山間地の肉用牛農家は、獣医師の往診にかかる移動負担が経営を圧迫しがちです。豊田市はこの往診にかかる費用を補助しています。
対象は、旧合併町村部(足助・旭・稲武・小原・下山・藤岡地区)の肉用牛農家に往診する家畜診療所です。往診1回あたり最大7,000円を補助します。申請は四半期ごとの提出期限までに行います。
豊田市山間地獣医療支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(家畜診療所開設者) |
| 制度名 | 山間地獣医療支援補助金 |
| 対象業種 | 獣医療(家畜診療所) |
| 利用目的 | 山間地の肉用牛農家への往診にかかる費用の補助 |
| 対象地域 | 愛知県豊田市(足助・旭・稲武・小原・下山・藤岡地区の対象農家への往診) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 往診1回あたり7,000円(山間地対象農家)、1回4,000円(同日に地区を超える往診・異なる地区の対象農家への往診) |
| 補助率 | 定額(往診内容に応じた単価制) |
| 申請受付 | 四半期ごと(第1〜3四半期は7月10日・10月10日・翌1月10日、第4四半期は3月31日) |
| 公式サイト | 豊田市「山間地獣医療支援補助金」 |

補助単価は往診の状況で3パターン
補助額は一律ではありません。往診の状況に応じて3つの単価が設定されています。
| 往診の状況 | 補助単価 |
|---|---|
| 山間地の対象農家への往診 | 1回7,000円 |
| 同日に地区を超えて往診する場合 | 1回4,000円 |
| 異なる地区の対象農家への往診 | 1回4,000円 |
対象農家は、足助・旭・稲武・小原・下山・藤岡地区に所在する肉用牛農家に限られます。これらの地区は、いずれも2005年の合併で豊田市に編入された旧町村部です。
対象になる診療行為
補助の対象となるのは、次のような往診業務です。
- 診療行為
- 繁殖管理(人工授精等)
- ワクチン接種
- 畜産業に必要なその他の診療行為
往診そのものにかかる移動負担を補助する制度であり、診療報酬全体を肩代わりするものではありません。
申請は四半期ごとに区切られている
この補助金は、年1回の申請ではなく、四半期ごとに提出期限が設定されています。
- 第1四半期分: 7月10日まで
- 第2四半期分: 10月10日まで
- 第3四半期分: 翌年1月10日まで
- 第4四半期分: 3月31日まで
往診記録をため込んでから年度末にまとめて申請しようとすると、第1〜3四半期分の提出期限をすでに過ぎている可能性があります。往診のたびに記録を残し、四半期ごとに提出する運用が前提です。
よくある質問
家畜診療所以外の獣医師個人でも申請できますか?
対象者は家畜診療所開設者です。個人の獣医師が単独で申請できるかは、豊田市産業部農業振興課(0565-34-6785)へご確認ください。
山間地区以外の農家に往診した場合はどうなりますか?
対象農家は足助・旭・稲武・小原・下山・藤岡地区に限られます。 これら以外の地区の農家への往診は、この補助金の対象外です。
四半期の提出期限を過ぎたら、その分は申請できませんか?
公式ページでは四半期ごとに明確な提出期限が定められています。期限を過ぎた分の扱いについては、豊田市産業部農業振興課(0565-34-6785)へ直接ご確認ください。
