新しい加工技術を試作段階から開発したい。富山県には、その研究開発費を助成する「中小企業成長応援ファンド」があります。
対象は県内の中小企業者およびそのグループです。研究開発に直結する経費の2分の1以内、最大300万円が助成されます。
ものづくり技術開発促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | ものづくり技術開発促進事業(第2次募集・富山県) |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法上の中小企業者およびグループ) |
| 利用目的 | 研究開発(新技術・新製品開発) |
| 対象地域 | 富山県 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 300万円(工具器具・備品費は100万円以内) |
| 補助率 | 対象経費の50%以内 |
| 申請受付 | 2026年9月3日~2026年10月2日17時必着 |
| 公式サイト | 公益財団法人富山県新世紀産業機構「ものづくり技術開発促進事業」 |
対象になる事業者
対象は、富山県内の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)およびそのグループです。
次に該当する場合は対象外になります。
- みなし大企業(大企業が株式の一定割合を持つ等で、中小企業でも対象外になる会社)
- 中小企業等協同組合
- 医療法人
- NPO法人
- 令和7年度に同様の事業で採択中の事業者
この事業は「富山県中小企業成長応援ファンド」の運用益を活用しており、富山県と県内11の金融機関の連携で実施されています。
対象になる経費
対象になるのは、研究開発に直結する経費です。
- 原材料費
- 工具器具・備品費
- 産業財産権導入経費
- 試験検査費
- 委託費
- 専門家謝金・旅費
- 会場借料
- 印刷製本費
販路開拓経費は助成対象になりません。 あくまで研究開発のプロセスにかかる経費が対象で、開発後の販売促進費は別枠で検討する必要があります。
補助額と補助率
助成率は対象経費の50%以内です。助成限度額は300万円(工具器具・備品費は100万円以内)で、助成期間は最長2年度(2025年3月31日まで)です。
たとえば新しい加工技術の試作に、原材料費150万円・試験検査費100万円・工具器具費80万円の合計330万円をかける場合を考えます。
- 原材料費・試験検査費(合計250万円): 助成率50%で125万円
- 工具器具・備品費(80万円): 助成率50%で40万円だが、上限100万円の枠内なのでそのまま40万円
この例では合計165万円の助成が見込めます。工具器具・備品費だけ別枠で上限が設定されているため、機器類への投資が多い計画では按分に注意してください。
申請の流れ
- 事業計画を作成する
- 金融機関または商工団体から意見書を取得する(任意)
- 必要書類を添えて郵送または持参で申請する
- 審査・採択決定
- 事業実施
- 実績報告
第2次募集の受付期間は、2026年9月3日(木)から10月2日(金)午後5時必着です。
落ちる・返還になる要因
この事業でとくに注意が必要なのは、販路開拓経費を研究開発費として計上してしまうケースです。販路開拓経費は助成対象としないと明記されているため、開発と販売促進の経費を切り分けて計画する必要があります。
このほか、次のような点にも注意してください。
- みなし大企業に該当する
- 令和7年度に同様の事業ですでに採択されている
- 工具器具・備品費を上限100万円を超えて計上する
よくある質問
中小企業者とはどのような会社ですか?
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者です。業種ごとに資本金・従業員数の基準が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。
販路開拓の費用も対象になりますか?
対象になりません。この事業は研究開発に直結する経費に限定されており、販路開拓経費は助成対象外です。
助成期間はどのくらいですか?
最長2年度です。2025年3月31日までが助成期間の上限になります。
グループでの申請もできますか?
できます。中小企業者だけでなく、中小企業者のグループも対象になります。
意見書は必ず必要ですか?
金融機関または商工団体からの意見書取得は任意です。必須ではありませんが、審査の参考資料として提出が推奨されます。
