後継者が決まっていない、親族に継がせるべきか従業員に任せるべきか迷っている、あるいは会社を譲る側・譲り受ける側としてM&Aを検討している——事業承継の悩み方は会社ごとに違います。東京都のこの助成金は、その違いに合わせて4つのタイプに分かれているのが特徴です。
「令和8年度第2回事業承継支援助成金」は、助成対象経費の2/3以内、上限200万円(申請下限額20万円)。小規模企業者が企業価値・事業価値の算定に取り組む経費については10/10、つまり全額が対象になります。第2回の申請受付は2026年8月3日(月)〜9月16日(水)17時までです。
令和8年度第2回事業承継支援助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度第2回事業承継支援助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(都内中小企業全般) |
| 利用目的 | 事業承継・M&A |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 200万円(申請下限額20万円) |
| 補助率 | 助成対象と認められる経費の2/3以内(小規模企業者がAタイプ・Bタイプ・Dタイプのうち「企業価値や事業価値の算定」に取り組む経費は10/10以内) |
| 申請受付 | 2026年8月3日(月)〜2026年9月16日(水)17:00 |
| 公式サイト | 東京都中小企業振興公社「令和8年度第2回事業承継支援助成金」 |

自社はどのタイプに当てはまるか
この助成金には、事業承継の状況に応じて4つのタイプが用意されています。
- Aタイプ: 後継者が決まっていない事業者向け
- Bタイプ: 親族内、または従業員への承継を予定している事業者向け
- Cタイプ: 事業承継後の企業継続を支援するタイプ
- Dタイプ: 会社・事業を譲り受ける側(譲受)を支援するタイプ
自社がどのタイプに該当するかによって、対象になる取り組み・経費の範囲が変わります。タイプを間違えて申請すると、対象経費として認められない可能性があります。申請前に、自社の事業承継がどの段階にあるのかを整理しておくと、どのタイプで申請すべきかが見えてきます。
企業価値の算定だけは補助率が跳ね上がる
補助率は原則2/3ですが、小規模企業者がAタイプ・Bタイプ・Dタイプで「企業価値や事業価値の算定」に取り組む経費については、補助率が10/10、つまり全額が対象になります。事業承継やM&Aの現場では、まず自社や相手先企業の価値を客観的に算定することが交渉の出発点になります。この部分だけ全額補助になっているのは、承継の初動を後押しする狙いがあると考えられます。
小規模事業者に該当するかどうかは、常時使用する従業員数が原則20人以下(商業・サービス業は5人以下)かどうかで判断されます。
電子申請のみでの受付
この助成金は国の電子申請システム「Jグランツ」でのみ受け付けられます。紙での申請はできません。GビズIDプライムアカウントが必要で、未取得の場合は取得に2〜3週間程度かかることがあるため、締切から逆算して早めに準備しておく必要があります。
申請の流れ
- 自社がどのタイプ(A〜D)に該当するかを確認する
- GビズIDプライムアカウントを取得する(未取得の場合)
- Jグランツで交付申請書・事業計画書等を作成する
- 2026年9月16日(水)17:00までに提出する
- 審査を経て交付決定を受ける
よくある質問
申請下限額20万円とはどういう意味ですか?
対象経費に対する助成額が20万円に満たない小さな取り組みは、この助成金の対象にならないということです。事業計画を立てる際は、助成額が20万円以上になる規模の取り組みかどうかを確認してください。
譲り受ける側(買い手)でも申請できますか?
はい。Dタイプが譲受を支援するタイプとして用意されています。
個人事業主でも申請できますか?
対象者に個人事業主を除外する記載はありませんが、詳細な要件はタイプごとに異なるため、東京都中小企業振興公社の総合支援課事業承継・再生支援事業事務局に確認することをおすすめします。
