特許を国内で取っただけでは、海外で真似されても止められません。海外で権利を主張するには、その国ごとに出願し直す必要があります。徳島県が補助するのは、この「出願し直す費用」です。
令和8年度海外出願支援事業(中小企業等海外展開支援事業費補助金)は、徳島県内に事業所を持つ中小企業者等が、特許・実用新案・意匠・商標を外国に出願する費用を補助する制度です。
徳島県海外出願支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(徳島県内に事業所を有する中小企業者等) |
| 制度名 | 令和8年度海外出願支援事業(中小企業等海外展開支援事業費補助金) |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業者等であること) |
| 利用目的 | 特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用(出願手数料・現地代理人費用・翻訳費等) |
| 対象地域 | 徳島県内に事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者に準ずる(詳細はとくしま産業振興機構へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 1企業あたり300万円(1出願あたり:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年6月1日(月)〜令和8年12月18日(金)17時(予算終了時点で受付終了) |
| 公式サイト | とくしま産業振興機構「令和8年度 海外出願支援事業」 |

上限額が出願の種類ごとに違う理由
1企業あたりの上限は300万円ですが、実際に効いてくるのは1出願あたりの上限です。
- 特許:150万円
- 実用新案・意匠・商標:60万円
- 冒認対策商標(自社の商標を第三者に先取りされることへの対策):30万円
特許の上限が一番高いのは、特許出願は審査が長く、現地代理人費用・翻訳費が他の出願より高額になりやすいためです。複数の国・複数の権利で同時に出願すると、300万円の総枠にすぐ近づきます。何か国に、どの権利で出す計画かを先に整理してから申請額を見積もるのが安全です。
補助額の具体例
- タイへの商標出願(費用80万円):補助率2分の1で40万円を申請 → 1出願上限60万円以内なので満額の40万円
- 米国への特許出願(費用400万円):補助率2分の1で200万円が本来の計算額だが、1出願上限150万円が優先され補助額150万円
全国共通の枠組みで、実施は都道府県ごとです
この補助金は、特許庁の外国出願支援策を、各都道府県の中小企業支援団体が窓口になって実施しています。上限額・補助率は全国でほぼ共通ですが、募集期間や申請窓口は都道府県ごとに異なります。
徳島県では、公益財団法人とくしま産業振興機構が窓口です。「他県のページで見た締切」をそのまま徳島県にあてはめないでください。 徳島県の受付は令和8年6月1日から12月18日までです。
対象になる企業、ならない企業
過去にこの事業(旧・海外出願支援事業を含む)で補助を受けたことがある企業は、特許庁のフォローアップ調査に回答済みであることが条件になります。未回答のまま新規申請はできません。
申請の流れ
- 出願計画の整理: どの国に、どの権利種別で出願するかを決める
- 申請書類の準備: 交付申請書(様式第1-1または1-2)に必要書類を添付し、原本1部・コピー7部の計8部を用意
- 提出: 持参または郵送(電子申請システムは準備中との案内)
- 交付決定・出願・実績報告: 交付決定後に出願手続きを行い、完了後に実績報告
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
対象は「徳島県内に事業所を有する中小企業者等」です。個人事業主が対象に含まれるかどうかの明示はないため、とくしま産業振興機構にご確認ください。
電子申請(Jグランツ)はできますか?
公式ページには「準備中」と記載されています。現時点では書類(原本1部・コピー7部)を持参または郵送で提出する方式です。
過去に国内出願の補助を受けたことがあっても対象になりますか?
国内出願の補助実績自体は妨げになりません。ただし、この海外出願支援事業を過去に利用したことがある場合は、特許庁のフォローアップ調査への回答が要件になります。
