東京都の創業助成事業は、他の自治体の創業補助金とは条件がやや違います。単に「創業予定」というだけでは申請できず、都が指定する創業支援事業をあらかじめ利用していることが要件になっています。この点を知らずに申請書だけ準備してしまうと、入口で弾かれてしまいます。
対象は、都内で創業予定、または創業してから5年未満の中小企業者等です。助成率は対象経費の3分の2以内、上限は400万円と、都内の創業系助成金の中でも高水準です。
令和8年度創業助成事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(創業予定者・創業5年未満の中小企業者等) |
| 制度名 | 令和8年度「創業助成事業」 |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 創業・第二創業 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 400万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 申請受付 | 第1回:2026年4月7日〜16日(終了)/第2回:2026年9月29日〜10月8日 |
| 公式サイト | 東京都「令和8年度「創業助成事業」募集のお知らせ」 |

申請の前提条件 「創業支援事業の利用」が必須
この助成金は、創業支援事業の利用実績がなければ申請できません。 具体的には、東京都や都内区市町村が実施する創業関連セミナー・相談窓口などの創業支援事業を、申請前にあらかじめ利用しておく必要があります。
「思い立って書類だけ揃えて申請する」というやり方は通用しません。創業を考え始めた段階で、まず地域の創業支援窓口(商工会議所や都のTOKYO創業ステーションなど)に相談することが、実質的な申請準備の第一歩になります。
対象経費の幅広さ 人件費まで含まれる
対象経費には、賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権(特許権・商標権など)の出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費、市場調査・分析費などが含まれます。創業初期に必要な費用を広くカバーしているのが特徴で、店舗の内装費だけでなく、人を雇うための人件費まで対象になる点は他の創業助成にはあまり見られません。
現在受付中の回はどれか
募集は年に複数回に分かれています。第1回(2026年4月7日〜16日)はすでに終了しています。次に受け付けるのは第2回(2026年9月29日〜10月8日)です。 本記事執筆時点(2026年8月)では、この第2回に向けて準備を進める時期にあたります。
申請方法
申請は電子申請のみです。募集要項と申請書様式は、東京都中小企業振興公社のホームページからダウンロードできます。
よくある質問
創業したばかりでも申請できますか?
はい。都内で創業して5年未満の中小企業者等であれば対象です。創業予定の段階でも申請できます。
創業支援事業の利用とは具体的に何をすればいいですか?
東京都や都内区市町村が実施する創業関連セミナーや相談窓口の利用が該当します。詳細は東京都中小企業振興公社の募集要項でご確認ください。
第1回に申請できませんでした。第2回はいつですか?
第2回は2026年9月29日から10月8日までです。募集要項の公開時期にあわせて早めに準備を進めることをおすすめします。
