国分寺市が、建設業に1事業所10万円、製造業と運輸業に1事業所5万円を一律で支給します。エネルギー価格の高騰を受けた市内の事業者への支援金です。
製造業と運輸業は、従業員20人以下の小規模企業者だけが対象です。建設業は資本金3億円以下か従業員300人以下で、どちらか一方を満たせば足ります。申請は2026年11月2日(月)まで。先着順ではありません。
国分寺市 中小企業者等物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 建設業、製造業、運輸業
- 利用目的
- エネルギー価格高騰の影響の緩和
- 対象地域
- 東京都国分寺市
- 従業員数
- 建設業は300人以下、製造・運輸業は20人以下
いくら
- 補助上限額
- 建設業1事業所10万円、製造・運輸業1事業所5万円
- 補助率
- 定額(一律)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月17日〜2026年11月2日(郵送は当日消印有効)
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
本店や本人の住所が市外でも、事業所が市内にあれば申請できます。暴力団排除条例に定める暴力団や暴力団員等に、代表者・役員・従業員等が当たらないことも条件です。
規模の条件は業種で分かれます。建設業は中小企業基本法の中小企業者(中小企業の範囲を定めた法律上の区分)で、資本金3億円以下か従業員300人以下のどちらか一方を満たせば対象です。製造業と運輸業は、同法の小規模企業者(従業員の少ない小さな事業者)として、常時使用する従業員が20人以下であることが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 製造業・運輸業で従業員が21人以上
- ✕ 市内に事業所がない
- ✕ 建設・製造・運輸以外の業種
業種は日本標準産業分類(総務省の業種分類)の大分類で判断します。迷うときは、市が参考資料として公開している業種一覧表で確かめられます。
いくらもらえる?
事業所ごとに一律の額です。計算は事業所の数で変わります。なお、支援金の支給は1事業者に対して1回です(チラシの記載)。
- 建設業で市内の事業所が1か所:10万円
- 建設業で市内に本社と支店の2事業所:10万円 × 2事業所 = 20万円
- 製造業(従業員12人)で市内の事業所が1か所:5万円
- 建設業と製造業を同じ事業所で営む:10万円
- 建設業と製造業を別々の事業所で営む:10万円 + 5万円 = 15万円
建設業と製造業・運輸業を両方営んでいても、同じ事業所なら10万円です。足し算の15万円になるのは、事業所が別のときだけです。
事業所が複数ある場合の数え方と、所在を示す書類の細かい扱いは、公式ページに詳しい記載がありません。迷ったときは経済課に先に聞くことを勧めます。
申請の流れ
- 申請書を用意する(事業者→市のホームページ。Word様式と、法人用・個人用の記入例がある。業種分類・資本金・事業所数・従業員数・申請額・申請者名義の振込先口座・誓約欄を書く)
- 業種と規模を確かめる(事業者→業種一覧表。製造・運輸は従業員20人以下か数える)
- 書類をそろえる(事業者。法人は登記か申告書、個人は確定申告書の写し)
- 郵送か窓口で出す(事業者→国分寺市役所1階の経済課。11月2日まで)
- 審査と可否の通知を待つ(市→事業者。書類が届いてから)
- 入金を受ける(市→事業者の指定口座。不備がなければ到着後おおむね30日以内)
窓口は平日の午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)です。郵送は当日消印有効です。申請書は自署か、記名して代表者印を押します。振込先は申請者名義の口座に限ります。
必要な書類
準備できた 0 / 7
交付申請書兼請求書は全員が出します。事業所の所在の書類は、市内に事業所が複数ある場合に出します。公共料金の明細書などが例です。
法人は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内。原本か写し)か、令和7年の法人税申告書の第一表の写しのどちらかを出します。個人事業主は、令和7年の所得税申告書の第一表に、青色申告なら青色申告決算書、白色なら収支内訳書を添えます。市長が特に必要と認める書類を求められることもあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 締切に間に合わない:郵送は11月2日の消印まで、窓口は平日の受付時間内です。窓口は土日祝日が使えないので、最終日が月曜なのを確かめておきます。
- 申請額や請求額を書き間違える:申請書の「申請額及び請求額」は、訂正印で直せません。再申請になります。
- 規模の条件を超えている:製造業・運輸業は従業員20人以下です。21人以上は対象になりません。
- 事業を続ける意思がない:受給後も事業を続ける意思があることが条件です。
- 申請内容に虚偽があった:申請書には誓約欄があり、虚偽が分かれば支援金の返還に応じる内容です。
よくある質問
建設業と製造業の両方をしています。いくらもらえますか?
