旅行会社にとって、6月や1月といった閑散期の集客は毎年の悩みどころです。栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金は、この課題を狙い撃ちした制度で、県外に拠点を持つスポーツ団体を栃木県内の合宿に誘致した旅行会社に対して、宿泊人数に応じた補助金を支払います。旅行会社向けの制度である点が、一般的な補助金と大きく違うところです。
対象は旅行業法にもとづく登録旅行会社で、6月・9月・10月・11月・1月の閑散期に、県外拠点のスポーツ団体による2日以上・実参加者2人以上の合宿を栃木県内で実施した場合が対象です。補助額は宿泊人数(人泊数)に応じて5万円または10万円。実施期間は令和8年5月19日から令和9年1月31日までで、予算額に達すれば終了します。
閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金 |
| 対象業種 | 旅行業(旅行業法第3条の登録を受けた旅行会社) |
| 利用目的 | 販路開拓(スポーツ合宿の誘致) |
| 対象地域 | 栃木県内で実施する合宿(旅行会社の所在地は問わない) |
| 従業員数 | 規定なし(登録旅行会社が対象) |
| 補助上限額 | 10万円(100人泊以上の場合) |
| 補助率 | 定額(50〜100人泊未満は5万円、100人泊以上は10万円) |
| 申請受付 | 令和8年5月19日〜令和9年1月31日(予算額到達で終了。合宿開始7日前までに申請) |
| 公式サイト | 栃木県「栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金」 |

対象になるのは旅行会社。スポーツ団体自身は申請できない
この補助金でまず押さえておきたいのは、申請者は旅行会社であって、合宿を行うスポーツ団体自身ではないという点です。スポーツ団体が栃木県で合宿をしたいと考えても、直接この補助金を使うことはできません。旅行会社が企画・手配する合宿プランに組み込まれて初めて対象になります。
スポーツ団体側からすると、栃木県内での合宿を検討する際に、この補助金を活用できる旅行会社を通して手配するかどうかで、実質的な費用感が変わってくる可能性があります。
閑散期の月しか対象にならない
対象になる時期は6月、9月、10月、11月、1月の5か月に限られています。夏休みや年末年始など、もともと合宿需要が高い時期は対象外です。「いつ合宿を実施するか」がそのまま対象・対象外の分かれ目になるため、時期をずらせるスケジュールであれば対象月に合わせる価値があります。
人泊数のカウントが補助額を左右する
補助額は「人泊数」(参加人数×宿泊日数)で決まります。
- 50人泊以上100人泊未満: 5万円
- 100人泊以上: 10万円
例えば20人が5泊すれば100人泊となり、上限の10万円に届きます。逆に、参加人数が少なく宿泊日数も短い合宿では、50人泊のラインに届かず対象外になることもあります。合宿の規模を計画する段階で、人泊数の見込みを計算しておくとよいでしょう。
よくある質問
申請は誰が、いつまでに行いますか?
申請するのは合宿を手配する旅行会社で、合宿開始の7日前までに交付申請書と事業計画書を栃木県スポーツ振興課に提出する必要があります。事前相談も必要です。
実参加者2人以上とはどういう意味ですか?
引率者やスタッフを除いた、実際に競技等に参加する人数が2人以上であることを指します。詳細な数え方は県のスポーツ振興課に確認してください。
予算はいつ頃なくなりやすいですか?
予算額到達で受付終了となるため、具体的な残額は栃木県スポーツ振興課に直接問い合わせるのが確実です。
