新しい商品を作っても、知ってもらえなければ売れません。三好市の「中小企業者等総合支援事業補助金」には、新製品や新規事業の広告宣伝にかかる費用を補助するメニューがあります。
この記事は10メニューのうち、新製品広告宣伝メニューの話です。 創業して1年以内の広告費なら「創業後広告宣伝メニュー」が対象になるため、そちらもあわせてご確認ください。
補助率は経費の2分の1以内、上限は20万円です。
三好市中小企業者等総合支援補助金(新製品広告宣伝)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 三好市中小企業者等総合支援事業補助金(新製品広告宣伝メニュー) |
| 対象業種 | 指定なし(市内に住所・事業所がある中小企業者等) |
| 利用目的 | 新製品・新規事業の広告宣伝による販路開拓 |
| 対象地域 | 三好市内に住所または事業所を有すること |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(商工政策課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 20万円(対象経費の2分の1以内) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 年度内随時(事業着手前に申請) |
| 公式サイト | 三好市「中小企業者等総合支援事業補助金」 |

対象になる広告宣伝費
対象になるのは、新製品や新規事業の販路開拓を目的にした広告宣伝費です。チラシ・パンフレットの制作費、雑誌や情報サイトへの掲載費などが想定されます。既存商品の通常の広告費(毎年出している折込チラシなど)は「新製品」に当たらないため対象外とみられます(正確な線引きは商工政策課へお問い合わせください)。
「創業後広告宣伝メニュー」との違い
同じ補助金の中に「創業後広告宣伝メニュー」があり、対象経費・上限額(20万円)が同じです。違いは対象者です。創業後1年以内の事業者は創業後広告宣伝メニュー、それ以外の既存事業者は新製品広告宣伝メニューを使います。どちらを選ぶかで申請書の記載内容が変わるため、自社の創業時期を確認してから申請してください。
申請者の条件
対象になるのは、市内に住所または事業所があり、申請時点で市内で継続して事業を行っている中小企業者等です。市税を滞納していないことも条件です。「中小企業者等」は中小企業基本法第2条に定める区分で、業種ごとの資本金・従業員数の基準のどちらか一方を満たせば該当します。
事業着手前の申請が条件です。広告代理店への発注や契約は、交付決定の後にする必要があります。
よくある質問
既存商品のリニューアル版でも「新製品」扱いになりますか?
公式ページに明記がありません(商工政策課へお問い合わせください)。パッケージや仕様が大きく変わる場合は対象になる可能性があります。
SNS広告の運用費用は対象になりますか?
公式ページに記載がありません。制作費だけでなく運用費が含まれるかは事前確認が必要です。
このメニューと創業後広告宣伝メニューを両方申請できますか?
対象者の条件が異なる(創業からの経過年数)ため、通常はどちらか一方に該当します。詳しくは商工政策課へご確認ください。
