認証保育所の保育料補助は、通い始めたその月のうちに申請できたかどうかで、補助が始まる月が変わります。豊島区の制度は、さかのぼって受けられないからです。
対象は、東京都の認証保育所に月極で通う豊島区民の保護者です。月額保育料等(主食費・副食費を含む)の補助に、金額の上限はありません。月220時間までの契約なら、差し引かれる額も0円です。ただし入園料・延長保育料・雑費は対象外で、負担がゼロになるとは限りません。令和8年度の申請は2027年3月31日までです。
豊島区 認証保育所の保育料負担軽減補助の要点まとめ
正式名:認可外保育施設保護者負担軽減補助金(区分A 認証保育所)
だれが
- 申請者
- 個人(豊島区に住民登録のある保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認証保育所の月額保育料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都豊島区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限なし
- 補助率
- 10/10(月額保育料等が対象)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(年度ごとに申請)
- 公式サイト
- 豊島区「認可外保育施設利用者への補助金」
うちの子と施設は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 幼稚園などとの重複利用がある
- ✕ 対象児童の育児休業中である
- ✕ 認可保育所などへの入園が決まった月
「保育の必要性の認定」は、仕事や介護などで日中に子どもをみられないことを区が認める手続きです。就労なら、保護者全員が月12日以上かつ48時間以上働いている必要があります。就学・疾病・求職などでも認められる場合があります。
認証保育所は、東京都が独自の基準で認めた保育施設です。通っている施設が認証保育所かどうかは、東京都福祉局のページで調べられます。
保護者のどちらかが区外に住民登録しているときは、その自治体から同じ種類の補助を受けていなければ対象です。
月にいくら補助される?
補助の中身は2種類あります。国の幼児教育・保育の無償化にあたる「施設等利用費」と、区独自の「負担軽減補助」です。子どもの年齢クラスと世帯の課税状況で、どちらが出るかが決まります。
| 区分 | 施設等利用費(国) | 負担軽減補助(区) | 合計の上限 |
|---|---|---|---|
| 0〜2歳児・課税世帯 | 対象外 | 上限なし | 上限なし |
| 0〜2歳児・非課税世帯 | 上限45,700円 | 上限なし | 上限なし |
| 3〜5歳児 | 上限40,300円 | 上限なし | 上限なし |
年齢クラスは、各年度の4月1日時点の年齢で決まります。令和7年7月7日生まれの子は、1歳の誕生日を迎えても令和8年度は0歳児クラスです。
区の負担軽減補助は、次の式で決まります。
- 0〜2歳児・課税世帯:月額保育料等 − 認可保育所の想定保育料
- 3〜5歳児と0〜2歳児・非課税世帯:月額保育料等 − 施設等利用費の上限額 − 認可保育所の想定保育料
最後に1,000円未満を切り捨てます。想定保育料は、契約時間が月220時間までなら0円です。220時間を超え240時間までは4,000円、240時間を超え325時間までは6,000円を差し引きます。
仮の数字で計算してみます。
- 0歳児・課税世帯、月200時間の契約、月額保育料等が10万円:10万円 × 10/10 = 10万円
- 0歳児・課税世帯、月230時間の契約、月額保育料等が10万円:10万円 − 4,000円 = 9.6万円
- 3歳児、月200時間の契約、月額保育料等が8万円(うち保育料7.6万円):国が40,300円、区が(8万円 − 40,300円)=39,700円を切り捨てて39,000円。合計79,300円で、700円が自己負担
3つ目のように、1,000円未満の端数だけは自己負担になります。
いつ申請すると、いつの分から出る?
補助の始まりは、認定を持っているかどうかで変わります。
| 状況 | 補助が始まる月 |
|---|---|
| すでに認定がある(10月入所、10月中に補助を申請) | 10月から |
| すでに認定がある(10月入所、11月に補助を申請) | 11月から |
| 認定がない(10月入所、10月中に補助と認定を申請) | 10月から(入所月の特例) |
| 認定がない(10月入所、11月中に補助と認定を申請) | 12月から |
この4つは、豊島区の案内に載っている例です。入所月の特例は、入所月の初日から最初の平日までに契約を始めていて、入所月の初日に豊島区に住民登録があるときだけ使えます。
国の施設等利用費には、この特例がありません。認定がない人が入所月から補助を受けるには、入所月より前に申請を終える必要があります。10月入所なら9月末(土日祝日を除く)までです。入所後に認定を受けたときは、認定の開始日から日割りの補助になります。
月の途中で入所や転入をしたときは、その月のうちに手続きを終えると、翌月から対象です。対象月の条件が「月の初日に在籍し、豊島区に住民登録がある」ことだからです。
認定がない月は、補助の対象外です。認定の期間は自分で管理し、切れる前に変更の手続きをしておくと安心です。
何に使える?
