海外で商品を売るなら、まず商標を取られてしまうリスクを潰しておく必要があります。徳島県は、特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用の半分を補助する制度を用意しています。1企業あたり年間最大300万円まで使える、比較的大きな制度です。
窓口は公益財団法人とくしま産業振興機構です。すでに日本国特許庁への出願(基礎となる国内出願)があることが前提で、それをもとに外国へ出願する費用を補助する仕組みになっています。
海外出願支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(徳島県海外出願支援事業) |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業支援法上の中小企業者等) |
| 利用目的 | 特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる出願手数料・代理人費用・翻訳費用等 |
| 対象地域 | 徳島県内に事業所を有する |
| 従業員数 | 中小企業支援法上の中小企業者に該当すること |
| 補助上限額 | 特許出願150万円/実用新案・意匠・商標登録出願60万円/抜け駆け対策商標30万円(1企業年間総額300万円) |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月1日〜12月18日午後5時まで(予算がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | とくしま産業振興機構「令和8年度 海外出願支援事業」 |

対象になる会社
対象は、次の条件を満たす県内中小企業者等です。
- 徳島県内に事業所を有すること
- 中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者(中小企業基本法とほぼ同じ基準で、業種ごとに資本金・従業員数いずれかの上限が決まっています)、またはそのグループ(構成員の3分の2以上が中小企業者)であること
- すでに日本国特許庁への出願(基礎となる国内出願)を有すること、または国内出願を予定していること
- 外国出願と国内出願の出願人名義が同一であること
交付決定より前に外国出願した案件は対象外です。「先に出願を済ませてから申請する」という順番は通用しません。
いくらもらえるか
補助率は対象経費の1/2以内で、上限額は出願の種類ごとに次のとおりです。
| 区分 | 1出願あたりの上限額 |
|---|---|
| 特許出願 | 150万円 |
| 実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
さらに、1企業に対する1会計年度内の補助金総額は300万円が上限です。
対象経費は、外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用など。たとえば、主力商品の商標を米国・EUの2か国に出願し、代理人費用と翻訳費用を合わせて160万円かかったとすると、1/2補助で80万円。商標登録出願の上限は1出願60万円なので、2か国分でも上限内に収まる計算です。
なお、賃上げを実施する企業やワーク・ライフ・バランス推進企業(くるみん認定等)には、審査で加点措置があります。
12月18日まで(予算がなくなり次第終了)
申請受付期間は、令和8年6月1日〜12月18日午後5時まで。ただし予算がなくなり次第、公募が終了します。申込みはJグランツでも受け付けていますが、添付書類はすべて紙で提出する必要があり、Jグランツ利用にはGビズIDの取得(2〜3週間かかる)が必要です。
よくある質問
日本国内での出願をまだしていません。申請できますか?
原則、基礎となる国内出願が必要です。ただし、PCT国際出願を国内段階に移行する予定がある場合など、一部例外があります。詳しくはとくしま産業振興機構にご確認ください。
すでに海外に出願してしまった分も対象になりますか?
なりません。機構からの交付決定前に外国出願した案件、および交付決定日以前に発生した費用は対象外です。
1企業で複数の出願を同時に申請できますか?
できます。ただし1企業あたりの年間補助金総額は300万円が上限です。出願の種類ごとの上限額と合わせて計算してください。
