海外で自社ブランドの商品名やロゴが先に他社に登録されてしまい、自分の名前が使えなくなる。商標は「先に出願した者勝ち」の権利のため、こうしたトラブルは珍しくありません。東京都の「外国商標出願費用助成事業」は、海外での商標出願にかかる費用を助成し、進出前の権利確保を後押しする制度です。
外国商標出願費用助成事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主・中小企業団体等) |
| 制度名 | 外国商標出願費用助成事業 |
| 対象業種 | 指定なし(識別力のある商標を有し、海外で広く活用しようとする都内中小企業者) |
| 利用目的 | 知的財産(海外での商標出願費用) |
| 対象地域 | 東京都内(都内で事業を営んでいること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する規模(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当。詳細は公社へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 60万円(1年度1社1出願) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 第1回:令和8年4月22日~5月14日/第2回:令和8年9月2日~9月25日(いずれも17時締切) |
| 公式サイト | 東京都中小企業振興公社「外国商標出願費用助成事業」 |

対象経費に「先行商標調査費用」が含まれている理由
助成対象は、外国出願手数料・代理人費用・翻訳料・先行商標調査費用です。先行商標調査(同じ・似た商標がすでに海外で登録されていないかの事前確認)が対象に含まれているのは、商標が「早い者勝ち」の権利だからです。出願してから「実は似た商標が先に登録されていた」と分かると、出願費用が無駄になります。出願の前に、まず調査から着手するのが遠回りに見えて確実な進め方です。
年2回・短い募集期間。進出国が決まったらすぐ動く
申請受付は年2回(4月22日〜5月14日、9月2日〜9月25日)で、いずれも2〜3週間ほどの短い期間です。海外進出の話が具体化してから準備を始めると、次の募集回まで待つことになりかねません。進出予定国と商標の使用予定が固まった時点で、代理人(弁理士等)への相談を始めておくと、募集期間内に間に合いやすくなります。
特許・意匠とは別枠。ブランド名だけを守りたい場合はこちら
同じ都の助成制度に、特許出願を助成する「外国特許出願費用助成事業」、意匠出願を助成する「外国意匠出願費用助成事業」があります。商品名・ロゴ・ブランド名そのものを海外で守りたい場合は、この商標出願費用助成事業が該当します。技術とデザインと商標名の3つをまとめて海外展開する予定がある場合は、それぞれ別の制度に個別に申請する必要があります。
よくある質問
出願先の国は指定されていますか?
制度案内では国を限定していませんが、対象経費の合計が上限60万円の範囲内であることが前提です。複数国へ同時出願する場合は、費用の合計が上限に収まるかを事前に確認してください。
国内で商標登録済みの商標でないと申請できませんか?
制度案内には国内登録を必須とする記載はありませんが、海外出願の実務では国内出願をもとに進めるのが一般的です。進め方は代理人(弁理士等)に事前相談することをおすすめします(正確な取扱いは公社へお問い合わせください)。
複数のブランド名を同時に海外出願したい場合はどうなりますか?
「1年度1社1出願」が原則のため、今年度分として申請できるのは1件です。複数ブランドがある場合は優先順位を決めて申請してください。