対象にならないもの
- 入園料
- 延長保育料
- 補食代
- 日用品、文房具、行事参加費、通園送迎費などの雑費
対象になるもの
- 利用契約に基づく月額保育料
- 主食費・副食費(区の負担軽減補助の対象。国の施設等利用費の対象は保育料だけ)
契約が月325時間を超えるときは、325時間を超えた分の保育料は対象になりません。
申請の流れ
- 施設が認証保育所か確かめる(保護者→東京都福祉局のページ。入園前に)
- 電子申請で、補助金と認定をまとめて申請する(保護者→豊島区。年度ごとに1回)
- 必要書類を添付する(保護者→豊島区。就労証明書などは父母の両方)
- 決定通知を受け取る(豊島区→保護者。対象月に郵送)
- 指定口座で振込を受け取る(豊島区→保護者。年4回)
紙で申請するときは、豊島区役所4階東9番窓口の保育課入園グループに持参するか、郵送します。平日8時30分から17時までです。郵送は追跡できる方法が勧められていて、締切日は必着です。
必要な書類
準備できた 0 / 4
非課税証明書は、0〜2歳児クラスの非課税世帯で、基準日(1月1日)に豊島区に住民登録がなかった人だけが出します。令和8年9月以降に申請する場合、令和7年度分は不要です。出さないと課税世帯として計算されます。
自営業や親族の会社で働く人は、就労証明書のほかに、営業許可証や青色申告決算書の写しなど、自営業と分かる資料を1つ付けます。外国籍の人は在留カードの写し、ひとり親とみなされたい人は戸籍謄本や児童扶養手当証書などの写しも要ります。
認証保育所(区分A)は、保育料がわかる領収証の提出は要りません。区が施設に直接問い合わせて、保育料や納入状況を確かめます。
振込の時期
| 対象月 | 決定通知の発送 | 振込の予定 |
|---|---|---|
| 令和8年4〜6月分 | 令和8年8月下旬 | 8月末〜9月初旬 |
| 令和8年7〜8月分 | 令和8年10月下旬 | 10月末〜11月初旬 |
| 令和8年9〜12月分 | 令和9年2月下旬 | 2月末〜3月初旬 |
| 令和9年1〜3月分 | 令和9年5月下旬 | 5月末〜6月初旬 |
もらえなくなるのはどんなとき?
- 認定の期間が切れた:認定がない期間は補助の対象外です。切れる前に変更の手続きをします。
- 子どものための育児休業中:保護者のどちらかが対象児童のための育児休業中だと、認定も補助も受けられません。補助開始月の翌月1日までに復職する前提なら、「就労」の事由で申請できます。
- 入園が決まった月以降:認可保育所・認定こども園・幼稚園などに入園が決まった月からは、ならし保育中でも対象外です。
- 転園や退園の手続き漏れ:ほかの認可外保育施設に移ったときは、改めて申請します。退所したときも連絡が要ります。
- 区外へ転出した:転入先の自治体に住み始めた日の前日で、認定が取り消されます。転出後は転入先の自治体で、認定と補助金を改めて申請します。
- 申請内容に偽りがあった:交付決定が取り消され、交付済みの補助金を全額返すことがあります。
国の無償化・税金との関係
国の無償化(施設等利用費)の支給を受けても、認証保育所の保育料に足りないときは、区の負担軽減補助と併用できます。2つは別の補助なので、別々に振り込まれます。
この補助は、所得税・個人住民税の課税対象になりません。
よくある質問
認証保育所以外の認可外保育施設も対象ですか?
対象になる場合があります。豊島区の制度は、認証保育所(区分A)、企業主導型保育(区分B)、その他の認可外保育施設(区分C)、一時預かりなど(区分D)に分かれていて、補助額や条件が違います。区分Cは合計の上限が月額で0〜2歳の課税世帯8万円、3〜5歳7.7万円です。区分B・Cは、指導監督基準を満たす証明書が交付された施設に限ります。
豊島区外にある認証保育所でも対象になりますか?
