却として計上する場合は、受け取った補助金を収入に入れる処理が要ります。具体的な処理は、顧問の税理士か税務署に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
玉野商工会議所内の「玉野市省エネ投資促進事業補助金事務局」です。電話は0863-33-5010で、9時から17時(土日祝日を除く)に受け付けています。申請書の郵送先も同じ事務局で、住所は玉野市築港1-1-3の産業振興ビル4階です。商工会議所の会員でなくても申請できます。
