特許ほど大がかりではないが、自社の構造や形状のアイデアを海外でも守っておきたい。そんなときに使えるのが実用新案制度です。東京都中小企業振興公社の「外国実用新案出願費用助成事業」は、海外への実用新案出願にかかる費用の半分を、上限60万円まで助成します。
令和8年度第1回は2026年5月8日から5月22日まで実施され、すでに受付を終了しています。 とはいえ第2回が2026年10月1日から10月16日まで予定されているため、間に合わなかった方はここから準備を始めれば十分間に合います。
外国実用新案出願費用助成事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 外国実用新案出願費用助成事業 |
| 対象業種 | 業種不問(中小企業者、中小企業団体、一般社団・財団法人) |
| 利用目的 | 外国での実用新案出願にかかる費用の助成 |
| 対象地域 | 東京都内の中小企業者等 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 60万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 第1回:2026年5月8日~5月22日(終了)/第2回:2026年10月1日~10月16日17時まで |
| 公式サイト | 東京都中小企業振興公社「外国実用新案出願費用助成事業」 |

特許出願助成との違い
似た制度に「外国特許出願費用助成事業」がありますが、上限額が異なります。特許は上限400万円なのに対し、実用新案は上限60万円です。これは実用新案そのものの出願・維持コストが特許より低いことを反映しています。対象経費は外国出願手数料、代理人費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料など、特許助成とほぼ同じ枠組みです。
助成率は2分の1なので、海外出願費用の総額が120万円であれば助成額は上限の60万円に達します。1か国への出願であれば上限に届かないケースも多く、複数国への同時出願を検討している事業者に向いた制度です。
1年度1社1出願の制限に注意
この助成金も「1年度1社1出願限定」というルールがあります。同じ年度に複数の実用新案を海外出願する予定がある場合、助成を受けられるのは1件だけです。 どの出願を助成の対象にするかを、出願前に決めておく必要があります。
第2回募集までにやっておきたいこと
第2回の受付期間は2026年10月1日から10月16日17時までで、期間は約2週間しかありません。
- 出願を予定している国と、その国での手続き費用の見積を代理人から早めに取得する
- 国内での実用新案登録の状況(優先権主張の可否など)を整理しておく
- 助成対象となる経費とならない経費を公式の助成要綱で確認しておく
見積の取得や国内出願との整合性確認には時間がかかるため、募集開始を待ってから動き出すと申請書類の準備が締切に間に合わない可能性があります。
よくある質問
第1回に申し込みそびれました。次の機会はありますか?
はい。第2回が2026年10月1日から10月16日17時までの予定で案内されています。公式ページで最新の実施内容を確認してください。
特許出願助成事業とはどちらか一方しか使えませんか?
制度としては別々に用意されていますが、それぞれに「1年度1社1出願」の制限があります。特許と実用新案の両方を出願する計画がある場合は、それぞれの制度に個別に申請できるか、公社に確認しておくと安心です。
上限60万円は全員が受け取れますか?
いいえ。助成額は実際の出願費用の2分の1と上限60万円のいずれか低い額で、審査を経て決定されます。出願費用の総額が少なければ助成額もそれに応じて少なくなります。