事業所が別なら15万円、同じ事業所なら10万円です。建設業は1事業所10万円、製造業・運輸業は1事業所5万円で、両方に当てはまる場合は事業所が別なら合算、同一なら10万円になります。ただし製造業の分は従業員20人以下であることが条件です。建設業だけを営む事業所が市内に2か所あるときは、それぞれが対象です。
製造業で従業員が25人います。対象になりますか?
対象になりません。製造業と運輸業は、常時使用する従業員が20人以下の小規模企業者に限られます。建設業のように資本金で判定する枠は、製造業と運輸業にはありません。従業員数は申請時点の状況で見ます。パートやアルバイトを人数にどう数えるかは、公式ページに記載がありません。境目にいる場合は、申請前に経済課へ問い合わせてください。
本店が市外でも申請できますか?
申請できます。条件は、申請の時点で国分寺市内に事業所があることです。本店の所在地や個人事業主の本人の住所が市外でも構いません。市内に事業所が複数ある場合は、それぞれの事業所が対象です。事業所が市内にあることを示すため、複数の事業所を持つ場合は公共料金の明細書などの写しを添えます。
先着順ですか?予算がなくなると終わりますか?
先着順ではありません。申請期間は2026年8月17日から11月2日までで、期間内に出せば受け付けられます。予算の上限に達して早めに締め切る旨は、公式ページとチラシに書かれていません。最新の状況は経済課で確かめられます。
いつ入金されますか?
不備がなければ、書類が市に届いてからおおむね30日以内に指定口座へ入金されます。流れは、申請書の受理、審査、可否の通知、入金の順です。書類に不備があると、その分だけ入金が遅れます。申請額や請求額の書き間違いは再申請になるため、記入例を見ながら慎重に書いてください。振込日の細かい指定は、公式ページに記載がありません。
郵送と窓口のどちらが早いですか?
どちらで出しても、審査の順番に差があるとは書かれていません。窓口に持参すると、その場で出せるので消印の心配がありません。窓口は国分寺市役所1階の経済課で、平日の午前9時から午後5時です。正午から午後1時は閉まっています。郵送は11月2日の消印があれば有効です。送り先は、〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号の国分寺市経済課経済振興係です(チラシの表記は「市民生活部経済課」、市のページは「市民部経済課」)。
法人の場合に必要な書類は何ですか?
交付申請書兼請求書に、事業活動を示す書類を添えます。履歴事項全部証明書は、発行から3か月以内の原本か写しです。これに代えて、令和7年の法人税確定申告書の第一表の写しでも構いません。市内に複数の事業所を持つ場合は、事業所の所在を示す公共料金の明細書などの写しも出します。記入例は市のホームページにあります。
個人事業主の場合に必要な書類は何ですか?
交付申請書兼請求書に、令和7年の所得税確定申告書の第一表を添えます。青色申告なら青色申告決算書の写し、白色申告なら収支内訳書の写しも一緒に出します。市内に複数の事業所がある場合は、事業所の所在を示す書類も要ります。個人用の記入例が市のホームページにあります。書き方の誤りがあると訂正印が必要です。
申請書を書き間違えたらどうなりますか?
訂正印で直せる箇所と、直せない箇所があります。記載内容の誤りは、訂正印を押して直します。ただし「申請額及び請求額」だけは訂正印による訂正ができません。この欄を間違えると再申請になり、締切の11月2日までに出し直す必要があります。出す前に記入例と見比べて、金額の欄を最後にもう一度確かめてください。
自社が建設業・製造業・運輸業のどれに当たるか分かりません
日本標準産業分類の大分類で判断します。これは総務省が定める業種の分類で、建設業、製造業、運輸業はそれぞれ大分類の名前です。市のホームページに、建設業・製造業・運輸業の業種一覧表(参考)があり、PDFで見られます。確定申告書や登記に書いた事業内容と照らして確かめてください。判断がつかない場合は、経済課に電話で聞くのが確実です。
支援金の使い道に決まりはありますか?
使い道の制限は、公式ページにもチラシにも書かれていません。目的は、エネルギー価格の高騰の影響を緩和することです。報告書や領収書の提出を求める記載も、確認できませんでした。補助金のように経費の領収書を出す形ではなく、申請書兼請求書と事業の証明書類だけで申請する仕組みです。使途について心配なときは、経済課に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
国分寺市 市民部 経済課 経済振興係です。電話は042-312-8613で、チラシによると平日の午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)に受け付けています。市のホームページには専用の問い合わせフォームもあります。申請書の提出先は、〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号の市役所1階、経済課の窓口です。
