新しい商品を出したのに、誰にも知られなければ売上にはつながりません。三好市中小企業者等総合支援事業補助金の「新製品・新規事業等広告宣伝事業」は、新商品や新規事業を世に知らせるための広告宣伝費を支援するメニューです。
この記事は新製品・新規事業等広告宣伝事業の内容を扱います。三好市には他に9のメニューがあり、他の取り組みをお探しの方はそれぞれの記事をご確認ください。補助率は2分の1、上限20万円で、申請受付は年度内随時です。
新製品・新規事業等広告宣伝事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 三好市中小企業者等総合支援事業補助金(新製品・新規事業等広告宣伝事業) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 販路開拓(新製品・新規事業の広告宣伝) |
| 対象地域 | 三好市内 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業者が対象) |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 年度内随時(事業着手前の申請が必須) |
| 公式サイト | 三好市「2026年度三好市中小企業者等総合支援事業補助金について」 |

「新製品・新規事業」であることが条件
このメニューが対象にしているのは、既存商品の通常の宣伝ではなく、新しく出した商品や始めた事業の広告宣伝です。長年扱っている定番商品のチラシ作成や、通常の店舗広告は対象に含まれない可能性があります。新商品の発売や新規事業の立ち上げに合わせた広告展開を計画している場合に、まず検討したいメニューです。
似た三好市のメニューに「創業後広告宣伝事業」(上限20万円)がありますが、こちらは創業した事業者に限定された制度です。既存の事業者が新製品・新規事業を始める場合は本メニュー、創業したばかりの事業者が広告を打つ場合は創業後広告宣伝事業、と使い分けることになります。
対象になる広告手段の例
一般的にこの種の補助金で対象になりやすいのは、次のような広告宣伝費です。
- チラシ・パンフレットの制作費
- 新聞・雑誌等への広告掲載費
- ウェブ広告・SNS広告の出稿費
- 看板・のぼりの制作費
具体的にどこまでが対象経費に含まれるかは、事業計画書の内容と合わせて商工政策課で確認するのが確実です。
よくある質問
新製品と新規事業、どちらか一方でも対象になりますか?
メニュー名の通り、新製品・新規事業のいずれかであれば対象になり得ます。詳細な線引きは商工政策課に確認してください。
上限20万円を使い切るにはいくらの経費が必要ですか?
補助率2分の1なので、上限に達するには対象経費が40万円以上必要な計算になります。
広告を出したあとに申請できますか?
事業着手前の申請が必須です。広告掲載後の事後申請は対象外になります。
