出産育児一時金で迷うのは、金額よりも「誰に頼むか」の順番です。病院に任せる道と、区に事前に頼む道と、出産後に自分で出す道があるからです。
豊島区の国民健康保険に入っている人が出産すると、出生児一人につき50万円が出ます。妊娠85日以上なら、死産・流産でも対象です。出産の翌日から2年を過ぎると、支給されません。
豊島区 出産育児一時金の要点まとめ
正式名:豊島区国民健康保険の出産育児一時金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 出産費用の負担軽減
- 対象地域
- 東京都豊島区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(出生児一人につき)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出産の翌日から2年以内)
- 公式サイト
- 豊島区「出産育児一時金」
区の国保で受け取れる?
国民健康保険(会社の健康保険などに入っていない人が加入する、区の医療保険)に入っている人が、次の4つに当てはまれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどちらかに当たると、区の国保からは出ません。
- ✕ 出産日に国保の資格がない
- ✕ 前の健康保険に請求する
出産者本人が社会保険等に1年以上入っていて、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等へ請求できます。前の保険に請求すると、国保からは支給されません。どちらが得かは、前の保険の窓口で額を聞いてから決める手があります。
いくら受け取れる?
額は出生児一人につき50万円です。直接支払制度では、窓口で払うのは出産費用から50万円を引いた額になります。
- 出産費用が60万円:60万円 − 50万円 = 10万円を窓口で払う
- 出産費用が45万円:50万円 − 45万円 = 5万円が余るので、区に請求して受け取る
- 双子の出産:50万円 × 2人 = 100万円
一つ目と二つ目は、区のしおり(国保のご案内)の書き方に沿った計算です。三つ目は「一人につき」の文言を人数に当てはめた計算で、多胎の窓口の扱いは区のページに書かれていませんでした。
申請の流れ。3通りからどれを選ぶ?
| 方法 | 区への申請 | 区が払う先 |
|---|---|---|
| 直接支払制度 | 原則なし | 医療機関 |
| 受取代理制度 | 出産予定日の2か月前から | 医療機関 |
| どちらも使わない | 出産後 | 申請した人 |
直接支払制度は、退院までに医療機関と利用の合意を交わします。受取代理制度は、導入している医療機関で出産するときだけ使えます。受取代理制度は区への事前申請が必要で、申請できるのは出産予定日の2か月前からです。
医療機関によっては、どちらの制度も使えないことがあります。出産する医療機関に早めに聞いておくと、選べる道が分かります。
申請の順番
- 出産する医療機関に、使える制度を聞く(本人→医療機関。出産前に)
- 直接支払制度なら、退院までに合意文書を交わす(本人→医療機関)
- 受取代理制度なら、区に申請する(世帯主→国民健康保険課給付グループ。出産予定日の2か月前から)
- どちらも使わないなら、出産後に区へ申請する(世帯主→国民健康保険課給付グループ。出産の翌日から2年以内)
- 費用が50万円に満たなければ、差額を区に請求する(世帯主→国民健康保険課給付グループ)
申請書は区のサイトからダウンロードできます。郵送では受け付けていないので、窓口に持っていきます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
本人確認書類は、出産した人と世帯主の分です。母子健康手帳は、出生届出済証明があるものを使います。認印は朱肉が使えるものです。申請書は支給申請書と請求書の2枚で、世帯主の印を2か所に押します。世帯主以外の口座に振り込んでほしいときは、委任欄に書きます。外国籍で印鑑がない人はサインで足ります。受取代理制度なら、出産費用の明細書と合意文書は要りません。
死産・流産のときは、医師の証明書も要ります。外国で出産した場合は、出産証明書の原本と日本語翻訳文、出入国日を確かめるためのパスポートの原本が要り、申請は帰国後です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 出産日に国保の資格がない:その日に資格を失っていると、支給されません。
- 出産の翌日から2年が過ぎた:支給されなくなります。差額の請求にも期限があるので、領収書は取っておきます。
- 前の健康保険に請求した:社会保険等に請求すると、国保からは支給されません。
国保料が安くなる話
出産する被保険者には、保険料の減額もあります。出産(予定)日の属する月の前月から4か月間、所得割額と均等割額が免除されます。多胎のときは3か月前から6か月間です。豊島区で出産育児一時金制度を使った場合は、対象者であることを区が確認して減額するので、届出は不要です。
よくある質問
窓口で払う額はいくらになりますか?
