外部の研修機関が開催する公開講座に社員を参加させる——このケースで使えるのが「事業外スキルアップ助成金」です。社内で企画する研修(事業内スキルアップ助成金)とは対象が分かれているため、「外部の研修に行かせたのに、社内研修用の助成金を探していた」という取り違えが起きやすい制度です。
実施主体は公益財団法人東京しごと財団です。教育機関が実施する既存の公開研修に、自社の従業員を参加させた際の費用を助成します。
事業外スキルアップ助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度事業外スキルアップ助成金 |
| 対象業種 | 指定なし(都内中小企業等) |
| 利用目的 | 教育機関が実施する既存の公開研修への従業員の参加 |
| 対象地域 | 東京都内 |
| 従業員数 | 規定なし(申請企業の規模で助成率が変わる) |
| 補助上限額 | 事業内スキルアップ助成金と合算して1申請企業等あたり150万円 |
| 補助率 | 小規模企業者3分の2、中小企業等2分の1(いずれも上限25,000円/人/研修)。非正規雇用労働者が2割以上受講する場合は3分の2に加算 |
| 申請受付 | 令和8年3月1日~令和9年2月28日(研修開始日の1か月前までに申請) |
| 公式サイト | 東京しごと財団「事業外スキルアップ助成金」 |

対象になる受講者・ならない受講者
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 都内事業所に常時勤務する従業員で、研修時間の8割以上を受講した人 |
| 対象にならない | 申請企業の代表者、個人事業主本人 |
助成率は企業規模で分かれます。小規模企業者は3分の2、中小企業等は2分の1です。受講者のうち非正規雇用労働者が2割以上を占める場合は、企業規模にかかわらず3分の2に引き上げられます。 パート・契約社員の育成に力を入れている企業ほど、助成率が有利になる設計です。
対象研修の条件
対象になるのは、教育機関が計画した既存の公開研修(集合研修またはeラーニング)です。総研修時間数が3時間以上10時間未満であることが条件で、専門的な技能・知識の習得や資格取得を目的とした、通常業務と区別できるOFF-JTである必要があります。
よく誤解されるポイント
「外部研修=出張扱いで経費計上できるなら助成金は不要」と考えがちですが、この助成金は交通費や宿泊費ではなく受講費用そのものを対象にしています。受講費用が高額な資格講座・専門研修ほど、上限25,000円との差額を自社で負担する必要がある点も押さえておく必要があります。
よくある質問
個人事業主自身が外部研修を受ける場合は対象になりますか?
対象外です。申請企業の代表者・個人事業主本人は対象受講者に含まれません。
事業内スキルアップ助成金と両方使えますか?
使えます。ただし合算で1申請企業等あたり150万円が上限です。
オンライン研修(eラーニング)も対象になりますか?
対象になります。集合研修だけでなく、eラーニング形式の研修も対象研修に含まれます。
