玉野市が「創業アシスト奨励金」で応援するのは、業種を絞った創業です。対象は情報通信業(コワーキングスペース・シェアオフィス等)、小売業、飲食店(バー・ナイトクラブを除く)、宿泊業の4業種に限られます。なぜこの4業種なのかは市の公表資料からは読み取れませんが、中心市街地の空き店舗を埋める用途と業種が重なっている点は見て取れます。
奨励金額は一律15万円です。同じ市の「空き店舗改装事業補助金」(上限50万円)と併用できる可能性があるため、空き店舗での開業を検討している方はあわせて確認しておくとよいでしょう。
玉野市創業アシスト奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 玉野市創業アシスト奨励金 |
| 対象業種 | 情報通信業(コワーキングスペース・シェアオフィス等に限る)、小売業、飲食店(バー・ナイトクラブを除く)、宿泊業 |
| 利用目的 | 市内での新規創業に対する奨励金の交付 |
| 対象地域 | 玉野市内(個人は市内住所、法人は市内に本店) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(玉野市商工・企業立地課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 15万円(定額) |
| 補助率 | 定額支給のため設定なし |
| 申請受付 | 令和8年4月1日から随時受付、令和9年2月末日まで(予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | 玉野市「創業アシスト奨励金」 |

対象になる創業・ならない創業
対象業種に加えて、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 開業届の提出から1年2か月以内の申請であること
- 対象業種の売上比率が50%以上見込まれること
- 玉野市商工会議所の会員であること
- 創業塾など指定の講座に全回出席していること
- 適正な事業計画を有し、必要な許認可を取得していること
- 事業の5年以上の継続が見込まれること
- 市税を完納していること
業種要件だけクリアしていても、開業から1年2か月を過ぎると対象外になります。開業前の段階で申請の準備を始めておくのが安全です。
商工会議所の会員であることが条件に入っているのは、地域の商工団体を通じた事業者支援という玉野市の設計思想の表れです。会員でない場合は、申請前に加入手続きが必要になります。
よくある質問
個人事業主でもフランチャイズ加盟なら対象になりますか?
公式ページにフランチャイズを除外する記載は見当たりませんが、事業計画の独自性などが審査される可能性があります。詳しくは(玉野市商工・企業立地課へお問い合わせください)。
開業から2年経ってしまいましたが申請できますか?
できません。申請期限は「開業届から1年2か月以内」と定められており、これを過ぎると対象外です。
対象業種以外(美容業や建設業など)で創業した場合は使えませんか?
この奨励金は使えません。ただし玉野市には他にも創業関連の支援制度がある可能性があるため、(玉野市商工・企業立地課へお問い合わせください)。