直接支払制度を使うと、50万円を限度に区から医療機関へ払われるので、窓口で払うのは出産費用から50万円を引いた額です。出産費用が60万円なら10万円です。費用が50万円に満たないときは、差額を区に請求して受け取れます。個室料金など、費用のどこまでが対象になるかは、医療機関で内訳を確かめてください。
直接支払制度と受取代理制度は何が違いますか?
どちらも、区から医療機関へ50万円を限度に直接払う仕組みです。違いは、区への申請の要否です。直接支払制度は、退院までに医療機関と合意を交わすだけで、区への申請は原則いりません。受取代理制度は、導入している医療機関で出産するときに使え、区への事前申請が必要です。
受取代理制度は、いつから申請できますか?
出産予定日の2か月前から申請できます。申請するのは世帯主です。受取代理制度を使う場合は、出産費用の明細書と、医療機関と交わす合意文書は要りません。予定日が早まるおそれがあるときは、2か月前になったらすぐ区の国民健康保険課給付グループ(03-3981-1296)に連絡しておくと、手続きが間に合いやすくなります。
医療機関が両方の制度を使えないと言われたら?
医療機関によっては、直接支払制度も受取代理制度も使えないことがあります。その場合は、出産後に区へ申請して、一時金を自分で受け取ります。窓口では出産費用をいったん全額払うことになるため、手元の資金を用意しておく必要があります。申請には出産費用の明細書が要るので、退院のときにもらっておきます。
双子など、複数の子を出産したときは?
区のページでは、一時金は出生児一人につき50万円です。双子なら、単純に数えて100万円になります。窓口で払う額が人数分でどう変わるかは、区のページに書かれていません。国民健康保険課給付グループ(03-3981-1296)に確かめてください。国保料の免除は、多胎のとき出産予定日の3か月前から6か月間です。
流産や死産でも出ますか?
妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。申請のときは、出産に必要な書類のほかに医師の証明書が要ります。国保のしおりには、あらかじめ国民健康保険課給付グループに連絡するよう書かれています。出産の翌日から2年を過ぎると支給されないので、期限は同じです。
会社の健康保険をやめた直後に出産したら?
出産者本人が社会保険等に1年以上入っていて、退職後半年以内に出産した場合は、前の保険へ請求することもできます。前の保険に請求すると、国保からは支給されません。出産した日に国保の資格を失っている場合も、国保からは支給されないため、資格が切り替わる日と出産日の順番を確かめておきます。
申請はいつまでにすればいいですか?
出産の翌日から2年以内です。2年を過ぎると支給されません。受取代理制度の事前申請は、出産予定日の2か月前から受け付けています。申請の受付期間そのものは区のページに書かれておらず、通年で受け付けていると読めます。差額の請求が必要な人も、同じ2年の期限で動きます。
郵送で申請できますか?
区のページでは、郵送受付は不可とされています。申請書は区のサイトからダウンロードして、窓口に持っていきます。書き方に迷うときは、同じページの記入例が参考になります。なお、休日窓口(毎月第2土曜)は、給付の業務を受け付けていません。平日に行く予定を立てておきます。
窓口と受付時間、問い合わせ先は?
窓口は、豊島区役所3階の国民健康保険課です。平日は午前8時30分から午後5時まで受け付けています。出産育児一時金は給付の業務なので、第2土曜の休日窓口では受け付けていません。問い合わせは、国民健康保険課給付グループ(03-3981-1296)か、豊島区コールセンター(03-3981-1111)です。
外国で出産した場合は?
出産者の本人確認書類などに加えて、出産証明書の原本とその日本語翻訳文、出入国日を確かめるためのパスポートの原本が要ります。申請の手続きは、出産した人が日本に帰国したあとに行います。国保の資格がある期間かどうかは、出産日の資格で判断されるため、海外にいる間の資格の扱いも区に聞いておきます。
出産すると国保料は安くなりますか?
安くなります。出産(予定)日の属する月の前月から4か月間、所得割額と均等割額が免除されます。多胎のときは3か月前から6か月間です。豊島区で出産育児一時金制度を使った場合は、区が対象者であることを確認して減額するので、届出は要りません。制度を使わなかった場合の手続きは、区の国保のしおりでは確認できませんでした。