対象になります。豊島区民が区外の施設に通う場合も、豊島区に認定と補助金の申請をします。反対に、区外に住んでいて区内の施設に通う場合は、住民登録のある市区町村に申請します。保護者のどちらかが区外に住民登録しているときは、その自治体から同じ補助を受けていないことが条件です。
申請は毎年必要ですか?
必要です。申請書の有効期限は、申請した日から申請した年度の末(3月末)までです。同じ認証保育所に通い続けても、年度ごとに改めて申請します。そのたびに、保育の必要性が続いていることを示す就労証明書など(父母の両方)を付けます。年度の途中で内容が変わったときは、変更の届出をします。
入所した月に申請すれば、その月から補助されますか?
認定をすでに持っているなら、補助を申請した月から対象です。認定をまだ持っていないときは、入所月中に申請すると特例で当月から認定されます。ただし入所月の初日から最初の平日までに契約を始め、初日に豊島区に住民登録があることが条件です。それ以外は申請の翌月からです。国の施設等利用費の認定には特例がありません。
育児休業中でも補助は受けられますか?
対象児童のための育児休業中は、認定も補助も受けられません。補助開始月の翌月1日までに復職する前提なら、「就労」の事由で申請できます。復職の2週間後を目安に、復職証明書を出します。下の子の育児休業中で、上の子が認証保育所に通うときは、4つの条件を満たせば「育児休業」の事由で認められます。条件は区の案内で確かめてください。
課税世帯か非課税世帯かは、どう決まりますか?
認可保育所の利用者負担額の計算方法に準じて判定します。0〜2歳児クラスの非課税世帯で、基準日の1月1日に豊島区に住民登録がなかった人は、住民登録のあった自治体の非課税証明書を出します。出さないと課税世帯として計算されます。年度内に市区町村民税の修正申告をした人は、変更がわかる書類を求められることがあります。
入園料や延長保育料も補助されますか?
補助されません。入園料、延長保育料、補食代、雑費は対象外です。日用品、文房具、行事参加費、通園送迎費も入りません。主食費と副食費は、区の負担軽減補助の対象になります。契約が月220時間を超えるときは、延長料金に相当する4,000円または6,000円が補助額から引かれます。
月220時間を超える契約だと補助は減りますか?
減ります。区の負担軽減補助は、月220時間までの月額保育料等が対象です。220時間を超え240時間までは4,000円、240時間を超え325時間までは6,000円が、補助額から引かれます。325時間は認可保育所の最長利用時間とみなされ、これを超えた分の保育料は対象外です。契約を結ぶ前に時間を確かめておくと見通しが立ちます。
国の無償化と区の補助は両方受けられますか?
受けられます。国の施設等利用費だけでは保育料に足りないとき、区の負担軽減補助で差額を補います。0〜2歳児クラスの非課税世帯と3〜5歳児クラスが施設等利用費の対象です。0〜2歳児クラスの課税世帯は、区の負担軽減補助だけです。2つは別々に振り込まれ、日がずれることがあります。
補助金は税金がかかりますか?
かかりません。この補助は、所得税・個人住民税の非課税所得です。令和3年の税制改正で、保育を主とする国や地方公共団体からの助成が、子育て支援の観点から非課税になりました。確定申告で収入に入れる必要はありません。国の施設等利用費と区の負担軽減補助のどちらも、同じ扱いです。税の扱いは補助を受ける年度の案内で変わることがあるため、迷うときは区の保育課認可外保育グループに確かめてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
年4回です。令和8年度は、4〜6月分が8月末〜9月初旬、7〜8月分が10月末〜11月初旬、9〜12月分が翌年2月末〜3月初旬、1〜3月分が5月末〜6月初旬の予定です。決定通知は、振込の前に郵送されます。金融機関によって、振込日が前後することがあります。
紙で申請することはできますか?
できます。原則は電子申請ですが、環境が整わないときは紙の申請書を使えます。区の案内ページから様式を取り、豊島区役所4階東9番窓口の保育課入園グループに持参するか、郵送します。紙の申請には受理の通知がありません。郵送は追跡できる方法が勧められていて、締切日は必着です。
問い合わせ先はどこですか?
補助金の給付や制度のことは、豊島区の子ども家庭部保育課認可外保育グループ(電話 03-4566-2496)です。認定に関することは、保育課入園グループ(電話 03-3981-2140)です。申請の前に、認定の有無や契約時間を伝えて確かめると、補助の始まる月を見誤りにくくなります。
